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相続税申告と書面添付制度

2013/01/21

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税理士法人チェスターでは、通常プランでお申し込みの方で、申告内容に問題がない場合には、相続税の申告書に書面添付制度を作成して提出しています。

書面添付制度とは、税理士がその権限の基に、提出する申告書が正確なものであることを証明し、国税庁としても、それを尊重しようとするものです。

具体的には、書面が添付されている申告書を提出した納税者に対して、税務調査が実施される場合には、納税者より先に税理士に連絡がきて、税理士がその記載事項について、意見を述べる機会が与えられています。

この意見を聞いて税務署側の疑問が解決したのであれば、予定されていた税務調査が実施されないこともあります。

書面添付制度は税理士等に与えられた権利であり強制されるものではありません。

また、手間もかかる為、添付を行っている税理士等は少ないのが現状です。

正しい申告をしていても、税務調査が入る可能性は十分あります。

また、税務調査で、相続とは関係のないように思われるプライベートなことまで質問されると気分のいいものではありません。

税理士法人チェスターでは、税務調査で指摘されそうな事項について添付する書面に記載して、税務調査のリスクを少しでも軽減させるように努力しております。

正しい申告で、税務調査のリスクを減らしたい方は、ぜひこちらより当法人にご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2013年1月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
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