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私募債の活用

2013/03/18

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相続税対策また事業承継の一つの方法として法人化が挙げられます。

すなわち、子どもや孫を役員とすることにより親に財産が蓄積されることを防ぎ、合理的に次世代への財産移転を可能とします。

ここで、法人から役員報酬を支払えば給与所得、又は法人に貸付を行って利息を受け取れば雑所得として総合課税になるため、最高税率50%(所得税40%、住民税10%)で課税されるおそれがあります(平成25年度税制改正大綱において最高税率55%への引き上げが予定されています)。

他方、法人の発行する私募債を引き受け、利息として受け取れば、源泉分離課税により20%(所得税15%、住民税5%)の税率で済むため、法人の支払利息が損金算入されることと併せて税務メリットがありました。

しかし、平成25年度税制改正大綱により、私募債の利息について、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払いを受けるものは総合課税の対象とされたことに伴い、この条件に該当される方はお早目の対応が必要になりそうです。

なお、適用時期については平成28年1月1日以降発行の私募債から対象となる予定です。

※本記事は記事投稿時点(2013年3月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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