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公正証書による贈与

2013/06/25

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公正証書により、贈与証書を作成していたとしても、贈与が成立しているとは限りません。
明らかに租税回避目的で行われた贈与証書で、贈与税の申告が行われていない場合には、いくつもの裁決で、贈与が否認されているのが実態です。

ここでポイントとなるのは、贈与税の時効と贈与の日付です。

贈与税の徴収権は法定申告期限から6年で消滅します。
つまり、贈与等があった日の翌年3月15日から6年を過ぎてしまえば、贈与税は時効となり、課されることはありません。(悪質な場合は7年、途中で督促等があると事項はリセットされます)

贈与税の申告は、贈与により財産を取得した日の翌年2月1日~3月15日までとなっています。

贈与による財産の取得時期は、次の通りとされています。

  • ① 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
  • ② 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時
  • ③ 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時

公正証書による贈与は、②の書面による贈与なので、贈与契約の効力が発生した時、贈与証書の契約が成立した日が贈与による財産の取得日となるので、贈与税はその成立の日の翌年3月15日までに申告しなければなりません。

Aさんは資産家です。先祖代々の土地を沢山持っているので、相続税が心配です。そこで、土地を長男Bさんに土地Xを生前贈与する贈与証書を公正証書で作成しました。
しかし、所有権移転登記の情報は税務署がチェックをしているとの噂から、所有権移転登記は行わずに、贈与税の時効を待つことにしました。ヒヤヒヤしながらようやく時効成立を迎えました。土地Xの登記情報上の名義人はAさんのままでしたので、税務署は贈与の事実に気付かなかったのです。Aさんが死亡し、相続が発生しました。長男Bさんは、公正証書で生前に土地Xの贈与を受けたため、土地Xは相続財産ではない、と主張しました。
さて、認められるでしょうか。
過去の裁決事例からみると、公正証書があったとしても、公正証書作成の日が贈与の日とは認められず、相続財産として計上するように、とされています。
書面による贈与であっても、実体が伴っていない場合、明らかに相続税の租税回避のために行われたもので、贈与税申告がされてない場合については、贈与証書は形式的な文書に過ぎず、証書作成の日=贈与成立の日、とは認められなくなります。

安易な租税回避は、後々大きな損失を伴う可能性があります。相続税の負担が大きくなりそうで、対策を行いたい場合には、専門家に相談してから行うようにしましょう。

※本記事は記事投稿時点(2013年6月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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