相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続財産とみなされる財産(みなし相続財産)

2013/07/30

関連キーワード:

本来の相続財産を構成しているものではないが、被相続人の死亡に起因し、相続人のもとに入ってきた財産を「みなし相続財産」といいます。主なみなし相続財産には、下記の3つがあります。

①退職手当金等

被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(弔慰金、花輪代、葬祭料等のうち実質的に退職手当金の性質を有するものが含まれる。)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人又は相続人以外の者が取得した場合は、その退職手当金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

また、支給されるものが、金銭であるか、物又は権利であるかを問わない。

②生命保険契約に関する権利

相続開始の時までに保険事故が発生していない生命保険契約で、①被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、②被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

③定期金に関する権利

定期金に関する権利は、相続開始の時までに定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、①被相続人が掛け金の全部又は一部を負担し、かつ、②被相続人以外の者が契約者である場合には、相続開始によってその契約者は、その契約に関する権利のうち、被相続人が負担した掛け金の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。

なお、生命保険契約を除いているのは、②の生命保険契約に関する権利との重複適用を避ける為である。

※本記事は記事投稿時点(2013年7月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:「延納」と「物納」について

【前の記事】:相続税の取得費加算

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼