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忌み地の相続税評価
2013/09/03
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土地の評価を行う際に、墓地が隣接している場合に「利用価値が著しく低下している宅地」として10%の評価減を行うことが出来る場合があります。
これは、財産評価基本通達に基づいて評価することが適当でない宅地の評価については、利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができるとしています。
忌み等の中に墓地も含まれておりますが、この墓地による影響が取引金額に影響を与えるか否かという問題があります。
一般的に墓地が対象地と隣接している場合には、「利用価値が著しく低下している宅地」と考えられています。
しかし、対象地が墓地や寺院が多数存在する地域の場合には、対象地の周辺についても同じ状況にあることから、「利用価値が著しく低下している」とは言い難い状況にあるため、10%を乗じて計算することは適当ではないと考えられる場合もあります。
一方で、道を挟んで向かいが墓地等である場合には、一般的に「利用価値が著しく低下している宅地」とは考えられていませんが、客観的に見て「利用価値が著しく低下している宅地」と説明することができる場合もあります。
※本記事は記事投稿時点(2013年9月3日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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