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一周忌法要後は相続税還付のご依頼を

2008/12/07

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一周忌法要が終了し、故人がお亡くなりになられた後の手続き等はおおよそ終了します。しかしここですでに終了した申告を思い返してみて下さい。

バタバタした中で、昔からお付き合いの税理士さん等に申告をお願いして全て任せておいたといったことはないでしょうか。

税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。

例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続について専門知識を有する税理士は少数です。このため申告のミスが頻繁に起きています。

その平均額は500万にもなり、場合によっては何千万といった単位で相続税が還付されるケースもあります。

一周忌法要で少し落ち着いた時期に、一度ご自身の相続の申告を思い返して見て下さい。

私達はお客様の相続で支払った税金の還付のお手伝いをさせて頂きます。
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先に申告をした税理士さんにも還付請求をしたことを知られることはありません。

まずはお気軽に電話もしくはメールでご相談下さい。

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  • ・Mail:info@chester-tax.com

※本記事は記事投稿時点(2008年12月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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