相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

2013/10/23

関連キーワード:

ご自身に相続人がいらっしゃらない場合には・・・

身寄りのない高齢者が増えていることを背景に、国に入った遺産が2021年度だけで647億円となり、過去最高となったようです。

相続が発生した場合において、相続人がいるかどうか明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって、当該相続財産の清算人を選任します(民法952条)。

この相続財産清算人は、亡くなった人の財産を整理し、相続人が本当にいないかどうか確認します。

最終的に相続人がいないことが明らかになった場合には、家庭裁判所は、長年一緒に暮らしたり、療養看護してくれた人などの「特別縁故者」から申し立てがあったときに限り、財産の全部又は一部を分け与えることになっております(民法958条の2)。

特別縁故者へ財産を分け与えた後、なお残る財産がある場合には、国庫に帰属されます(民法959条)。

ご自身が先祖代々から受け継いできたもの、一生をかけて形成してきたものを、死後見知らぬ人に管理され、最終的に国に帰属することになるのは、非常に残念なことです。

このような結果にしたくないとお考えの場合には、遺言書をつくり、遺言の執行者を決めておくことをお勧めいたします。これにより、ご自身が世話になった人へ財産を遺贈し、慈善団体に寄付することが出来ます。

弊社では、相続税申告以外にも、遺言書の作成をサポートさせて頂いております。
ご依頼・ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
column_20131023

 

※本記事は記事投稿時点(2013年10月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:非課税財産

【前の記事】:非嫡出子に対する相続税の取扱い変更

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼