相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

非課税財産

2013/10/30

関連キーワード:

1.非課税財産とは

相続税法では、相続又は遺贈により取得した財産(みなし相続財産を含む)であっても社会政策的見地あるいは国民感情の面から、相続税の課税対象から除いているものがあります。これを相続税の非課税財産といいます。

2.非課税財産の種類

  • ・皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  • ・墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
  • ・一定の公益事業を行なう者が取得した公益事業財産
  • ・条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • ・相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額(※)
  • ・相続人が取得した退職手当金のうち一定の金額(※)
  • ・相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄付)した財産

なお、香典は、被相続人に帰属しないため相続税の課税対象とはなりません。

※相続人が取得した生命保険金・退職手当金等のうち一定の金額とは
被相続人の死亡により相続人又は相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続又は遺贈により取得した者とみなされ相続税の課税対象となりますが、相続人が取得した保険金については、一定の金額が非課税とされています。

また、被相続人が死亡したため相続人又は相続人以外の者に対し、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等が支給された場合には、その退職金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、生命保険金と同様に相続人(相続を放棄した者又は相続権を失った者を除く)に限り、取得した退職手当金のうち一定の金額は、非課税とされています。
なお、生命保険金、退職手当金等ともに非課税となる一定の金額の計算方法は下記の通りです。

(算式) 500万円 × 「法定相続人の数」 = 非課税限度額
(平成25年度の税制改で、生命保険金・退職手当金等の非課税枠の改正は見送られました)

column_20131030

※本記事は記事投稿時点(2013年10月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:寄附金の控除について

【前の記事】:身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼