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生命保険の課税

2013/11/12

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生命保険においては、その契約内容によって、課税関係が異なります。具体的には、保険料の負担者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金の種類が異なってきます。

たとえば、被相続人が父、相続人が母と子とします。被保険者が父である場合、保険料の負担者と保険金受取人がどちらも母で同じであれば、所得税が課税され、母と子というように異なれば、贈与税が課税されます。保険料の負担者が父であり、保険金受取人が母である場合には、相続税が課税されます。

保険料の負担者被保険者保険金受取人税金の種類
所得税
相続税
贈与税

また、死亡保険金だけでなく、遺族が支払いを受ける個人年金についても、同様に課税関係は変わってきます。たとえば、被保険者が父である場合、保険料の負担者が父であり、年金受給権の取得者が母であれば、相続税が課税されます。保険料の負担者が母であり、年金受給権の取得者が子であれば、贈与税が課税されます。

保険料の負担者被保険者(年金受取人)年金受給権の取得者税金の種類
相続税
贈与税

※本記事は記事投稿時点(2013年11月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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