相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

増改築した場合の家屋の評価

2013/11/20

関連キーワード:

家屋の相続税評価額は固定資産税評価額となっています。しかし、相続開始の直前に増築を行った場合や、大規模なリフォームを行った場合には、増築やリフォームが固定資産税評価額の改訂が行われず固定資産税評価額に反映されていない場合があります。

固定資産税評価額が改訂されないまま相続が発生した場合に、改訂されていない固定資産税評価額に基づき家屋の評価を行い申告してしまうと、低い評価額のまま申告することになるため、増改築した部分の価額を加味して申告する必要があります。

改訂されていない固定資産税評価額に、増改築をした家屋と同じような状況にある近隣の家屋の固定資産税評価額を基にして、基にした家屋との構造・経過年数・用途等の差を考慮して評価した金額を加算することになります。

ただし、近隣に増改築した家屋と同じような状況にある家屋が無い場合には、増改築した建築価額から減価償却相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算することになります。
また、申告期限までの間に増改築した部分に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額を加算することになります。

一方で、建物自体の価値に影響を与えない現状維持のための修繕や、建物の固定資産税の対象とならない内装工事等については、上記のような固定資産税評価額に影響を与えるものではないため、生前に被相続人の預金等でこれらの修繕等を行うことにより節税対策を行うことが出来ます。

column_20131120

※本記事は記事投稿時点(2013年11月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:金庫株活用による会社資金の生前贈与

【前の記事】:生命保険の課税

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼