チェスターNEWS
生命保険を活用した生前対策について
2014/01/07
関連キーワード: 生命保険
将来相続税がかかることが確実と認められる場合、相続税の節税として生前対策を行う方が最近増えてきました。
生前贈与を毎年行う、賃貸不動産を購入する等の対策を実行することで相続税法上の財産額の圧迫をすることができます。生命保険金には非課税枠があり、相続人×500万までは死亡保険金について、相続税がかからないということになります。
しかし、生前対策を行う推定被相続人が高齢である等の理由から生命保険契約の被保険者となれない状況にあるときには、生命保険を活用した生前対策はできないものでしょうか。
その場合、契約者を推定被相続人、被保険者を相続人、受取人を推定被相続人とする生命保険契約を締結します。この契約ですと推定被相続人の相続開始が保険契約の保険事由とならず、財産評価としては解約返戻金によって評価を行います。契約内容にもよりますが、解約返戻金の評価は支払った保険料よりも低額となるため、節税効果があります。
最近では、生前対策を見越した低解約返戻金型医療保険等も増えてきておりますので、生前対策案の一つとして活用してみてはいかがでしょうか。
※本記事は記事投稿時点(2014年1月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:弔慰金等の取扱い
【前の記事】:現地調査の重要性