チェスターNEWS
赤字会社を利用した適格合併
2009/02/15
関連キーワード:
赤字会社と適格合併を行うと、被合併法人がもつ繰越欠損金を引き継ぐことができます。
例えば、多額の繰越欠損金のある関係会社を利益のある会社が合併しましたような場合には、利益と繰越欠損金が相殺できます。そして、従来払うべきであった税金分だけ、会社に内部留保できることになります。そして引き継いだ繰越欠損金はさらに、翌年以後にも繰り越していけます。
一方、現在は合併により含み益のある資産が移転する場合には、その含み益に対して原則として課税(時価で譲渡があったものとみなす)することになっています。
しかし、適格合併であれば、含み益に対して課税は行わずに、課税を繰り延べようということになっています。単に節税だけを目的であると認定された場合には、形式的には適格合併であっても繰越欠損金の引き継ぎが認められないこともあります。
組織再編には、税制面のみならず法律面でも専門家の手助けが必要です。
事業承継でお困りの方はこちらより税理士法人チェスターへご連絡下さい。
*無料面談を行っています。
※本記事は記事投稿時点(2009年2月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:非上場株式の相続税評価額について
【前の記事】:東京局 平成20年分の確定申告期間の取組みを公表