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貸付金の放棄と債務免除益 

2009/08/16

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被相続人が会社に対して貸付金があった場合にも、当該貸付金は相続財産として申告する必要があります。しかし同族会社の社長さんで、会社に貸付金を行っていた場合等には、当該貸付金を生前に放棄しておくことで相続財産を圧縮できます。

ここで大切なのは、相続が発生する前に貸付金の放棄をすることです。免除を受ける会社の方の経理処理も必ず行います。貸付金放棄の通知書はできれば内容証明郵便などで日付が分かるようにしたほうがよいと思います。貸付金を相続した相続人が放棄しても、相続財産は変わらないため、注意が必要です。

しかしそもそも貸付金の回収可能性に疑義があるような会社の場合には、相続発生後であっても回収可能性のない債権を相続財産として評価して申告する必要性がないと思われますので、回収可能性のない貸付金については申告財産から除外することが可能になります。

なお、免除を受けた金額が会社の利益として法人税の課税が行われる可能性がありますので、注意が必要です。放棄する貸付金に見合うだけの繰越欠損金と相殺できるのであれば、相続税の生前対策の一環として検討してみる余地がありそうです。

※本記事は記事投稿時点(2009年8月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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