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非嫡出子の相続差別、結論は合憲

2009/10/04

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最高裁より非嫡出子の相続分についての判決が出たのでご紹介します。

(↓アサヒコムニュースより引用)

非嫡出子(婚外子)の法定相続を嫡出子の半分としている民法の規定をめぐり、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、「合憲」と認める決定をした。

ただ、関与した4人の裁判官のうち1人が「違憲」とし、合憲とした3人のうち1人も「違憲の疑いが極めて強い」と意見を述べた。

この規定は最高裁大法廷が95年の決定で合憲と認めた後も「違憲だ」との主張が絶えず、小法廷で反対意見がつくのは00年以降で少なくとも5回目になる。

一方で、法改正に反対する声も根強くあるが、千葉景子法相は改正に意欲を見せており、今回の決定が改正論議に影響する可能性がある。

決定は9月30日付。

遺言状を残さないまま00年に亡くなった沖縄県の男性の遺産分割をめぐる審判で、規定を適用した那覇家裁名護支部決定を婚外子側が不服とし、最高裁に特別抗告。

小法廷の多数意見は、大法廷決定を引用して、これを棄却した。

↑というのが概要です。

確かに嫡出子がどうかの区別だけで、相続分が嫡出子の半分となるのは、不平等であると考えるのが妥当だと考えられますね。

裁判官4人の内、3名が違憲としており、さらにもう1名も違憲の疑いが極めて強いと判断していることからも、その実状が窺えます。

こちらについては今後、法律改正も見込まれますので、最新の情報が出ましたら随時お伝えさせていただきます。

※本記事は記事投稿時点(2009年10月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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