相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

非嫡出子の相続差別、結論は合憲

2009/10/04

関連キーワード:

最高裁より非嫡出子の相続分についての判決が出たのでご紹介します。

(↓アサヒコムニュースより引用)

非嫡出子(婚外子)の法定相続を嫡出子の半分としている民法の規定をめぐり、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は3日までに、「合憲」と認める決定をした。

ただ、関与した4人の裁判官のうち1人が「違憲」とし、合憲とした3人のうち1人も「違憲の疑いが極めて強い」と意見を述べた。

この規定は最高裁大法廷が95年の決定で合憲と認めた後も「違憲だ」との主張が絶えず、小法廷で反対意見がつくのは00年以降で少なくとも5回目になる。

一方で、法改正に反対する声も根強くあるが、千葉景子法相は改正に意欲を見せており、今回の決定が改正論議に影響する可能性がある。

決定は9月30日付。

遺言状を残さないまま00年に亡くなった沖縄県の男性の遺産分割をめぐる審判で、規定を適用した那覇家裁名護支部決定を婚外子側が不服とし、最高裁に特別抗告。

小法廷の多数意見は、大法廷決定を引用して、これを棄却した。

↑というのが概要です。

確かに嫡出子がどうかの区別だけで、相続分が嫡出子の半分となるのは、不平等であると考えるのが妥当だと考えられますね。

裁判官4人の内、3名が違憲としており、さらにもう1名も違憲の疑いが極めて強いと判断していることからも、その実状が窺えます。

こちらについては今後、法律改正も見込まれますので、最新の情報が出ましたら随時お伝えさせていただきます。

※本記事は記事投稿時点(2009年10月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:特定路線価とは

【前の記事】:相続放棄とは

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼