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相続税がかからない財産
2009/11/01
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相続税がかからない財産は主に7つ
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているものがまず該当します。 このためよく墓地等については、相続開始前に購入しておくことで、相続税の節税になるといわれます。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。また過度に高額な仏壇仏具等についても相続税の対象となる可能性があり、注意が必要です。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが公共目的のために相続したものについては、公共性があり、私財とはならないため、相続税が非課税となります。
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利についても相続税がかかりません。
4 生命保険契約にかかる死亡保険金については、500万円×法定相続人の人数まで相続税が非課税です。
5 死亡退職金については、500万円×法定相続人の人数まで相続税が非課税です。
6 幼稚園の経営に使用していた財産についても、相続税の課税上、守ってあげることが必要ですので、幼稚園経営を継続する場合には、相続税が非課税となります。
7 一定の定められた公共団体や国等に相続財産を寄付した場合にも、寄付した分については相続税が非課税となります。
このように、全ての財産に対して相続税が課税されるわけではなく、相続税が非課税となる財産もあるため、相続税の計算を行う際には、非課税財産となるものがないかをよく確認しましょう。
※本記事は記事投稿時点(2009年11月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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