チェスターNEWS
相続財産から控除できる葬式費用
2009/10/25
関連キーワード:
相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。
■ 葬式費用となるもの
遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
- (1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
- (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- (3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
- (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
■ 葬式費用に含まれないもの
次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
- (1) 香典返しのためにかかった費用
- (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- (3) 初七日や法事などのためにかかった費用
※本記事は記事投稿時点(2009年10月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税がかからない財産