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相続税の申告の手順(必要資料・申告期限・申告方法)

2010/02/14

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相続税の申告には、多くの手続きがあり、税理士等の専門家の判断が諸種の局面で必要となります。 以下、相続税申告手続きの簡単な手順、必要資料、申告方法にまとめました。

1)戸籍の収集と相続人の確認

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。まずは、被相続人の最後の戸籍謄本を取得し、そこから昔へと辿っていきます。転籍などをされていない場合には一つの役所ですべてがそろう場合もありますが、結婚などで本籍が移動している場合には、いくつもの役所で戸籍謄本の取得手続きが必要となります。 戸籍一式がそろったら、相続人の確認を行います。たとえば、認知した子や養子にした子などがいる場合には、戸籍謄本にその情報が必ずでてきますのでそういった情報を見逃さないようにしましょう。

2)遺言書の有無の確認と検認手続き

もし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。ただし、公証人役場で作成された公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3)遺産と債務の確認

 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作ります。 また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。 たとえば、専業主婦の「へそくり」や、亡くなる直前に引き出した現預金、孫名義で貯めていた貯金、子供名義で契約した生命保険など、こういったものは相続財産に該当しないと誤解されがちですが、該当することも大いに考えられますので注意が必要です。

4)遺産の相続税評価

財産の評価については、税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。評価全般に大きく共通するのは、“時価評価”というところです。相続開始日で換金したらいくらになるのか?という考え方が原則となります。ただ、財産の種類によってはそうもならない場合もあります。たとえば、土地については、理論上の時価よりも相続税評価の方が2割安くなるように設定されています。

5)相続人間で遺産の分割方針を話し合う

相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて申告をします。また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

6)相続税申告と納税(申告期限)

申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 例えば、1月1日に死亡した場合には、申告期限は10か月後の11月1日となります。ただ、仮に11月1日が日曜や祝日であった場合には、その翌日が申告期限となります。 相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。しかし、納税については、何年かにわたって金銭で納める延納と相続又は遺贈でもらった財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

※本記事は記事投稿時点(2010年2月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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