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遺産分割協議書の作成は必要か?

2010/02/21

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質問

遺産は現金、銀行預金のみで、不動産がない場合でも、遺産分割協議書は必要でしょうか?

回答

銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、相続人全員の実印の押された同意書が必要となりますが、銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。

このため、遺産分割協議書の作成は不要と思われるかもしれませんが、相続税申告を行う規模の財産額を保有されている方については、相続税申告書の添付書類として遺産分割協議書が必要となってきますし、後々にトラブルを残さないよう遺産分割協議書を作成することが必要になってきます。

また不動産を登記する際には、遺産分割協議書が必ず必要となります。

当事務所では、申告にあたり、遺産分割協議書の作成も、通常業務として、プランの内訳に含まれておりますので、ご安心してご依頼下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年2月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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