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遺産分割協議書への記載方法

債務は遺産分割の対象?

Aさんは預金1億円と銀行からの借入金が2,000万円ある状態で亡くなりました。相続人は長男と長女の二人だけです。

この時、借入金の2,000万円は遺産分割の対象となるのでしょうか?

結論としては、遺産分割の対象とはならないが、遺産分割をしています。

あれっ?よくわからない、と思ったでしょう。下記で具体的に説明します。

例えば、Aさんの1億円の預金と借入金2000万円の遺産を下記のように遺産分割をしたとします。

長男
預金6,000万円
借入金 2,000万円

長女
預金4,000万円

このような状況で長男が6,000万円を散財してしまい、2,000万円の借入金を返済できなかったとします。

そうすると銀行は2,000万円のうち、長女の法定相続分である1,000万円を長女に請求することができるのです。

すなわち、長男と長女で交わした遺産分割協議が第三者である銀行には全く効力がないのです。

さて、以上が一般的な法律のお話です。

相続人の間では遺産分割は可能

では、実務では債務はすべて遺産分割協議をしてないかというと全く違います。普通のことのように実務では債務について遺産分割をしています。

債務の遺産分割は、あくまで第三者には対抗できないけども相続人間では有効になります。

例えば、上記のケースでも長女が銀行から1,000万円を請求され、支払ったとしても、その1,000万円を長男から請求することができるのです。

以上のことから、法律論では債務は遺産分割の対象とはなりませんが、実務ではおうおうとして遺産分割をしています。

遺産分割協議書への記載方法

遺産分割協議書への記載方法は全く難しくありません。

負担する相続人の名前と負担する金額や割合を記載すれば良いだけです。具体的な文言は下記を参照してください。

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監修者 荒巻善宏



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