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相続税の税理士法人チェスター

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債務控除の判断に迷う財産。親族の交通費・宿泊費・納骨費用は葬式費用で控除可能?

葬式費用として相続財産からマイナスできるかどうか、判断に迷う支払いが多々あるとおもいます。

ここでは具体的な例から債務控除への適用判断を行います。

1. 親族の交通費、宿泊費

遠方に住んでいる親族の交通費や宿泊費を喪主が負担することもよくあります。
このような費用は、葬儀に直接関係する費用ではないため、葬式費用に該当しません。

2. 初七日法要の費用

初七日法要は、通夜告別式と同日に実施されるケース(繰り上げ初七日)も多々あります。そのような繰り上げ初七日で、通夜告別式と区別が明らかにできない場合には、繰り上げ初七日に係る費用は葬式費用に該当します。
もちろん、通夜告別式と別日に実施した場合には、完全なる法要に該当するため葬式費用には該当しません。

3. 四十九日法要の費用

四十九日は上記の初七日と同様法要に該当しますので、原則として四十九日法要に係る費用は葬式費用に該当しません。
なお、四十九日法要の際に納骨をすることが多いと思いますが、この納骨に係る石屋さんに支払う納骨費用(通常2、3万円)については、葬式費用に該当します。この納骨費用と同時に支払われることが多い、墓石への刻印費用については葬式費用に該当しません。ややこしいですね。

4. 会葬御礼費用

会葬御礼とは、通夜、告別式の参拝者に対して渡すお品代のことですが、下記の場合に応じて判断します。

・会葬御礼以外に別途後日香典返しをしている場合
 会葬御礼費用は葬式費用に該当します。

・会葬御礼以外に別途後日香典返しをしていない場合
 当該会葬御礼費用が香典返し費用とみなされてしまうため葬式費用に該当しません。

5. 領収書がないお布施、お車代、心付け

領収書がなくても、支払った事実さえあれば葬式費用に該当します。
領収書がない支払いについては、忘れないように、支払日、支払先、支払金額などをメモしておきましょう。

6. 生花、盛籠等

生花、盛籠等に係る費用については、喪主が負担した部分に限り、葬式費用に該当します。

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亡くなった方自身の借金等だけでなく『葬式費用』も債務控除に含まれ、うまく使えば節税効果も見込める控除です。

しかし、債務控除の一番の問題は「何が」葬式費用に該当するのかの判断。

例えば、墓石は葬式費用にならないが、戒名料は葬式費用に該当するなど。知識がなければ必要のない税金を支払ったり、申告ミスとして税務調査を受ける元になります。

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債務控除を使って相続税を節税する

監修者 荒巻善宏



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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
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