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個人商店がある土地を1つ相続した場合、小規模宅地等の特例をどう使うのか
小規模宅地等の特例は、居住用の宅地だけでなく、事業用の宅地についても適用することができます。亡くなった人(被相続人)が土地を保有していて、そこで事業を行っていた場合、その土地を相続したときに小規模宅地等の特例を適用することができます。
ここでは、個人商店がある土地を1つ相続した場合に、どのようにして小規模宅地等の特例が適用できるかについて解説します。
1.特定事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例
被相続人が営業していた個人商店がある土地は、税務上「特定事業用宅地等」に分類されます。特定事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例では、被相続人が保有し、事業を行っていた家屋の敷地について、相続税の税額計算の基礎となる評価額を減額することができます。被相続人と同一生計だった親族が事業を行っていた場合でも適用できます。
(1) 400㎡までの部分を80%減額
特定事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例では、400㎡までの部分について土地の評価額を80%減額することができます。
【例1】 相続した土地の面積が400㎡で、評価額が4,000万円の場合
相続した土地のすべてが減額の対象になり、土地の課税価格は下記の計算によって800万円になります。
4,000万円-4,000万円×80%=800万円
【例2】 相続した土地の面積が500㎡で、評価額が4,000万円の場合
相続した土地のうち400㎡だけが減額の対象になります。土地の課税価格は下記の計算によって1,440万円になります。
4,000万円-4,000万円×400㎡÷500㎡×80%=1,440万円
なお、金額についての限度はありません。いくら地価が高くても、面積が400㎡までの部分について評価額を80%減額することができます。
(2) 個人商店と自宅が兼用であった場合
被相続人が営業していた個人商店が自宅と兼用の家屋であった場合は、特定事業用宅地等の特例と特定居住用宅地等の特例を併用することができます。
家屋の延床面積のうち、商店に使用している部分と自宅に使用している部分の面積の割合を求め、その割合で土地の面積を按分します。商店に対応する土地については特定事業用宅地等として、自宅に対応する土地については特定居住用宅地等として、小規模宅地等の評価減の特例を適用します。
特定事業用宅地等は400㎡まで、特定居住用宅地等は330㎡までの部分について小規模宅地等の評価減の特例を適用することができます。これらの特例を併用する場合は、それぞれの限度面積いっぱいまで適用することができます。
【例3】 相続した土地の面積が400㎡の場合。
家屋の延床面積は250㎡で、50㎡を商店として使用し、150㎡を自宅に使用していた。
商店:400㎡×50㎡÷250㎡=80㎡<400㎡ 特定事業用宅地等としてすべて適用可能
自宅:400㎡×200㎡÷250㎡=320㎡<330㎡ 特定居住用宅地等としてすべて適用可能
【例4】 相続した土地の面積が500㎡の場合。
家屋の延床面積は250㎡で、50㎡を商店として使用し、150㎡を自宅に使用していた。
商店:500㎡×50㎡÷250㎡=100㎡<400㎡ 特定事業用宅地等としてすべて適用可能
自宅:500㎡×200㎡÷250㎡=400㎡>330㎡ 特定居住用宅地等として330㎡まで適用可能
2.特例を適用するための要件と手続き
(1) 特例を適用するための要件
この特例を適用するためには、被相続人の親族が相続税の申告期限(通常は被相続人が亡くなった日の10か月後)までに事業を引き継いで、かつ引き続き事業を行っていることが必要です。
さらに、相続した土地を申告期限まで保有していることも必要です。自宅の土地の場合とは異なり、誰が相続するかによって要件が異なることはありません。
被相続人と同一生計だった親族が事業を行っていた土地を相続した場合は、その親族が相続の前から申告期限まで引き続き事業を行っていて、相続した土地を申告期限まで保有していることが適用のための要件となります。
(2) 特例を適用するための手続き
この特例を適用するためには、相続税の申告期限までに、この特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどの書類を税務署に提出します。
なお、特例を適用して相続税の納税額が0になった場合でも、相続税の申告書は提出しなければなりません。
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