相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

はじめての相続 ~必要な知識と実務のすべて~

小規模宅地等の特例とは、土地の評価を80%下げることで、土地にかかる税金を大幅に減らすことができる制度です。要件を満たすと使うことができ、土地を相続された方のほとんどが利用を試みています。

このページでは、あなたが相続された土地が小規模宅地等の特例を使えるのかを判断するために必要な知識と申告方法をすべて解説しています。

ここで説明している通りに真剣に取り組んでいただきましたら、あなたの土地が減額されるかが判断でき、さらに書くべき書類や提出先など、小規模宅地等の特例についてのスムーズな申告作業ができるようになります。

現在、土地を相続したけど何をしたらいいか困っている方はもちろん、国税庁から届く説明書を読んでつまづいている方でも、当ページを隅々までご覧ください。必ずお役に立つことをお約束します。

Step.1
小規模宅地等の特例の前提知識

土地の相続税評価額を80%も節税できる小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例を初めて聞いた方はまずどのような特例なのか全体像を把握しながら概念を知りましょう。
また特例は相続発生後だけでなく、生前対策の段階から使うことができるかどうか検討しておきましょう。

小規模宅地等の特例の概要

Step.2
土地パターン別 小規模宅地等の特例の判定

あなたは小規模宅地等の特例を使えるのか?

基礎知識を踏まえたら次は「自分は小規模宅地等の特例を使えるのだろうか?」という問題がでます。見たように小規模宅地等の特例は土地や使用方法によって減額率が変わります。
しかし土地の使い方は十人十色。あなたの土地が特例適用の要件を満たしているのかパターン別に分けてご紹介。

居住用宅地を相続した方(特定居住用宅地等)

事業用宅地を相続した方(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等)

貸付事業用宅地を相続した方(貸付事業用宅地等)

Step.3
この場合はどうなる?特別な場合での小規模宅地等の特例の適用

土地の使い方は様々。だからこそ適切な判断が必要

個々の事情によって土地の使い方は様々で特例が適用できるか判断が難しいパターンがあります。
ここではよく聞かれる具体的な例をピックアップしましたので特例適用のご判断にお役立てください。

住宅用宅地での特別事例

事業用宅地での特別事例

貸付用宅地での特別事例

Step.4
小規模宅地等の特例を使うための申告書の書き方

土地の計算と申告書への記載

小規模宅地等の特例を使えるのか判定できたら、次は申告書へ記載します。
申告書には土地の価額や減額などを計算して記載します。
計算は路線価を使うなど、専門性が高くなるステップなので、ひとつひとつ丁寧にやっていきましょう。

Step.5
添付書類と提出先

意外と複雑な添付書類と提出先

申告書第11表に小規模小宅地等の特例を受けるための必要情報をすべて記載してもまだ終わりではありません。添付するべき書類を集めて管轄の税務署に提出することで相続税の申告は終了します。
必要な書類をモレなく集めましょう。

\相続した土地の評価も最大限節税に努めます!/

はじめての相続

相続をどのようにすすめたらいいのか?必要な資料はなにか?

相続が発生した方のために相続の全体像と集めるべき資料、絶対に使っておきたい節税に必須の特例などすべての情報を無料で公開。

相続は人生で何度も起こることではなく、また一度経験があったとしても前回の相続から時間がたっているために覚えていないことがほとんど。

専門知識が多く、わかりづらい相続について、はじめての方もわかるようにできるだけかみ砕いて説明しました。

はじめての相続をご覧いただけましたら

  • 相続税申告の全体のながれと進め方
  • 明日からすぐにできる必要な資料と集め方
  • 節税に必須の特例の種類と使用方法。土地、債務、株式など。
  • 安心して相続を任せることができる税理士の見分け方

これらの知識が身に付き、相続を全く知らないゼロの状態でも、明日から相続税の申告のために動き出すことができます。

「はじめての相続税」をみる

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼