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小規模宅地等の特例の添付書類まとめ。申告書と一緒に提出するべき書類とは。
小規模宅地等の特例を受けるためには申告書に加えて、本当に特例を使えるのかということを証明する書類が必要となります。
証明するための書類は配偶者や親族などあなたがどの立場で相続されるかによってことなります。
小規模宅地等の特例を受けるすべての相続人が提出するべき添付書類
1.住民票の写し
被相続人と特例の適用を受けようとする相続人が、同一の住所地で生活をしていたということを証明するために必要です。
なお、正確に言うと、住民票の写しとは、被相続人の住民票除票、相続人の世帯全員の住民票、などを差し提出するべき書類は、被相続人と特例が適用される相続人との関係によって添付するべき書類は変わります。
2.戸籍謄本
相続人は誰なのかということを明らかにするために必要です。
なお、申告書に添付する戸籍謄本は、相続開始日から10日以後に作成されたものである必要があります。
3.遺言書(写し)又は遺産分割協議書(写し)
特例を受ける相続人が、対象となる宅地を相続により取得したことを確認するために必要となります。遺産分割協議書に押印している印鑑は、印鑑登録をしている印鑑である必要があります。
3-1.遺産分割協議の分割見込書
申告期限内に相続する土地の遺産分割協議が間に合わなかった場合は、申告期限後3年以内の遺産分割協議の分割見込書の提出が求められます。
4.相続人全員の印鑑証明書
別居の親族が提出するべき添付書類
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるためには要件が複雑です。
そのため要件を満たすのかを証明する添付書類を加えて提出しなければいけません。
具体的には、以下の2つを証明する必要があります。
・相続開始前3年以内に、本人および本人の配偶者が所有する家屋に居住したことがない
・被相続人に配偶者及び同居の親族がいない
これらを証明するのは下記2つの書類です。
1.戸籍の附票の写し
住所の変更履歴を証明するために必要です。また、戸籍の附票の写しは相続の開始日以後に作成されたものでなければいけません。
2.相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書など
相続開始前3年以内に居住していた家屋が本人及び配偶者の所有でないことを証明する必要があります。
被相続人が老人ホームに入所していた場合に提出するべき添付書類
小規模宅地等の特例は被相続人が老人ホームに入所していた場合でも適用可能です。
ただし、介護等を理由に特例を使用する土地に居住していなかったことを証明しなければいけません。
提出するべき書類は以下の
1.被相続人の戸籍の附票の写し
相続開始の日以後に作成された戸籍の附票の提出が求められます。介護のために老人ホームへ住所を移した旨は、戸籍の附票により住所移転の履歴が明らかになります。
2.要介護認定証・要支援認定証・障害福祉サービス受給者証など
小規模宅地等の特例を受けるためには、老人ホームへ入居した被相続人が、要介護認定や要支援認定、一定の障害の状態であることの認定が必要になります。
3.福祉施設の入所時の契約書の写し等
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、被相続人が入所していた施設が法律で定められた福祉施設である必要があります。
この証明をするためには施設に入所する際に施設と被相続人が締結した契約書の写しが必要になります。
まとめ
小規模宅地等の特例を受けるためには、添付書類を正確に集めなければいけません。
添付書類の提出漏れがあるということは、特例を受けるための証明書ができなかったということですので、場合によっては相続税を何倍も多く払うことになりますのでご注意ください。
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