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申告期限までに遺産分割が間に合わなかった時のための添付書類
財産を相続する親族の間で話し合いがまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わないケースがあります。このような場合でも、相続税の申告期限までに申告と納税をしなければなりません。
遺産分割ができていない状態で相続税の申告をするときは、小規模宅地等の特例を受けることはできません。ただし、その後に遺産分割をして相続税の申告をやり直すことで、小規模宅地等の特例を受けることができます。後から特例を受けるためには、申告書にあわせて所定の書類を提出しておく必要があります。
1.申告期限は10か月以内
相続税の申告と納税の期限は、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内となっています。この期限までに、相続人どうしで協議して遺産分割をするのが原則です。
しかしながら、相続人の人数が多かったり、海外に住んでいる相続人がいたりする場合は、話し合いの場を持つこと自体簡単なことではありません。さらに、相続人の間で意見の食い違いがあると、10か月以内に話し合いをまとめるのは難しくなります。
申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、それぞれの相続人が民法の法定相続分で遺産を相続したと仮定して税額を計算し、申告期限までに申告・納税します。たとえば、被相続人に配偶者と3人の子がいた場合、配偶者の法定相続分は遺産総額の2分の1となり、子の法定相続分は残りの2分の1を3人で分けた6分の1ずつとなります。
2.“申告期限後3年以内の分割見込書”を必ず提出する必要がある
申告期限に遺産分割が間に合わず、法定相続分にもとづいて相続税の申告をするときは、小規模宅地等の特例は受けられません。ただし、申告期限から3年以内に遺産分割をして申告をやり直すことで、特例を受けることができます。
特例を受けたい場合は、相続税の申告書にあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。「申告期限後3年以内の分割見込書」には、遺産が分割されていない理由と分割の見込みの詳細を記載します。
3.遺産分割ができれば申告をやり直せる
法定相続分にもとづいて申告をした後で、遺産分割協議がまとまって遺産分割が行われた場合は、修正申告や更正の請求によって申告をやり直すことができます。申告をやり直すことで、小規模宅地等の特例を受けることができるようになります。
遺産分割をして税額を計算しなおした結果、納めた税額が不足する相続人は修正申告をします。逆に、納めた税額が多すぎた相続人は更正の請求をします。更正の請求は遺産分割が行われてから4か月以内にすることができます。
なお、申告をやり直すことができるのは、本来の申告期限から3年以内に遺産分割が行われた場合に限ります。
4.3年後も遺産分割できない場合
申告期限から3年以内に遺産分割ができない場合で、小規模宅地等の特例を受けたい場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しなければなりません。提出期限は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内です。
やむを得ない事由とは、遺産分割にあたって訴訟が起こされている場合や、調停、審判の申立てがされている場合、または遺言で遺産分割が禁止されている場合などです。添付書類としてこれらの事由を証明する書類が求められます。
やむを得ない事由が解消した場合は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割をしなければなりません。
5.まとめ
小規模宅地等の特例を受けるには、申告期限までに遺産分割を終えることが原則です、申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合は、特例が受けられません。
しかし、相続税の申告書にあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、遺産分割を待って特例を受けることができます。さらに、やむを得ない事由で3年以上遺産分割ができない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することもできます。
このように小規模宅地等の特例を受けるための救済措置はあるものの、親族の間で長期間に遺産相続について話し合うことは、大変な労力を必要とします。できれは申告期限内に遺産分割がまとまるようにしたいものです。
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