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通常の地代、相当の地代とは。借地権評価に絶対必須の概念。
借地権の評価方法は、実際の地代と、通常の地代及び相当の地代との大小によって変わってきます。
実際の地代とは、その名の通り、借主が貸主に実際に支払っている地代です。
ここでは、通常の地代、相当の地代について、解説します。
1)権利金とは
まず、通常の地代、相当の地代を考えるにあたり、権利金について知る必要があります。
権利金とは、借地契約の締結時に、一時金として借主から貸主へ支払うお金です。
礼金のようなものという認識で良いかと思います。
権利金の額は、土地の時価×借地権割合で計算します。
借地権割合については、前回説明したように、路線価図で確認することができます。
2)通常の地代とは
権利金を支払うことにより、借主は借地権を得ました。
土地の今の状況は、借地権(借主に権利がある部分)+底地(貸主に権利がある部分)となっています。
借主はこの土地を利用するにあたり、底地の部分に対応する地代を貸主に支払います。
このときの地代が、通常の地代です。
通常の地代は、土地の価額×(1-借地権割合)×6%で計算します。
3)相当の地代とは
一般的には上記のように、権利金と通常の地代を支払うのですが、例えば同族関係者間(親族や親族が経営する会社との取引等、第三者間でない場合)での取引等の場合、権利金のやりとりをしないケースもあります。
その場合、借主は権利金を支払っていないため、権利金に対応する部分を含んだ、通常の地代より高い地代を支払わなくてはなりません。
つまり、底地部分に対してだけでなく、土地全体に対して地代を支払う必要があります。
このときの地代が、相当の地代です。
相当の地代は、土地の価額×6%で計算します。
地代の判定 | 評価方法 |
---|---|
実際の地代>相当の地代 | 評価額=0 |
相当の地代>=実際の地代>通常の地代 | 自用地の価額×借地権割合×比率(※) |
通常の地代>=実際の地代>固定資産税額 | 自用地の価額×借地権割合 |
固定資産税額>=実際の地代 | 評価額=0 |
4)地代を加味した借地権の評価
実際の地代、通常の地代、相当の地代、また、土地の固定資産税額の大小によって、借地権の評価方法は以下のようになります。
次回は、「借地権の認定課税」について解説します。
借地権と相続税
- 貸している土地の上に他人の家が建っている
- 建てている家の土地は人から借りている
借地権がある土地を相続した場合は、評価が複雑で土地の価額を求めるのが難しいです。
どのようにして借地権のある土地の価額を求めるのか、そして相続税はいくらになるのか。
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