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【相続】同族株主のいる会社・いない会社を判定し評価方式を決定するフローチャート
同族株主のいる会社、いない会社の判定
非上場株式の評価方法を決める場合、まずはその会社が同族株主のいる会社なのか、いない会社なのかを判定する必要があります。
なぜならば、同族会社のいる会社なのか否かで株式の評価方法(原則的評価方式もしくは特例的評価方式)を決めるフローが全く異なるからです。
評価方式の決定フローは「【会社区分別】非上場株式の評価方法を決定する方法まとめ」参照。
あなたが相続した非上場株式の会社が同族株主のいる会社かどうか、フローチャートを追って判定していきましょう。
1.そもそも同族株主とは?
同族株主とは、会社の株主のうち、同族関係者グループ(株主の1人とその同族関係者)の有する議決権割合が、30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者のことです。なお、同族関係者とは、株主の親族やその株主が支配している会社などを言います。
ただし、議決権割合が50%超を占める同族関係者グループがある場合には、50%超を占める同族関係者グループが「同族株主」となり、30%以上のグループに属している株主は「同族株主」には該当しません。
(例)議決権割合:Aグループ 60%、Bグループ35%、Cグループ5%
→Aグループが同族株主。Bグループは議決権割合が30%以上であるが、同族株主には該当しない。
2.同族会社を判定方法の大前提
取引相場のない株式を判定する場合、同族株主のいる会社か否か等を判定する必要がありますが、これらの判定は株式取得後の議決権数によって行います。
3.同族株主のいる会社、いない会社の判定方法
同族株主のいる会社なのか、いない会社なのかは、筆頭株主グループの議決権割合をもとに判定します。
・筆頭株主グループの議決権割合が30%以上の場合⇒同族株主のいる会社
・筆頭株主グループの議決権割合が30%未満の場合⇒同族株主のいない会社
※筆頭株主グループ…議決権が最も多い同族関係者グループのことです。
4.評価方法の判定フロー
同族株主のいる会社、同族株主のいない会社を判定した後、それぞれ下記のフローにより株式の評価方法を決定していきます。
同族株主のいる会社
◆用語解説
【同族株主等】
・同族株主のことです。
【同族株主等以外の株主】
・同族株主以外の株主のことです。
【役員】
社長、取締役、理事長などです。
【中心的な同族株主】
・同族株主のいる会社の同族株主で、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、及び1親等の姻族の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主のことです。
同族株主のいない会社
◆用語解説
【同族株主等】
・議決権割合15%以上の株主グループに属する株主のことです。
【同族株主等以外の株主】
・議決権割合15%未満の株主グループに属する株主のことです。
【役員】
社長、取締役、理事長などです(同族株主のいる会社と同じ)。
【中心的な株主】
・課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主のことです。
まとめ
あなたの相続した会社が同族会社かどうかを見定めた後、どの評価方式を使えばいいのか判定する方法をフローチャートで見ました。
評価は原則的評価方式、特例的評価方式でそれぞれ行っていきます。
各評価の計算方法は非上場株式の相続税評価の3つの評価方式 ~類似業種・純資産・配当還元~ より評価・計算を詳細に説明しています。
非上場株式の相続税評価のすべて
非上場株式を相続したら一番の問題になるのは、「市場で定められた価格がないため、いくら相続税を支払ったらいいかわからない」ということ。
非上場株式はまず会社や市場の現状を判断して価額を評価。その評価を元にして相続税を計算します。
では、一体どのようにして評価や相続税を求めるのか。
ステップを追っていけば、すべてがわかるよう必要な情報を全てご紹介させていただきました。
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