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相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
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【相続税】税務調査の立会

税務調査とは、相続税の申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。 相続税の税務調査の行われる時期は、一般的に申告した年または翌年の秋が多いです。そして、この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は、8割~9割以上にもなるのです。そして申告漏れによる税額は一件当たり平均700万円程度となっています。 国税庁が発表したデータでは、相続財産は土地が約60%と、他の財産に比べて割合が多いにも関わらず、税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、1番に現金・預貯金となっているのです。

相続税専門の税理士が税務調査に立ち会うことのメリット

1. 余分な税金を払わされる可能性を回避できる

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税務調査官は、時に相続人の税金に対する知識のなさを逆手に、不当な修正を求めてくることがあります。また、税務署のやり方としては、強制的に追加で税金を払わせる(決定)のではなく、あくまで自主的に修正申告を促すという方法をとります。これは、後から、仮にその税務職員の判断が間違っていたと分かったとしても、「だってあなたが 自ら認めたんでしょ」と言い訳をするためでもあります。
例えば、良くある事例として次のようなことがあります。10年前に亡くなった父の口座から子供の口座に300万円の預金の移動がありました。税務調査官はこれを発見し、「この移動は何ですか?当時贈与税の申告もされていませんし、とくに理由がない資金移動であれば、あなたがもらった300万円は本来お父様のものなので、今回の相続財産に計上しなさい」という指摘です。

しかし、状況によっては、贈与税の時効を主張し、この300万円の資金移動の相続税課税を回避することは十分に可能です。相続税の税務調査は、少しの主張の違いで判断が変わってしまうことも珍しくありません。そういった時に、弊所のような相続税に強い税理士が調査に立ち会い、税務署に対して正当な主張をさせて頂くことで、余計な税金を支払わなくてすむようになります。

2. 相続人様の精神的なご負担を極力軽減させて頂きます

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相続税の税務調査は、家庭内の非常にプライベートな内容にも及びます。
例えば、相続人の通帳を見せてください、この書棚を開けて下さい、この出金は何ですか、 ご職業は、趣味は、などなど。
当然、プライベートな内容ですから答えにくいもの、答えたくないものもあると思います。そうした際に、私たちのような相続税専門の税務調査経験豊富な税理士事務所が立ち会うことで、税務職員に対して、質問の変更や回答留保等の交渉を行います。相続税の税務調査対応は、相続人様にとって心身的にも負担がかかります。その調査負担を少しでも軽減できるよう、税務調査対応のお手伝いをさせて頂ければと思います。

相続税の税務調査の立会いをお手伝いします

サービスの詳細や報酬体系については、別途、サービスページをご覧ください。
税務調査に関するサービスページはこちら››

相続専門税理士が対応します!/

税務調査で相続税が返ってくる!?

税理士法人チェスターでは豊富な相続税申告の経験とノウハウを活かして、税務調査の結果、相続税が戻ってくるよう業務のお手伝いをすることが可能です。
通常、税務調査は当初の申告よりも税額が増える可能性があるために行われます。 しかし当初の申告においても本来払うべき税額よりも多く相続税を支払ってしまっているケースが見受けられます。

当初の相続税申告での土地の評価誤りによる相続税の過払い額 > 税務調査で指摘されて増えることになった税額

遺産に占める土地の評価額の割合が多い方は当初の相続税申告で土地の評価額を誤って申告している可能性があります。 そこで当初申告の土地の相続税評価額を全て見直し相続税の減額要因を発見することで相続税が戻ってくることがあるのです。

税務調査及び相続税の減額業務は全国対応です!!

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税理士法人チェスターは東京に事務所がありますが、交通費のみ頂ければ日本全国同一報酬でご対応させて頂いております。相続税申告専門の税理士事務所は日本でも僅かであり、東京以外では地元に相続税に強い税理士事務所がほとんどないのが実状です。しかし税務調査は待ったなしでやってきます。相続税申告の経験が少ない税理士が税務調査に対応した結果、多額の追徴課税を受けているケースも数多く存在しています。
そこで弊社では相続専門の知識とノウハウを最大限に活用して税務調査で納税者側を援護すべく本サービスを日本全国にご提供しております。
「嫌な税務調査が来たのに、まさか反対に相続税が戻ってくるなんて夢にも思わなかった」、「多額の追徴課税を受けたけれど相続税の減額コンサルティングにより支払う税額が減って助かった」等、お客様から感謝のお声を多数頂戴しております。

相続専門税理士が対応します!/

業務ご依頼の流れ及びスケジュール

STEP1

相続税の申告後、1年~3年以内に約3割の納税者に税務署より相続税の税務調査の連絡がきます。

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STEP2

通常、当初申告を税理士にお願いしている場合には当初申告の税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。

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STEP3

ここで当初申告の税理士さんが相続税に強くない場合やこのHPを見て弊社にご依頼を頂ける場合には、当初申告の税理士さんへ 「税務調査対応は別の税理士さんに依頼する」旨をお伝え下さい。

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STEP4

メールもしくはお電話にて弊社までご連絡下さい。
税務調査の前に弊社に当初申告した申告書類一式をご提出ください。
弊社にて減額要因の有無等の簡易判定をさせて頂きます。

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STEP5

減額要因の有無の簡易判定の結果のお知らせと、税務調査においてお客様が気にされていることを事前にヒアリングさせて頂き対策案等をご相談させて頂きます。

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STEP6

税務調査当日、弊社の税理士有資格者が立会いを行わせて頂きます。

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STEP7

税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。
減額要因がある場合にはその減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します。また税務署指摘事項について納得ができない事項である場合には税務署との交渉を弊社の税理士が行います。
増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。

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STEP8

税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査終了後にご請求させて頂きます。
相続税の減額業務にかかる成功報酬は実際に税務署より相続税が戻ってきた時点もしくは、 納税額の減額が確定した時点でご請求させて頂きます。

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なぜ現金・預貯金の申告漏れが多いのか?

金融資産に評価の問題は基本的にはありません。
問題は金融資産が被相続人の相続財産に該当するかが議論となります。「配偶者、子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされます。
このような事態を防ぐにはやはり生前対策の一環として、金融資産については適切な名義変更や管理を行っておく必要があるでしょう。

もし税務調査が入ることになったら?

<基本的に税務署に来る場合は、税務署は申告漏れ分を把握して来ます>

税務調査が入る場合は、大抵ある程度の裏づけを持って調査官が訪れます。また仮に申告洩れ分を把握していなくても、被相続人の生前の収入・所得状況に比べ申告財産額が少ない場合、現物(隠し財産)の手がかり及び理由を把握しに来ます。
このためある程度の修正申告は覚悟しなければなりませんが、全て調査官の言う通りにしなければならないわけではありません。こちらが正しい場合や判断が分かれる箇所については、税理士を交えてきちんと話し合いを行う必要があります。

動画にて相続税の税務調査で聞かれやすい質問も公開中です。

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お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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