【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となる財産のことです。
みなし相続財産の具体例は、「生命保険や損害保険から支払われた死亡保険金」や「勤務先から支払われた死亡退職金」です。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活維持に必要な金銭ですので、一定の金額(非課税枠)までは相続税はかかりません。
本稿では、みなし相続財産と判断される財産の種類や、本来の相続財産との違いについてご紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.みなし相続財産とは?相続税法における取扱いをわかりやすく解説
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものの、死亡を起因として財産が移転することを鑑み、相続又は遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となる財産のことです(相続税法第3条)。
みなし相続財産の代表例は、被相続人が保険料を負担していた、生命保険や損害保険から支払われる死亡保険金です。

死亡保険金は保険会社から支払われる金銭であり、被相続人が相続開始時に所有していた、本来の相続財産ではありません。
しかし、被相続人(被保険者)の死亡に起因して支払われる金銭であるため、実質的に相続や遺贈と同じ効果があります。
そのため、相続税法においては、相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。
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つまり、気づかない間に、相続税の申告漏れをするリスクがあるということです。
相続税の課税対象となるか否かの判定ができない場合は、必ず相続税に強い税理士に相談しましょう。
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2.みなし相続財産の具体例は「生命保険の死亡保険金」と「死亡退職金」
代表的なみなし相続財産は以下の2種類で、相続税法上では相続税の課税対象として扱います。
2-1.生命保険等から支払われた死亡保険金
最も代表的なみなし相続財産は、生命保険や損害保険から支払われた死亡保険金です。
ただし、死亡保険金に相続税が課税されるのは、被相続人が被保険者&契約者(保険料負担者)であり、受取人が他の人である契約形態のみです。
受取人が保険料を支払っていた場合は所得税・住民税の課税対象になり、亡くなった人と受取人以外の人が支払っていた場合は贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

なお、死亡保険金に相続税が課税される場合で、なおかつ受取人が法定相続人である場合は、一定の非課税額を適用できます(詳細は後述します)。
詳しくは、「生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるケースとは│計算方法も解説」をご覧ください。
2-2.勤務先から支払われた死亡退職金
被相続人の勤務先から支払われた死亡退職金も、代表的なみなし相続財産です。
死亡退職金や功労金は、死亡保険金と同様に被相続人が死亡したことを起因として支払われる金銭であり、実質的に相続と同じ効果があるため、みなし相続財産として相続税が課税されます。
こちらも受取人が法定相続人である場合は、一定の非課税額を適用できます(詳細は後述します)。

なお、みなし相続財産となる死亡退職金や功労金は、死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。
死亡後3年を超えて支給が確定したものは、受取人の所得になります。
詳しくは、「死亡退職金の相続税はいくら?非課税枠・受取人についても解説」をご覧ください。
3.みなし相続財産として相続税の課税対象となる財産は他にもある
以下のような財産や権利も、税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
みなし相続財産の中には、相続財産という認識がないまま受け取るものもあり、相続税申告から漏れやすいため注意が必要です。
3-1.一定の範囲を超えた弔慰金など
弔慰金をはじめ、香典・花輪代・葬祭料などの名目で遺族に支払われる金銭は、原則として相続税の非課税財産として取り扱います。
ただし、弔慰金などの名目で支払われた金銭で、次の金額を超える部分は、実質的に死亡退職金(みなし相続財産)として扱われます。

例えば、普通給与が30万円であった人が業務以外の理由で死亡して、勤務先から弔慰金300万円が支払われたとします。
このとき、相続税の申告では120万円が死亡退職金として扱われます(300万円-30万円×6ヶ月=120万円)。
詳しくは、「弔慰金は原則相続税が非課税!非課税となる範囲についても解説」をご覧ください。
3-2.生命保険契約に関する権利
被相続人が契約者(保険料負担者)&受取人で、他の人を被保険者にした生命保険に加入していた場合、被相続人が亡くなっても、保険事故は未発生であるため、死亡保険金は支払われません。
しかし、保険契約の中には、解約返戻金や満期保険料がつくものもあります。
このように、亡くなった被相続人の代わりに、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」と呼びます。

生命保険契約に関する権利もみなし相続財産となりますが、被相続人が保険料負担者・受取人で、相続人が被保険者・保険契約者である場合に限定されます。
契約形態によっては、生命保険契約に関する権利は、通常の相続財産として取扱うケースもありますので、混同されないようご注意ください。
詳しくは、「生命保険契約に関する権利とは?相続後の取扱いは?税金の対象になる?」をご覧ください。
3-3.定期金に関する権利
被相続人が個人年金保険等に加入していた場合、被相続人が死亡したのちに、相続人が代わりに個人年金等を受給することがあります。
このように、個人年金等を数年間に渡って定期的に受け取る権利を、「定期金に関する権利」といいます。

被相続人が個人年金保険等の保険料を負担して、契約者が被相続人以外の人である場合は、定期金に関する権利はみなし相続財産となります。
詳しくは、「定期金に関する権利とは」をご覧ください。
3-4.遺言による低額譲渡や債務免除益
遺言による低額譲受や債務免除益は、遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります(相続税法第7条、8条、9条)。
低額譲受とは本来の時価よりも大幅に低い価額で財産を取得することで、債務免除とは遺言によって被相続人に対する債務が免除されることを指します。
遺言による低額譲渡の場合は「時価と譲渡価額の差額」が、債務免除の場合は「免除された債務の額」がみなし相続財産となります。
例えば、被相続人に500万円の借金があったものの、遺言によって返済が全額免除された場合、500万円がみなし相続財産(遺言による債務免除益)となり、相続税の課税対象となります。
ただし、利益を得た人物が資力を喪失しており、債務を弁済する事が困難であると見なされる場合などは、相続税が課税されないこともあります。
詳しくは、「債務免除と相続税」をご覧ください。
4.みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)には相続税の非課税枠がある
みなし相続財産は相続税の課税対象ですので、相続税額を計算するときは、本来の相続財産にみなし相続財産を加算しなくてはなりません。
しかし、みなし相続財産の代表例である死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活維持に欠かせない金銭です。
そのため、相続税法第12条において「非課税枠」が設けられており、一定の金額までは相続税がかからないと規定されています。
なお、死亡保険金や死亡退職金以外のみなし相続財産は、相続税の非課税枠は設けられていませんのでご注意ください。
詳しくは、「生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
4-1.相続税の非課税枠の計算方法
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、それぞれ【法定相続人の数×500万円】で計算します。

死亡保険金や死亡退職金に非課税枠を適用できるのは、法定相続人が受取人である場合に限定されます。
法定相続人以外の人(孫・内縁のパートナーなど)が受取人である場合、相続税の非課税枠は適用できませんのでご注意ください。
4-2.基礎控除と同じく法定相続人のルールがある
死亡保険金と死亡退職金に対する相続税の非課税枠の計算では、法定相続人の数え方に注意が必要です。
- 代襲相続人も法定相続人として数える
- 相続放棄をした人も法定相続人として数える
- 養子は人数制限がある
養子の人数制限とは、実子がいる場合は養子1人のみ、実子がいない場合は養子2人までを、法定相続人に加えることができる規定のことです。
法定相続人について、詳しくは「法定相続人とは?【図解あり】範囲・順位・相続割合まで解説」をご覧ください。
4-3.死亡保険金の非課税枠を使った相続税の計算例
夫が生前に死亡保険金2,500万円の生命保険に加入し、自身で保険料を支払っていたとします。
その後夫が死亡して、保険金受取人である妻に死亡保険金2,500万円が支払われました。
法定相続人が妻と子3人の合計4人であった場合、相続税の死亡保険金の非課税枠は以下のとおり計算します。

妻が受け取った死亡保険金は、2,500万円-2,000万円=500万円だけが相続税の課税対象となります。
死亡保険金の非課税枠を活用できれば、同額の現金を相続する場合に比べて、相続税が少なくなります。
死亡保険金の非課税枠は遺族の生活保障に配慮したものですが、非課税枠を利用して相続税を節税することも可能です。
5.「みなし相続財産」と「本来の相続財産」の民法上の違い
みなし相続財産と本来の相続財産は、どちらも相続税の課税対象になるという点は一致しています。
しかし、民法における遺産分割・相続放棄・遺留分などの規定では、みなし相続財産と本来の相続財産には取り扱いに違いがあります。
5-1.みなし相続財産は遺産分割協議の対象外
みなし相続財産は、被相続人の本来の相続財産ではありませんので、法定相続人全員で行う遺産分割協議の対象にはなりません。
つまり、特定の法定相続人のみが死亡保険金を受け取ったとしても、他の法定相続人と分割する必要はないということです。

遺産分割協議書への記載も不要ですが、公平性を明確にするために、あえてみなし相続財産の取り扱いを、遺産分割協議書に記載するケースもあります。
詳しくは、「遺産分割の進め方を解説。書面に残すときに気を付ける点を把握しよう」をご覧ください。
5-2.みなし相続財産は相続放棄しても受け取れる
みなし相続財産は受取人の固有財産として取り扱いますので、相続放棄をした人も受け取ることができます。

相続放棄した人がみなし相続財産を受け取った場合も、相続税が課税される点に変更はありません。
ただし、相続放棄した人は相続人でなくなるため、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を適用することはできません。
詳しくは、「相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)は受け取れる?条件や税金の注意点」をご覧ください。
5-3.みなし相続財産は原則として特別受益の対象外
特別受益とは、特定の法定相続人が被相続人から受けた、特別な利益(生前贈与や遺贈等)のことです。
特定の法定相続人だけが被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、その特別受益を考慮せずに遺産分割をすると、相続人間で不公平が生じます。
この不公平を公平にするために、特別受益を相続財産に持ち戻して、各相続人の相続分を遺産分割協議で決めることができます。これが民法第903条で定められた、特別受益の規定です。

死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産であり、民法第903条で定められた生前贈与や遺贈ではないため、原則として特別受益に準じて相続財産に持ち戻す対象にはなりません。
ただし、特別受益者である相続人とその他の相続人との間に、著しい不公平が生じる場合は、みなし相続財産を特別受益に準じて持戻しの対象となる可能性があります(平成16年10月29日最高裁判決)。
詳しくは、「特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について」をご覧ください。
5-4.みなし相続財産は原則として遺留分算定の対象外
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、遺産を最低限取得できる割合のことです。
仮に遺言書によって自己の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求をすることで、自己の遺留分に相当する金銭を、侵害している人に請求できます。
この侵害された遺留分を計算する際には、「遺留分を算定するための財産の価額」を計算しなくてはなりません。

死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産ですので、原則として「遺留分を算定するための財産の価額」の対象にはなりません。
ただし、特別受益と同様に、その他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は、みなし相続財産も、遺留分を算定するための財産の価額の対象となる可能性があります。
詳しくは、「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」をご覧ください。
6.【ケース別】みなし相続財産をめぐるトラブル事例と対策
みなし相続財産を巡って親族間のトラブルになり、裁判に発展した事例もあります。
この章では、みなし相続財産にまつわるトラブル事例や取り扱いについてご紹介します。
6-1.特定の相続人だけが多額の死亡保険金を受け取ったケース
法定相続人が3名(A・B・C)いるにも関わらず、相続人Aだけが被相続人から多額の生命保険を受け取っていたと仮定します。
仮に遺言書がない場合は、特別受益として相続財産への持ち戻しを要求される可能性があります。
過去に、相続財産である不動産を以下のように分割して、相続人Aだけが死亡保険金800万円を受け取った裁判例があります。
- 相続人A:約1,390万円
- 相続人B:約1,200万円
- 相続人C:約1,220万円
本事例では、相続人Aは自宅を増築して被相続人らと同居して介護も手伝っていたものの、相続人B・Cは被相続人の介護に協力はしていませんでした。
死亡保険金の金額・本来の相続財産の総額に対する割合・被相続人と死亡保険金の受取人の関係性などを総合的に判断して、持ち戻しの対象にはならないとされました。
6-2.相続放棄したのに死亡退職金が支払われたケース
A社に勤務していた夫が亡くなり、事情があって相続人である妻は相続放棄をしました。
妻の相続放棄の申述が家庭裁判所に受理され、法定相続人である妻は「はじめから相続人ではなかった」とされ、夫の本来の相続財産である預貯金などは取得できませんでした。
しかし、A社の退職金規定により、死亡退職金の受取人が配偶者に指定されおり、退職金規定に「相続財産とみなす」などの記載はありませんでした。
結果として、妻は夫が勤務していたA社から、死亡退職金1,000万円を受け取ることができました。
6-3.相続人以外が死亡保険金の受取人に指定されているケース
被相続人が生命保険の契約者・被保険者であり、その受取人が内縁の妻とされていました。
被相続人には前妻との間の子供が2人(長男と次男)おり、第一順位の法定相続人として不動産や預貯金などを取得することが決まりました。
なお、相続税の課税対象となる価額は、基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を超えていたため、相続税の申告義務があります。
結果として、長男・次男の取得分と内縁の妻が受け取った死亡保険金を申告することとなりました。
なお、内縁の妻は法定相続人ではないため、相続税の2割加算が適用されました。
7.生前贈与された財産も相続税の申告から漏れやすい
生前に贈与された財産のうち、以下のものは相続税の課税対象になります。
みなし相続財産は相続税の申告から漏れやすい財産ですが、生前贈与された財産も相続税の申告から漏れることが多いため注意が必要です。
7-1.相続開始前3年~7年以内に暦年贈与された財産
相続開始前3年~7年以内に、被相続人から法定相続人になされた暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻しをして、相続税が課税されます。
暦年課税による贈与された財産の額が、贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下で、贈与税がかからなかった場合も同様です。
この暦年贈与財産を相続財産に持ち戻すルールのことを、生前贈与加算と呼びます。

ただし、暦年贈与された人が遺産を取得していない場合は、生前贈与財産は相続税の対象になりません。
詳しくは、「死亡7年以内の暦年贈与は相続税がかかる!?相続時加算される贈与とは?」や「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」をご覧ください。
7-2.相続時精算課税を適用した贈与財産
相続時精算課税選択を適用した贈与財産は、特別贈与者が死亡したときに、相続税の課税対象になります。
相続時精算課税とは、18歳以上の子(もしくは孫)が、60歳以上の父母(もしくは祖父母)から贈与を受けたした際に選択できる、贈与税の課税制度のことです。
相続時精算課税を選択した場合、基礎控除(年間110万円)を超えた部分に対して特別控除(累計2,500万円)を適用でき、特別控除を超えた贈与財産は贈与税の税率が一律20%となります。

相続時精算課税を選択した贈与財産については、特別贈与者の相続財産に持ち戻しをして相続税が課税されます。
ただし、相続時精算課税の基礎控除については、相続財産に持ち戻しは不要です。
詳しくは、「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。
8.まとめ
みなし相続財産は、「財産を相続した」という認識がないことも多く、相続税申告から漏れやすいため注意が必要です。
被相続人が亡くなったことをきっかけに財産や権利を受け取った場合で、それがみなし相続財産になるのかどうかが判断できないときは、相続税に詳しい税理士にご相談ください。
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