特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から特別に受けた利益(生前贈与や遺贈等)のことです。
例えば、特定の相続人だけが被相続人から多額の生前贈与をされていた場合、その特別受益を考慮せずに遺産分割協議によって具体的相続分を決めると、他の相続人にとっては不公平が生じてしまいます。
そのため、特定の相続人への生前贈与や遺贈等が特別受益と認められ、被相続人が持ち戻し免除の意思を示していない限りは、相続財産に持ち戻しをして具体的相続分を決めることとなります。
この記事では、特別受益の対象となるケースやならないケース、特別受益を持ち戻した際の具体的相続分の計算方法をご紹介します。
特別受益と遺留分の関係についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.特別受益とは
特別受益(読み方:とくべつじゅえき)とは、相続人が複数いる場合に、特定の相続人だけが被相続人から受けた特別な利益のことです。
特別受益を規定した民法第903条1項では、以下のように条文が定められています。
【出典:民法e-Gov法令検索】
複数の相続人全員のことを「共同相続人」と呼び、特別受益を受けた相続人は「特別受益者」と呼ばれます。
特別受益に該当するのは、被相続人から特定の相続人に行われた生前贈与・遺贈・死因贈与などです(詳細は後述します)。
1-1.特別受益は相続財産に持ち戻して具体的相続分を決める
特別受益の規定の趣旨は、相続人間での遺産分割の公平性を高めることです。
そのため、特別受益の対象となる財産は、相続財産に持ち戻しをした上で、各相続人の具体的相続分を決めることとなります。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
特別受益が相続財産に持ち戻された場合、特別受益者の相続分を少なくして、その他の相続人の相続分を多くすることができます。
以下は、3人兄弟が相続人になるケースにおいて、長男だけが特別受益の対象となる生前贈与を受けていた場合の、具体的相続分の考え方です。
1-2.特別受益の相続財産への持ち戻しに時効はない
特別受益の相続財産への持ち戻しに、時効はありません。
そのため、20年前や30年前になされた生前贈与であっても、それが特別受益として認められ、かつ、被相続人による持ち戻し免除の意志表示がなければ、相続財産に持ち戻しをして遺産分割しなければなりません(相続税は課税されません)。
特別受益の立証責任は、特別受益者以外の相続人にあります。
10年以上前に行われた生前贈与は、贈与契約書が残っている可能性が低く、預金口座の調査もできなくなるため、立証が難しいと考えられます。
1-3.特別受益の主張ができるのは相続開始から10年【民法改正】
民法改正により令和5年4月1日からは、相続開始から10年を経過すると、原則として法定相続分による遺産分割となり、遺産分割協議において特別受益を主張できなくなります。
ただし、相続開始から10年が経過する日までに、遺産分割調停が申立てられれば、この規定は適用されなくなります。
特別受益に係る遺産分割調停に移行される場合は、申立て期限にご注意ください。
詳しくは「相続開始から10年経過後の遺産未分割の取扱い~民法改正による見直しが施行~」をご覧ください。
2.特別受益の対象になる3つのケース
被相続人から相続人に渡された財産は、どのような内容でも特別受益の対象となって、相続財産に持ち戻されるわけではありません。
民法第903条1項では、特別受益の対象なる財産の原則について、以下のように規定されています。
具体的にどのような場合が該当するのかを、この章で確認していきましょう。
2-1.相続人への「生前贈与」があった場合
特別受益に該当するのは、被相続人から相続人に行われた、以下のような「扶養の範囲」を超える多額の生前贈与です。
- 結婚持参金などの贈与
- 養子縁組に際しての持参金などの贈与
- 生計の資本のための贈与
単なる生活費の援助などは扶養の範囲となるため、特別受益には該当しません。
具体的にいくらまでなら扶養の範囲となるのかは、そのご家庭の年収や生活水準によっても変わります。
そのため、特別受益に該当する生前贈与であるか否かは、被相続人の経済状況や他の相続人との格差の有無を元に、「遺産の前渡しであるか否か」が判断ポイントとなります。
2-1-1.結婚持参金などの贈与
結婚持参金などの贈与とは、多額の持参金や支度金です。
持参金や支度金は、家を離れる者に対する財産分与と考えられ、「遺産の前渡し」と捉えることができるため、特別受益の対象になる可能性が高いです(少額であれば特別受益と認められる可能性は低くなります)。
なお、多額ではない結婚式や結納に係る費用は、一般的に親が出すものであると考えられるため、通常の「扶養の範囲」と認められれば、特別受益の対象になる可能性は低いです。
2-1-2.養子縁組に際しての持参金などの贈与
養子縁組に際しての持参金などの贈与とは、養子縁組をする場合に、実親が子に贈与した多額の持参金などです。
結婚持参金等の贈与と同様に、遺産の前渡しと捉えることができるため、特別受益の対象になる可能性が高いです。
2-1-3.生計の資本としての贈与(扶養の範囲を超える贈与)
生計の資本としての贈与とは、生計の基礎として役立つような財産を贈与することです。
例えば…
- 大学や大学院などに進学するための学費(※)
- 居住用不動産
- 居住用不動産の取得費用
- 事業用資産や開業資金
※不相応な学資のみ
原則的に、大学の学費は特別受益の対象となっていました。
しかし現在は大学進学率が高いため、ご家庭の状況によっては「一般的な扶養義務の範囲内」と判断され、特別受益の対象とならないこともあり得ます。
平成10年9月11日の京都地方裁判所の判例では、医師の子の医学部学費は特別受益に該当しないとの判決が下されています。
2-2.相続人への「遺贈」があった場合
特別受益に該当するのは、被相続人から相続人への「遺贈」があった場合です。
遺贈とは、被相続人が残した遺言書で指定することより、財産を相続人以外の人(受遺者)に無償で譲ることを指します。
例えば、遺言書に「土地を○○に遺贈する」と書かれていれば明確に遺贈ですが、「土地を○○に相続する」と書かれていれば相続だと解されます。
しかし、遺言の文言では「相続させる」となっていたとしても、特別受益として持ち戻し計算をするべきだという裁判所の判断が出されています(広島高裁岡山支部平成17年4月11日決定など)。
相続の具体的な内容や事情によっては、遺言書に「相続させる」と書かれていても、特別受益の対象になる場合がありますのでご注意ください。
遺贈について、詳しくは「遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説」をご覧ください。
2-3.相続人への「死因贈与」があった場合
特別受益に該当するのは、被相続人から相続人への「死因贈与」があった場合です。
死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と死因贈与契約を締結しており、被相続人の死亡を起因として履行される贈与のことを指します。
死因贈与は遺言による遺贈とは異なり、贈与者と受贈者の双方の合意がなされていることが特徴です。この死因贈与の受贈者が相続人であれば、特別受益に該当します。
詳しくは「死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説」をご覧ください。
3.特別受益の対象にならない4つのケース
被相続人からの生前贈与や遺贈であっても、以下は特別受益の対象にはなりません。
- 相続人以外の人への贈与や遺贈である
- 特別受益の持ち戻し免除の意思の明示がある
- おしどり贈与を適用した夫婦間の贈与である
- 死亡保険金や死亡退職金を受け取った
3-1.相続人以外の人への贈与や遺贈である場合
特別受益の対象とならないのは、以下の相続人以外の人への生前贈与や遺贈である場合です。
ただし、相続人の配偶者や親族への贈与で、実質的に相続人が利益を受けているなどの特別な事情がある場合は、特別受益に該当することがあります。
代表的な例は孫への養育費の贈与(実質的に子への贈与)ですが、直系卑属への生活費や教育費などは扶養の範囲とされるため、社会通念上の範囲を超える多額の贈与である場合に限定されるでしょう。
平成21年1月30日の東京家庭裁判所審判では、「孫への高校までの養育費は特別受益に該当しない」との判決が下されています。
3-2.特別受益の持ち戻し免除の意思が明示されている場合
特別受益の対象にならないのは、被相続人が「特別受益の持ち戻し免除」の意思を明示している場合です。
特別受益の持ち戻し免除とは、特別受益の対象となる財産を、相続財産に持ち戻す対象から除外することです(民法第903条3項)。
特別受益の持ち戻し免除について、意思表示の形式は定められていません。遺言書や贈与契約書に記載しても良いですし、口頭や状況証拠でも構いません。
しかし、相続開始後のトラブルを回避するためにも、できるだけ遺言書に記載するなどの形で、被相続人が意志を明示しておくことが望ましいでしょう(詳細は後述します)。
3-3.おしどり贈与を適用した夫婦間の贈与である場合
特別受益の対象にならないのは、おしどり贈与を適用した贈与です。
おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合、2,000万円までは贈与税が非課税となる制度のことです。
民法改正に伴い、令和元年7月1日以降に開始する相続においては、おしどり贈与を適用した贈与については、特別受益を適用しない旨(持ち戻し免除)の意思を表示したものと「推定」されるため、持ち戻しの対象にはなりません(民法第903条4項)。
ただし、おしどり贈与を適用した夫婦間の贈与であっても、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の算定に含めることとなります。
詳しくは「おしどり贈与とは?特別受益になる?要件やメリット、注意点も解説」をご覧ください。
3-4.死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合
特別受益の対象にならないのは、死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合です。
被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人となる生命保険契約があった場合、相続人(受取人)が受け取った死亡保険金は、民法上は相続人固有の財産です。
死亡を事由として被相続人の勤務先から支払われた死亡退職金も、受取人の固有の財産として取扱います。
受取人固有の財産である、死亡保険金や死亡退職金は、遺産分割の対象外ですので、原則的には特別受益の対象にはなりません(相続税法上は相続税の課税対象)。
しかし、被相続人が生前に全財産を使って生命保険に加入し、その生命保険金の受取人が共同相続人のうちの1人だけだった場合などは、他の相続人との間で著しい不公平が生じます。
このような極端な不公平が発生するケースでは、個別の事情に応じて、生命保険金が特別受益の対象として考慮される可能性があるため注意が必要です。
平成16年10月29日の最高裁判所第二小法廷の判例では、死亡保険金が特別受益に該当するとの判決が下されています(平成16(許)11)。
4.特別受益がある場合の具体的相続分の計算方法
特別受益の持ち戻しがある場合、各相続人の具体的相続分は以下のように計算します。
4-1.特別受益の持ち戻しの計算例
特別受益がある場合の具体的相続分を、以下のシミュレーションモデルを元に計算してみましょう。
このシミュレーションモデルの具体的相続分は、長男1,000万円・次男2,000万円・三男3,000万円となります。
5.特別受益を考える際の4つの注意点
特別受益を考える際には、いくつか知っておきたい注意点があります。確認しておきましょう。
5-1.特別受益の対象となるか否かは個別の事情が大きく影響する
被相続人から受けた生前贈与や遺贈が、特別受益として相続財産への持ち戻しの対象となるかどうかは、個別の相続の状況や事情の影響が大きいです。
例えば、特別受益に該当する生前贈与が300万円あったとします。
贈与者(被相続人)の年収が500万円で、相続財産が1,000万円であれば、300万円の生前贈与は特別受益の対象となる可能性が高いです。
しかし、贈与者の年収が1億円で、相続財産が10億円だったとすれば、300万円の生前贈与が特別受益に該当する可能性は低くなります。
特別受益に該当するか否かの判定では、線引きがあいまいな場合が多いということは理解しておきましょう。
5-2.特別受益が相続分を超えても財産を渡す必要なし
特別受益の額が相続分を超えていると、マイナスが生じることになりますが、特別受益を受けた相続人が、他の相続人に財産を渡す必要はありません。
この理由は、特別受益の制度によって、相続人間の不公平をこれ以上調整することはできないためです。
相続人が受け取るのは、そもそも被相続人の財産です。そのため、被相続人が自分の財産をどのように分配するのかについて明確な意志の表示があるのなら、それを優先させるべきだという考えが前提にあります。
ただし、他の相続人が遺留分を侵害されているのであれば、遺留分侵害額請求という方法で、自己の遺留分を取り戻すことは可能です(後述します)。
5-3.遺産分割後に特別受益が発覚した場合はやり直し可能
遺産分割完了後に特別受益が発覚した場合は、遺産分割協議をやり直すことになります。
ただし、一度合意した内容を覆すこととなるため、専門家のサポートが必要となるでしょう。
5-4.特別受益と寄与分は同時に適用される
遺産分割においては、特別受益と寄与分は同時に適用されることとなります。
寄与分とは、被相続人の財産形成などに特別に寄与した相続人は、相続分をプラスすることが可能な規定のことです。
よく、特別受益を受けていた人が、「この贈与は自分が父(被相続人)の事業を長年手伝っていたことに対する見返りである」とか「母(被相続人)の介護を10年もしてきたのだから、生前贈与を受けて当然だ」といった主張をすることがあります。
このような特別な貢献があったとしても、特別受益の持ち戻し自体には影響を与えませんが、寄与分を主張することは可能となります。
寄与分について、詳しくは「相続の寄与分とは。寄与分を主張できる例を紹介!証拠にできる書類は?」をご覧ください。
6.特別受益を主張する流れ
「兄は住宅購入費用を父に出してもらったはずだ」「姉は結婚費用を母に出してもらっていたと思う」などと疑うだけでは、いくら特別受益があるのかを知ることができず、具体的相続分の計算ができません。
また、証拠がないまま特別受益を主張しても、特別受益者が否定すれば遺産分割協議も進みません。
この章では、特別受益を主張する流れをまとめたので、参考にしてください。
6-1.まずは客観的な証拠を集める
特別受益を主張する場合は、客観的に生前贈与の事実があった事を証明できる証拠になりそうなものを集めましょう。
なお、被相続人の日記・手帳・手紙などは、客観的に事実があったことを証明することができません。以下のような証拠を集めることが大切です。
- 預貯金口座の通帳のコピー
- 預貯金口座の残高証明
- 不動産の登記簿謄本
- 贈与契約書
- 売買契約書
金銭の贈与であれば、お金の動きを確認するためにも預貯金口座を調べましょう。
不動産の贈与であれば、登記簿謄本等を取り寄せることで、どの段階で贈与があったのかを知ることができます。
6-2.遺産分割協議で主張する
通常は遺産分割協議において、特別受益者に対して「特別受益がありましたよね」と確認を申し出ることになります。
そこで特別受益者が、それを認めて持ち戻しに応じれば、特別受益を相続財産に持ち戻して、相続分を決めることとなります。
この時点で特別受益者が特別受益を認めない場合は、弁護士に遺産分割協議の交渉を依頼しましょう。
なお、特別受益額が多額で、特別受益者の相続分が0になることもあります。
この場合、相続登記の手続きを進める上で、特別受益者に遺産相続は不要であることを示した、「特別受益証明書」が必要になることがあります。必要な場合は必ず作成しておきましょう。
詳しくは「【文例つき】特別受益証明書の基礎知識」をご覧ください。
6-3.遺産分割調停・審判に移行
特別受益者が、「そんな贈与は受けていない」あるいは「たしかに贈与は受けたが、持ち戻しの免除の意志表示があった」などと主張し、遺産分割協議がまとまらない場合があります。
このような場合は、家庭裁判所に申立てて「遺産分割調停」を利用しなければなりません。
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず、不成立になった場合には、自動的に「遺産分割審判」の手続が開始されます。
遺産分割審判は訴訟ではありませんが、両当事者から提示された証拠を元に、裁判所が判断して遺産分割方法を決めます。
さらに、その審判結果に不服があれば、2週間以内に「即時抗告」という手続きを取れば、上級審(高等裁判所)での審理が進められます。
詳しくは「遺産分割調停をする方法。必要書類や費用、期間、流れを解説」や「遺産相続トラブルを裁判で解決!調停・審判の流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
7.特別受益と遺留分侵害額請求の関係
遺留分とは、遺留分権利者(兄弟姉妹以外の法定相続人)が、最低限相続できる遺産の割合のことです。
生前贈与や遺贈が遺留分を侵害している場合は、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすることで、自己の遺留分相当額を取り戻すことができます。
遺留分の割合は、相続人の状況によって以下のように異なります。
この遺留分を計算する際、特別受益がある場合は、特別受益を持ち戻した後の「みなし相続財産」を基準にできます。
遺留分侵害額請求について、詳しくは「遺留分侵害額請求とは?調停や訴訟の手続きの流れ・時効・弁護士費用を解説」をご覧ください。
7-1.特別受益がある場合の遺留分の計算方法
特別受益がある場合の、遺留分の計算方法について、シミュレーションモデルを元に確認していきましょう。
次男と三男の具体的相続分は、本来であれば2,000万円ずつですが、相続財産は1,000万円ですので、半分の500万円ずつを相続します。
しかし、次男と三男は遺留分権利者であり、以下の遺留分を保有しています。
次女と三女は遺留分が1,000万円ずつあるにも関わらず、実際には500万円ずつしか相続していません。
そこで、差額の500万円ずつを、長男に対して請求できます。これが遺留分侵害額請求です。
7-2.特別受益の持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分が優先される
被相続人が遺言書で「特別受益の持戻し免除」の意思表示をしていても、遺留分侵害額請求が優先されます。
先ほどのシミュレーションモデルを元にすると、長男が生前贈与された5,000万円は相続分の計算には含めないので、各相続人の具体的相続分は333.33万円ずつとなります。
しかし、遺留分の計算においては、特別受益持ち戻しを含めることとなります。
先ほどの遺留分計算をそのまま適用するため、次女と三女の遺留分は1,000万円になります。
そこで、次女と三女はそれぞれ、長女に対して666.66万円ずつの遺留分侵害額請求ができることになります。
7-3.遺留分計算における特別受益の持ち戻しは相続開始前10年分のみ【注意】
特別受益の相続財産への持ち戻しには、原則として時効はありません。
しかし、遺留分を計算する場合の特別受益の持ち戻しは、相続開始前10年以内のものに限ることとされています。
ここは誤解しやすいポイントなので注意をしてください。
8.特別受益によるトラブルを防ぐには生前の準備が大切
特別受益は、遺産相続においてさまざまなトラブルの原因になります。
被相続人が、子などのために良かれと思って、生前贈与や遺贈をしたのが原因で相続トラブルが起こるのは悲劇です。
このような相続トラブルを避けるためには、まず特別受益の持ち戻しや免除の規定を正しく理解し、被相続人が生前に準備しておくことが重要です。
8-1.生前贈与や遺贈の事実を家族に伝えておく
特別受益によるトラブルを防ぐためには、生前贈与の事実を家族に伝えておくことが大切です。
生前から財産について家族とのしっかり話し合い、コミュニケーションを取っておくと、相続人同士の争いを回避できるかもしれません。
特定の人にだけ贈与をすることが、必ずしも悪いとはいえません。
しかし、どうして特定の人にだけ贈与をするのか、自分の気持ちをしっかり家族に伝え、家族に納得してもらうことが大切です。
8-2.遺言書で遺産の分割割合を指定しておく
特別受益によるトラブルを防ぐためには、遺言書で遺産の分割割合を指定しておくのも良いでしょう。
そもそも特別受益によるトラブルが発生するのは、特定の相続人に生前贈与が行われたことにより、相続人間での遺産分割に不公平が生じる場合です。
また、遺言書があれば遺産分割協議をすることはありませんので、原則として指定の割合で遺産分割がなされます。
ただし、遺言書よりも遺留分が優先されますので、各相続人の遺留分に配慮した上で、公平な内容の遺言書を作成するよう心がけましょう。
遺言書の書き方について、詳しくは「遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説」をご覧ください。
8-3.遺言書や贈与契約書に持ち戻し免除について記載する
特別受益によるトラブルを防ぐためには、遺言書や贈与契約書に、特別受益の持ち戻し免除について記載をしておきましょう。
書面に特別受益の持ち戻し免除について明確に記載されていれば、トラブルになることはほぼありません。
書面に意志を表示することを「明示の意思表示」と呼び、生前によくそういう話をしていたとか、状況から考えてそのように推測されるというような場合を「黙示の意思表示」と呼びます。
しかし、「黙示の意思表示」の場合、特別受益を受けた人が、「父(被相続人)は、持戻し免除の意志を表示していた」と主張しても、他の相続人がそれを認めないことは十分考えられます。
相続人の間でのトラブルを防ぐためにも、特別受益の持戻し免除は明示の意思表示、つまり遺言書や贈与契約書に明白にその意思を記載しましょう。
9.特別受益に係る疑問は専門家に相談を
被相続人がしっかりした準備をしておけば、特別受益の持ち戻しなどによるトラブルの大半は防げます。
しかし現実には、ほとんどの方が生前の準備をしていないことから、相続発生後にさまざまなトラブルが生じます。
本文でも記したように、特別受益に該当するのかしないのか、あるいは、持ち戻し免除の意思表示があったのか、なかったのかといった点は、個別の状況にもよるところが大きく、なかなか一概には決められないことも多いものです。
遺産分割トラブルになる前の段階で、まず専門家に意見を聞いてみるということが、トラブル防止のポイントになります。
もちろん、相続発生前に、どんな遺産分割指定をして、どんな遺言を遺せばトラブルを防げるかといったことついて専門家にアドバイスを受けておくのも、とても良い方法です。
9-1.チェスターグループにご相談を
特別受益に係るお悩みは、相続業務に特化したチェスターグループにご相談ください。
すでに相続が発生していて、特別受益の主張をしたい方や遺留分侵害額請求をお考えの方であれば、相続トラブルを専門とするチェスターグループの法律事務所が担当させていただきます。
生前対策として生前贈与を行い、特別受益の持ち戻し免除を記載した遺言書を記載されたい方は、司法書士法人チェスターがアドバイスをさせていただきます。
特別受益に係るトラブルの解決や生前対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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