相続税の申告期限・納付期限はいつ?延長はできる?過ぎたらどうなる?
相続税の申告期限と納付期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(応当日)」と定められています。
しかし、一部の相続人と連絡が取れなかった場合や、遺言書によって相続人以外の人が遺贈を受けた場合など、「相続の開始があったことを知った日=死亡日」とするのは適切でない特殊なケースは、相続税の申告期限・納付期限の考え方が変わります。
この記事では、相続税の申告期限と納付期限はいつになるか、特殊なケースも含めて詳しく解説します。
なお、相続税の申告・納税義務があるにも関わらず、申告期限や納付期限を過ぎると、様々なデメリットがあるので注意が必要です。
この記事の目次 [表示]
1.相続税の申告期限・納付期限!原則は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告期限・納付期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(応当日)」と定められています(相続税法第27条)。
この“相続の開始があったことを知った日”については、通常は「被相続人の死亡日」として、その翌日から相続税の申告期限を数えます。
例えば、被相続人の死亡日が1月10日であれば、相続税の申告期限と納付期限は同年の11月10日となります。
年をまたぐ場合も同様で、故人の死亡日が6月6日であれば、相続税の申告期限と納付期限は翌年の4月6日となります。
1-1.相続税の申告期限・納付期限が土日なら?
相続税の申告期限・納付期限が、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌1月3日まで)などで税務署の休業日になる場合は、休み明けの平日が期限となります。
例えば、3月2日に相続が発生した場合、本来の相続税の申告期限は翌年の1月2日ですが、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされるため、休み明けの1月4日が相続税の申告期限となります(4日が土日の場合は更に繰り越し)。
1-2.相続税の申告期限までに終わらせるべき相続手続き
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、比較的時間に余裕があるように思えます。
しかし、申告期限までに終わらせなくてはならない相続手続きが多く、実際には時間的余裕はほとんどありません。
以下は相続税の申告期限までに終わらせるべき、相続手続きの流れですので、参考にしてください。
相続税申告をするためには、被相続人の戸籍謄本を収集して法定相続人を確定させ、相続財産の調査を行いますが、これらの資料を集めるだけでも時間を要します。
そして集めた資料を元に遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議がスムーズに成立するとは限りません。
相続税の申告書を作成する時間も鑑みると、相続開始から6ヶ月以内には遺産分割協議を完了させて、相続税の申告準備に入るのが理想です。
2.相続税の申告期限に遅れそうな場合の対処法
相続発生後はやるべきことが多いうえ、遺産相続トラブルが起こると、相続税の申告期限までに申告できない場合があります。
代表的なのは、相続人同士でもめていて遺産分割協議が確定しないケースです。
しかし、遺産分割協議がまとまらないからという理由で、相続税の申告期限は延長できません(災害等のやむを得ない事情があった場合は除く)。
この章では、相続税申告が、申告期限に遅れそうなときの対処法をご紹介します。
2-1.相続税の申告期限に遅れそうな場合は「未分割申告」を
未分割申告とは、一旦法定相続分で遺産を分割したと仮定して、期限内に相続税申告を行うことを指します。
この未分割申告をする際には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。
そして財産の価額や遺産分割が確定してから、正しい税額を計算して、先に行った申告を修正する手続き(修正申告または更正の請求)を行います。
未分割申告をすれば、延滞税や加算税といったペナルティを課せられることはありません。
2-2.未分割申告をすれば税額が軽減される特例を後で適用できる
相続税の申告期限に遅れると、相続税を軽減する特例が適用できないというデメリットがあります。
ただし、未分割申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、遺産分割後の修正申告または更正の請求で「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」を適用することができます。
これらの特例は、大幅な節税に繋がるため、未分割申告をする際は覚えておくとよいでしょう。
参考:相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?ペナルティ・デメリット・対処法を解説
参考:相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告
3.相続税の納付期限に遅れそうな場合の対処法
相続税は、原則として現金一括で納付することとされています。
しかし、相続した財産が不動産などの現物資産だけの場合や、故人の預金が金融機関によって凍結されている場合は、相続税を納めるだけの資金が不足します。
この章では、相続税の納付期限に遅れそうな場合の、対処法について解説します。
「相続税を払えない場合は延納?物納?メリット・デメリット・対処法を解説」や「相続税が払えない場合の対処法完全マニュアルを税理士が解説!」もあわせてご覧ください。
3-1.遺産分割前の相続預金の払戻し制度で預金を引き出す
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議がまとまる前であっても、単独で故人の預金を引き出すことができる制度のことです(令和元年7月1日から施行)。
当該制度を適用する場合は、金融機関に申し出ることとなりますが、家庭裁判所で遺産分割の調停・審判を行っている場合は家庭裁判所に申し出ます。
ただし、払い戻しの額には上限があり、預金を全額引き出せるわけではありませんので、この点にはご留意ください。
詳しくは「相続法改正 ~預貯金の払戻し制度」をご覧ください。
3-2.一部のみ遺産分割協議をして預金を引き出す
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度を利用しても、納税資金が不足する場合もあるかと思います。
この場合は、ひとまず納税に必要な分だけを対象に、遺産分割協議をして預金を引き出すこともできます。
ただし、相続人全員の同意が必要となりますので、相続トラブルに発展しているケースでは採用が難しいかもしれません。
3-3.クレジットカードで納付する
平成29年1月4日から、相続税をはじめとする国税のクレジットカード納付が可能になりました。
納付の手続きは、インターネット上の専用サイト「国税クレジットカードお支払いサイト」から行います。
ただし、一度の操作で納付できる金額は、決済手数料を含めて1,000万円未満であり、さらにクレジットカードの利用限度額以下という制限もあります。
税額1万円ごとに、83円~84円(消費税込)の決済手数料がかかりますし、分割払いの手数料も発生する点にも留意が必要です。
詳細は国税庁「クレジットカード納付の手続」をご覧ください。
3-4.どうにかして資金を準備する
これまでにご紹介した方法でも相続税の納税資金が足りない場合は、以下のように「どうにかして資金を準備する」という方法もあります。
- 金融機関から借り入れる
- 相続財産を売却する
預金の引き出しが困難で、金融機関からの借り入れもできない場合は、相続税を納める前に相続財産を売却しても問題はありません。
ただし、売却する相続財産は、遺産分割協議が完了して、誰が相続するかが決まっていることが前提ですのでご注意ください。
3-5.延納や物納を申請する
相続税の納付期限までに相続税を納付することが難しい場合は、延納や物納を申請することができます。
延納とは、相続税を分割して納める制度のことで、延納できる期間は遺産に占める不動産の割合によって異なりますが、最長で20年となります。
延納には原則として担保を提供する必要があるほか、延納期間中は利息にあたる利子税がかかります。
延納をしてもなお納付が難しい場合は、相続した財産を換金しないでそのまま物として納める「物納」が認められることもあります。
相続税の延納と物納について、詳しくは「【相続税】延納・物納はどうしたら使える?国税庁の審査方法とは。」や「相続税の納税・延納・物納のすべて」をご覧ください。
4.相続税の申告期限は「災害その他やむを得ない理由」に該当すれば延長できる
相続税の申告期限・納付期限は、原則として延長は認められていません。
ただし「災害その他やむを得ない理由」に該当する場合は、税務署に申請をすることで、例外的に相続税の申告期限・納付期限の延長(最大2ヶ月)が認められます。
4-1.災害その他やむを得ない理由とは
例外的に相続税の申告期限を延長できるのは、「災害その他やむを得ない理由」がある場合のみです。
具体的には、以下のような場合に、相続税の申告期限の延長が、最大2ヶ月認められます。
このほか、申告期限の直前に相続人が異動したり、遺贈に係る遺言書が発見されたりしたような場合も、「やむを得ない理由」があるとして、申告期限の延長が認められます。
「遺産分割協議がまとまらないから」といった理由は該当しませんので、ご注意ください。
4-2.相続税の申告期限を延長する方法
相続税の申告期限を延長するには、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出して申請します。
この申請は本来の申告期限を過ぎてからでもよく、手続きができるようになった時点で申請することができます。
【出典:国税庁「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きの具体的な方法」】
4-3.相続税の納付期限を延長した場合の注意点
災害その他やむを得ない理由で相続税の申告期限を延長した場合は、申告書を提出した日が納付期限となります。
延滞税がかからないように、申告と同じ日に納付するか、納付してから申告するようにしましょう。
申告書を提出する前に納付しても問題はありません。
5.相続税の申告期限・納付期限が変わる特殊なケースもある
相続税の申告期限・納付期限は、“相続の開始があったことを知った日”の翌日から10ヶ月以内が原則です。
しかし、以下のような特殊なケースに該当する人は、「相続の開始があったことを知った日=被相続人の死亡日」にはなりません。
- 被相続人の相続の開始を知らなかった相続人
- 遺贈によって遺産を取得した受贈者
- 特別寄与料を取得した親族
- 被相続人の財産を取得した特別縁故者
- 幼児が法定相続人である場合
- 胎児が法定相続人である場合
- 相続人の異動(認知・廃除)で相続人となった人
- 被相続人の失踪の宣告を受けた相続人
特殊なケースに該当する場合、被相続人の死亡日の翌日から起算して申告期限と納付期限を定めることは適切ではありません。
そのため、相続税法基本通達27-4(「相続の開始があったことを知った日」の意義)に従って、相続税の申告期限を起算することとなります。
5-1.被相続人の相続の開始を知らなかった相続人
以下のようなケースでは、一部の相続人が被相続人の相続の開始を知らなかったことが想定されます。
- 相続人の一人としばらく連絡が取れなかった
- 前妻との間の子供になかなか連絡できなかった
- 被相続人の戸籍謄本を調べてはじめてわかった相続人がいた
上記のようなケースに該当する場合、被相続人の相続の開始日を知らなかった相続人の相続税の申告期限は、その相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります(他の相続人はそのまま)。
例えば、相続人Aは被相続人の死亡(1月2日)に立ち会ったものの、相続人Bは16日後の1月18日まで連絡が取れなかったとします。
この場合、相続人Aと相続人Bの相続税の申告期限・納付期限は、それぞれ以下のようになります。
実務においては、共同相続人全員で相続税の申告を行うのが一般的ですので、申告期限を迎えるのが一番早い相続人にあわせて申告を行います。
5-2.遺贈によって遺産を取得した受贈者
遺言書による遺贈によって、受遺者(相続人以外の人)が遺産を取得することもあります。
しかし、被相続人の死亡の事実を知っていたとしても、遺贈によって遺産を取得することが分かるのは、遺言書が開示されてからです。
そのため、受遺者の相続税の申告期限は、自己のためにその遺贈のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります(その他の相続人はそのまま)。
遺贈について、詳しくは「遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説」をご覧ください。
5-3.特別寄与料を取得した親族
被相続人の療養看護をしていた相続人以外の親族は、相続人へ「特別寄与料」を請求することが可能です。
この特別寄与料は被相続人からの遺贈とみなされるため、相続税が課税されることがあります。
しかし、特別寄与料を請求する親族が被相続人の死亡の事実を知っていたとしても、特別寄与料を取得することがすぐに確定する訳ではありません。
そのため、特別寄与料を取得した親族の相続税の申告期限は、遺産を取得できることを知った日の翌日から10ヶ月以内となります(その他の相続人はそのまま)。
特別寄与料について、詳しくは「特別寄与料とは?相続税の課税対象?要件や相場、計算方法を解説」をご覧ください。
5-4.被相続人の財産を取得した特別縁故者
相続人のいない被相続人の療養看護等をしていた人は、特別縁故者として、被相続人の財産をもらえる可能性があります。
特別縁故者として財産をもらう人は、相続人でも受遺者でもありませんが、相続税法では遺贈を受けたとみなされるため、相続税が課税されることがあります。
しかし、特別縁故者として認めて貰うためには、家庭裁判所において申立て手続きなどをする必要があります。
そのため、特別縁故者の相続税の申告期限は、財産を与えられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
特別縁故者について、詳しくは「特別縁故者とは?要件・相続財産分与手続きの流れ・必要書類・かかる費用」をご覧ください。
5-5.幼児が法定相続人である場合
幼児が法定相続人である場合、その幼児は相続開始の事実を知ることのできる弁識能力はありません。
そのため、その幼児等の相続税の申告期限は、その幼児の法定代理人(親権者など)がその相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります(その他の相続人はそのまま)。
なお、相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日の翌日から相続税の申告期限を数え始めます。
未成年者が係る相続について、詳しくは「相続に関わる注意点!未成年者はどうなるの?」をご覧ください。
5-6.胎児が法定相続人である場合
民法第886条1項においては、まだ生まれていない胎児についても、相続においては既に生まれたものとみなして相続人となります(死産の場合は相続人にはなりません)。
相続人である胎児が相続税の申告期限までに生まれた場合、その胎児の相続税の申告期限は、法定代理人(親権者など)がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
なお、相続税の申告期限までに胎児が生まれなかった場合は、他の相続人は「胎児はいないもの」として相続税申告を行います。
胎児については出生してから10ヶ月以内に相続税の申告を行い、すでに申告をした相続人は出生を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行います。
胎児と相続について、詳しくは「胎児も相続できる?胎児の相続権・代襲相続・遺産分割・相続税申告について解説」をご覧ください。
5-7.相続人の異動(認知・廃除)で相続人となった人
認知や相続廃除などによって相続人の異動があり、相続人が変わることもあります。
認知による裁判等によって、相続開始後に新たに相続人となった人の相続税の申告期限は、その新たな相続人が当該裁判の確定を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
また、相続人の廃除に関する裁判の確定によって、相続開始後に新たに相続人になった人の相続税の申告期限も同様の取扱いです。
なお、どちらのケースにおいても、他の相続人の申告期限に変更はありません。
5-8.被相続人の失踪の宣告を受けた相続人
被相続人が失踪の宣告を受けて、死亡したものとみなされることもあります。
被相続人が失踪の宣告を受けた場合、その相続人の相続税の申告期限は、失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
なお、被相続人の失踪の宣告が取り消された場合や、相続開始後に相続人が失踪して相続人に異動があった場合も同様の取扱いです。
6.相続税の申告期限・納付期限の取扱いが複雑なケース
前章でご紹介した特殊なケースの他にも、相続税の申告期限の取扱いが複雑なケースがあります。
6-1.一次相続の相続人が相続税の申告期限前に死亡した場合(数次相続)
数次相続(すうじそうぞく)とは、一次相続の相続税の申告期限を迎える前に、相続人の誰かが後を追うように死亡し、二次相続が発生することを指します。
数次相続が発生した場合、一次相続の相続税の申告期限は、一次相続に係る相続税申告をしようとしていた人(二次相続の被相続人)の死亡を知った日の翌日から、10ヶ月以内に延長されます(相続税法第27条第2項)。
例えば、父親の相続(一次相続)が開始し、その相続人は母親と子2人とします。
しかし、父親の相続に係る相続税の申告期限前に、母親の相続(二次相続)が開始したとしましょう。
このとき子2人は、父親の相続(一次相続)に係る自身の相続税を申告・納付するほか、母親が行うはずであった相続税の申告・納付もしなければなりません。
父親の相続(一次相続)に係る相続税の申告期限は、子2人の申告・納付については延長されないものの、母親が行うはずであった相続税の申告・納付については延長されます。
数次相続における相続税の申告期限の考え方について、詳しくは「相続税申告の前に相続人死亡となったときどうすればよいか税理士が解説」をご覧ください。
6-2.遺留分侵害額請求をして財産を取得した場合
兄弟姉妹を除く相続人には、最低限相続できる遺産の割合として「遺留分」が定められています。
そして相続した遺産が遺留分より少ない場合は、遺産を多くもらった相続人等にその不足分の支払いを求める「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」ができます。
遺留分侵害額請求をして財産を取得したことで、新たに相続税がかかった場合(または相続税が増えた場合)は、相続税の期限後申告(または修正申告)をしなくてはなりません。
この相続税の期限後申告(または修正申告)の期限は、「遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」です(相続税の納付期限は申告書を提出した日)。
請求された人(請求の相手方)は相続財産が減少するため、こちらも遺留分額が確定した日の翌日から4か月以内に、「更正の請求」をすることで相続税の還付を受けることができます。
遺留分侵害額請求について、詳しくは「遺留分侵害額請求とは?調停や訴訟の手続きの流れ・時効・弁護士費用を解説」をご覧ください。
7.まとめ
相続税の申告期限と納付期限は、通常は「被相続人の死亡から10か月後の同じ日」と覚えておきましょう。
ただし、特殊なケースにおいては相続税の申告期限の考え方が変わりますし、災害その他やむを得ない理由に該当する場合は延長が可能です。
相続税の申告期限・納付期限がわからないときや、申告や納付が期限に遅れそうなときは、相続税に強い税理士にできるだけ早く相談することをおすすめします。
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