相続税の納税猶予制度とは
相続税の納税猶予制度とは
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度です。
特例を受けるための条件は以下の条件となります。
被相続人の第1の条件は、死亡の日まで農業経営を行っていた人です。
第2の条件は、農地等の生前一括贈与をした人です。<
なお、相続人の条件は、次のいずれかに該当する者であることについて、農業委員会が証明した者であることが必要です。
第1の条件は、相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人です。
第2の条件は、贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した人です。
なお、対象となる農地は被相続人が農業用に使用していた農地、採草放牧地又は農用地区域内の準農地で、次の全てに該当するものが対象となります。
第1の条件は、被相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であることです。
第2の条件は、相続税の申告期限内に分割された農地等であることです。
第3の条件は、被相続人が農業用として農地等を使用していたものであることです。
第4の条件は、相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があることです。
第5の条件は、準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであることです。
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