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生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

生命保険に加入していた被保険者の死亡を原因として支払われる死亡保険には、相続税が発生します。

基礎控除や生命保険の非課税などの範囲を超えた部分に対して、税金がかかります。また生命保険の契約形態に応じて、相続税以外の税金が発生するのも特徴です。受取人の設定や保険の種類の選択を誤らなければ、生命保険を活用して相続税の節税が可能になります。本記事を読めば、シミュレーションを通して生命保険金における相続税の算出方法や、節税のためにすべきことを把握できるでしょう。

この記事の目次 [非表示]

1.生命保険には相続税が発生-利用できる控除制度

生命保険はみなし相続財産となるため相続税が発生します。生命保険金は死亡した人(被相続人)が所有していた財産ではありませんが、死亡により発生した財産が相続人のものになるためです。

生命保険を契約する際は相続税がどれくらいかかるのか、また利用できる控除制度にはどのようなものがあるのか事前に確認しておきましょう。

相続で受け取る保険金は『死亡保険金』ですが、『生命保険金』も同じ意味です。

一般的に『生命保険』には、さまざまな保険が含まれています。死亡によりお金が受け取れるものを死亡保険と言い、死亡保険も生命保険のうちに含まれるものです。

生命保険金を含む相続財産を受け取るときは、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠を利用できます。なお受取人が配偶者の場合は、相続税軽減措置の対象にもなります。

ここでは、生命保険金を受け取った際に利用できる控除制度の内容を見ていきましょう。

1-1.相続税の基礎控除

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲相続税が課税されるのは遺産総額から基礎控除を除いた部分

相続税には基礎控除の制度があります。

法定相続人の数に600万円をかけて、3000万円を足した額が遺産総額から差し引かれるものです。

相続税の基礎控除計算式
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

なお、相続税の計算手順は以下のとおりです。

相続税計算の手順

  1. 課税価格を法定相続分で仮に分けて、それぞれの相続人の取得財産金額を計算
  2. 相続税の速算表を参考にして相続人ごとの税額を算出
  3. 2で算出した金額を合計したものが相続税の総額となる

相続した金額に応じて税率が異なるため、下記速算表を参考にしてみてください。相続税を計算する際には、基礎控除と税率を考慮する必要がある点に注意しましょう。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

▲相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

参考:【相続税の基礎控除と特例】基礎控除の計算方法と申告要否判断の注意点も解説

1-2.生命保険の非課税枠

生命保険には、法定相続人の数に応じて非課税枠が決められています。

生命保険を利用している場合、相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠を両方利用できるのです。

生命保険の非課税枠計算式
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

なお、生命保険の非課税枠と相続財産の基礎控除を利用する場合の計算手順は、以下のとおりです。

生命保険の非課税枠と相続財産の基礎控除を利用する場合

  1. 生命保険の非課税枠を計算
  2. 生命保険金額から非課税枠を引いて課税額を算出
  3. 他の課税相続財産と生命保険の課税額を合計したものから、基礎控除を差し引く

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

参考:生命保険に相続税はかかる?相続税対策に効果的な保険の加入方法まで徹底解説 

1-3.配偶者の相続税の軽減措置

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲配偶者控除で相続税が0円になる

相続税を計算する際、配偶者には軽減措置が適用されます。配偶者が相続した遺産のうち、課税対象額が1億6000万円もしくは法定相続分までであれば税金が0円になる制度です。

生命保険金の受取人を指定する際は、配偶者に軽減措置があることを考慮しておきましょう。

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲配偶者の課税価格は1億6000万円まで

例えば課税価格の合計が2億円、家族全体の相続税総額が2700万円、配偶者の受け取り額が1億6000万円であった場合の配偶者控除額は2160万円となります。

上図を参考にした具体的な計算式は以下のとおりです。

配偶者控除計算例
2700万円×1億6000万円÷2億円=2160万円

参考:配偶者控除とは何かを分かりやすく解説。相続税にも控除がある?

1-4.死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』以内なら申告不要

死亡保険金が非課税枠の範囲内であれば、保険金に相続税はかかりません。

仮に相続財産が保険金だけの場合、保険金の総額が『500万円×法定相続人の数』以内なら申告不要です。

申告不要の例
保険金総額1500万円を子ども1人が受け取り、法定相続人が3人の場合
→非課税枠は『500万円×3人=1500万円』となるため、申告不要

2.死亡保険金の相続税はいくら?税金計算シミュレーション

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲納付税額を算出するまでのステップ

ここでは、相続税の計算シミュレーションをしてみましょう。

まず、相続財産に保険金が含まれる場合の相続税総額を算出します。

もう一つの事例として、受取人ごとに保険金の受取金額が異なる場合のそれぞれの非課税枠を計算していきます。

2-1.保険金3000万円・法定相続人3人のケース

保険金が3000万円、保険金以外の遺産総額が5000万円、法定相続人が3人(配偶者と子2人)のケースで計算すると、相続税の総額は170万円となります。

計算の手順

  1. 課税価格を法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの相続人の取得財産金額を計算する。
  2. 相続税の速算表にて相続税を計算。
  3. 2で算出した相続税を合計したものが相続税の総額となる。

上記手順をもとに、ステップごとに計算を進めていきます。

ステップ1:正味の遺産総額を計算
手順1 生命保険の非課税枠 500万円×法定相続人の数
=500万円×3人
=1500万円
手順2 生命保険の課税対象額 3000万円-1500万円
=1500万円
手順3 正味の遺産総額 5000万円+1500万円
=6500万円
ステップ2:相続税の課税対象額を計算(遺産総額-基礎控除)
相続税の基礎控除額 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
=3000万円+(600万円×3人)
=4800万円
相続税の課税対象額 6500万円-4800万円
=1700万円
ステップ3:課税対象額を法定相続分で分割し、相続税の総額を算出
各人の法定相続割合
  • 配偶者:1/2
  • 子どもA:1/4
  • 子どもB:1/4
手順1 配偶者の法定相続分 1700万円×1/2=850万円
子どもAの法定相続分 1700万円×1/4=425万円
子どもBの法定相続分 425万円
手順2 配偶者の仮の相続税額 850万円×税率10%=85万円
子どもAの仮の相続額 425万円×税率10%=42万5000円
子どもBの仮の相続額 42万5000円
手順3 相続税の総額 85万円+42万5000円+42万5000円
=170万円

算出する際のポイントは、ステップ3で課税対象額を法定相続分で仮に分割することです。

実際の分割割合ではないことに注意しましょう。

2-2.保険金3,000万円・保険金受取人3人のケース

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険金受取人が複数の場合の非課税枠

2-1のケースで、保険金の受け取り金額がそれぞれ異なる場合の非課税枠をシミュレーションしてみましょう。なお、上図の計算式を用います。

ポイントは実際に保険金を受け取った割合で非課税枠が分配されることです。

保険金の受け取り金額
  • 配偶者:2000万円
  • 子どもA:600万円
  • 子どもB:400万円
配偶者の非課税枠 1500万円×(2000万円÷3000万円)
=1000万円
子どもAの非課税枠 1500万円×(600万円÷3000万円)
=300万円
子どもBの非課税枠 1500万円×(400万円÷3000万円)
=200万円

受取人ごとに保険金の金額が異なる場合、非課税枠も異なることがわかりました。難しい計算式ではないため、上記を参考に計算してみてください。

参考:相続税計算シミュレーション!計算方法を知れば自分で計算できる|税理士法人チェスター

3.生命保険を活用すれば相続税の節税対策が可能-知っておきたいポイント

生命保険を上手に活用すれば、相続税の節税が可能です。預貯金や現金の相続に非課税枠はありませんが、生命保険には大きな非課税枠があります

生命保険金に非課税枠があるのは、保険金が残された家族の生活を保障する役割があるためです。

また生命保険は遺産分割の対象とならないため、遺産分割で揉めてまとまらないといったトラブルを防止できます。

3-1.終身タイプの保険を選択する

生命保険を相続税の節税対策に活用するためには、終身タイプの保険を選択しましょう。

死亡保険金を受け取れる保険には終身タイプと定期タイプがあります。

定期保険は保険期間が定まっているため、保険期間終了後に相続が発生した場合に、死亡保険金を受け取れません。終身保険であれば保険期間は死亡まで続くため、死亡保険金を受け取れます。

3-2.受取人は子どもを選ぶのがおすすめ

相続税の節税効果を大きくする目的のためであれば、死亡保険金の受取人は子どもを選ぶのがおすすめです。

子がいる夫婦のうちどちらかが死亡した場合、法定相続人は被相続人の配偶者と子になります。法定相続人の人数が同じであれば、非課税枠の合計金額は誰が保険金を受け取っても同じです。

ただし配偶者には相続税の軽減措置による非課税枠があり、元々1億6000万円までの相続財産は非課税となります。保険金の受取人を配偶者ではなく子どもにしたほうが、生命保険の非課税枠を有効に利用できるでしょう。

3-3.受取人の変更は被保険者が元気なうちにおこなう

相続税の節税対策を考えて保険金の受取人を変更する場合、変更手続は被保険者が元気なうちにおこないましょう。被保険者が死亡したあとは受取人の変更ができないためです。

終身タイプの保険は契約期間の更新がないため、受取人の見直しをおこなうタイミングがほとんどありません。

相続があった場合の課税も含めて、定期的にシミュレーションしておくことが必要です。

3-4.死亡保険金を申告しなかったら税務署にバレる

死亡保険金の相続税を申告しないと、税務署にバレてしまいます。

市町村役場に死亡届を提出すると、市町村役場から税務署に死亡が通知されます。税務署は被相続人の固定資産や保険金の支払調書などから遺産を推定できるため、納税義務があるかどうかも把握できるのです。

死亡保険金を受け取り、相続税の納税義務が発生した場合は必ず申告しましょう。

4.死亡保険金は相続税以外の税金も対象-3つのパターン

死亡保険金を受け取った場合、保険の契約内容により相続税以外の税金がかかる場合があります。

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険の契約内容によっては相続税以外の税金がかかる

ここでは夫婦A・B、子どもCの3人家族とします。Aさんが死亡して、Bさんが保険金を受け取ったケースで3つのパターンを見ていきましょう。

4-1保険料の負担者が被相続人の場合は相続税が発生

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険料の負担者が被保険者と同じ場合は相続税が発生

上図は、亡くなったAさんが保険の契約者で保険金の受取人がBさんのケースです。この場合、保険料負担者が被保険者と同一のため、発生する税金は相続税となります。

相続税が発生するケース
契約者=被保険者

4.2.保険料の負担者が受取人の場合は所得税が発生

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険金受取人が保険料を負担している場合は所得税が発生

上図は、被保険者Aさんの保険料を負担するBさんが受取人に指定されているケースです。この場合、保険料の負担者が保険金受取人と同一のため、発生する税金は所得税となります。

所得税が発生するケース
契約者=保険金受取人

4-3.保険料の負担者、受取人、被保険者すべて異なる場合は贈与税が発生

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険料の負担者・受取人・被保険者が異なる場合は贈与税が発生

上図は、保険料を負担する契約者が子どもCさん、被保険者と保険金受取人もそれぞれ異なるケースです。この場合、保険料の負担者、受取人、被保険者がすべて異なるため、発生する税金は贈与税となります。

贈与税が発生するケース
契約者≠被保険者≠保険金受取人

5.死亡保険金を受け取るために必要な手続の流れ

死亡保険金を受け取るために必要な手続の流れは以下のとおりです。

死亡保険金を受け取るための手続

  1. 保険金の受取り
  2. 相続放棄の判断
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 非課税枠を超えたら相続税の申告

保険金は相続放棄をしても受け取れるため、相続放棄する前に受け取っても問題ありません。ただし相続放棄をすると生命保険の非課税枠が使えないため、税制上の注意が必要です。

5-1.保険金の受取り

保険金を受け取るためには、以下の手順を踏みます。

保険金受取り手順
1.保険会社に連絡 被保険者の死亡により保険金受取事由が発生したら、保険の契約者もしくは保険金の受取人が生命保険会社に連絡。
2.保険金請求 保険会社から送られてくる保険金受取り請求書を記入し、保険会社が指示する書類を準備。

※一般的な必要書類

  • 被保険者の住民票
  • 受取人の個人事項証明(戸籍抄本)
  • 受取人の本人確認書類
  • 受取人の印鑑証明
  • 死亡診断書
  • 保険証券
3.保険金受取り 保険金受取りは、契約内容によって一括受取り以外の方法もある。年金として分割で受け取る方法や、保険会社に据え置く方法から選べる。

被保険者が死亡する前に、自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合、その貸付金元金と利息が保険金から差し引かれます

自動振替貸付とは、保険料が期間内に払込みされない場合、解約返戻金の範囲内で自動的に貸し付けて建て替える制度です。契約者貸付も解約返戻金の範囲内で貸し付ける制度ですが、資金の使用目的は自由です。

5-2.相続放棄の判断

被相続人が死亡したら、すみやかに財産や債務状況を把握して3ヵ月以内に相続放棄するか判断しなければなりません。

保険金はもともと被相続人の財産ではないため、相続放棄をしても受取人固有の財産として受け取れます。

生命保険には相続税が発生する-死亡保険金の相続手続と節税方法

▲保険金は受取人固有の財産のため相続放棄しても受け取れる

相続放棄した場合、相続税の基礎控除の計算には影響がありません。基礎控除の計算は相続放棄がなかったものとして計算されるためです。

ただし相続放棄をすると生命保険の非課税枠は利用できません。相続放棄をした相続人が受け取った保険金には相続税が課されることを知っておきましょう。

5-3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書作成までの流れは以下のとおりです。

遺産分割協議書作成の流れ

  1. 法定相続人を確定する
  2. 被相続人の財産を確定する
  3. 全員で遺産分割協議をおこなう
  4. 遺産分割協議書を作成する

相続人が複数いる場合、遺産の配分を相続人同士で話し合う必要があります。法定相続分と異なる配分をする場合や、遺言書通りに配分しない場合は遺産分割協議書の作成が必要です。

ただし生命保険金はすでに受取人が決まっている財産のため、遺産分割協議書に記載する必要はありません

参考:遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】|税理士法人チェスター

5-4.非課税枠を超えたら相続税の申告

受け取った相続財産に対する相続税が非課税枠を超えたら、相続税を申告します。

預金や土地、保険など相続財産の種類が多い場合や相続人の数が多い場合は、税金の計算や申告に時間がかかることが予想されます。税金の計算や申告は税理士に相談してもよいでしょう。

提出先 被相続人の住所地にある税務署
相続税申告期限 相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
一般的な必要書類
  • 被相続人の戸籍謄本(相続人がすべてわかるもの)または法定相続情報一覧図
  • 遺言書(ある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書

6.生命保険の控除制度を把握して節税対策を-計算方法がわからない場合は専門家へ

生命保険には相続税が発生しますが、税制を把握すれば節税対策ができます。節税対策を有効におこなうために、生命保険の非課税枠や相続税の基礎控除、配偶者の相続税軽減措置などの控除制度を知っておきましょう。

税金の計算を自分でおこなうのが不安な人は、専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家であれば、節税対策を効果的に利用した生命保険契約のアドバイスや、相続後の税金計算も正確におこなえます。

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