債務免除と相続税
債務免除と相続税
債務免除によって得る事になった利益も、相続税が課税される対象になるということはご存知ですか?
もしも被相続人が死亡した際、相続人が被相続人に対して債務を有していて、被相続人が遺言によってその債務を放棄した場合、その金額については被相続人から相続人への贈与とみなされ、免除された債務の金額を評価額として相続税が課税されます。
ただし例外もあって、次の場合は、その人による債務弁済が困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
- 債務免除を受けて利益を得た人が資力を喪失しており、債務を弁済する事が困難である場合において、債権者から債権の免除を受け、または、その債務者の扶養義務者に債務を引き受け、または弁済をしてもらったとき
直接財産を受け取ったというわけではなくても、状況に応じて相続財産に加算されるということは覚えておきたいところです。
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