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定期金に関する権利とは

定期金とは、税法においては民間の個人年金保険などのことを指し、定期金に関する権利とは、その保険金や年金などを受け取る権利を言います。

被相続人に掛けられていた損害保険や年金などを、相続人が相続財産として受け取る場合についても、相続税法では細かく規定されています。

有期の定期金というと、年金など、一定の期限まで定期的に給付されるもののことで、終身の定期金というと生命保険など、一定の条件を満たすと給付されるもののことを指します。

これらの定期金については、法改正前には相続税が控除される対象となっていたのですが、法改正後、これらの定期金に対する課税が強化されたこともあり、定期金に関する権利の相続税評価は相続税申告を行う上で一つのポイントとなっています。

定期金に関する権利を相続した場合、次のいずれかの額が評価額として使用されます。

  • ・解約返戻金相当額
  • ・一時金を受け取った場合のその相当額
  • ・予定金利などを元にして算出された金額

年金の受給が開始される前に相続が発生した場合には、優先的に解約返戻金相当額が相続税評価額として用いられることになりますが、定期金の種類によって取り扱い及び評価の基準も変わってきますので、しっかりと確認の上相続税申告を行うようにしましょう。

インターネットなどで定期金に関する権利の相続税評価についてはたくさん記述されているホームページがありますので、それらを参考にしたり、税理士などの専門家に相談しながら申告を行うと良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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