定期金とは?種類や受け取れないケースを詳しく解説!
相続が開始されて個人年金保険などの受給権を取得する場合、その受給権は「定期金に関する権利」として相続税の課税対象になります。
この権利の評価額は、定期金の種類によって算出方法が異なります。評価額や相続税額を誤って申告しないようにするためには、定期金の評価に関するルールを正しく把握することが大切です。
この記事では、定期金の種類や相続税を計算する際の評価方法などについて相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.定期金とは
定期金とは、一定の期間または生涯にわたり、定期的に分割で受け取れる金銭のことです。身近な例としては、民間保険会社と契約して保険料を支払い、一定の年齢に達すると年金の給付が始まる「個人年金保険」があります。
1-1.定期金に関する権利は相続税の課税対象
個人年金保険の年金受給権のように、契約(定期給付契約)により決められた一定期間に金銭を受け取れる権利を「定期金に関する権利」といいます。
被相続人(亡くなった人)が個人年金保険などの保険料を負担していた場合、相続人が取得した定期金に関する権利は相続財産とみなされるため、その権利は相続税の課税対象です。
また、個人年金保険などを贈与した場合、年金受給権が贈与税の課税対象となります。
なお、相続税や贈与税の課税対象とならなかった部分については、年金を受け取る都度、その受給額をもとに求められる金額が雑所得となり所得税(および住民税)の課税対象となります
1-2.契約にもとづかない定期金に関する権利の取り扱い
契約にもとづかない定期金に関する権利とは、契約ではなく法令や企業の規定などにもとづいて年金などを受け取る権利のことです。被相続人が勤めていた企業から支給される退職年金や、故人の配偶者や子供などが受け取る遺族年金などがあります。
契約にもとづかない定期金に関する権利を取得した場合、相続税がかかるケースとかからないケースがあるため、ルールをよく理解することが大切です。
たとえば、企業から支給される退職年金の受給権は、被相続人の死亡を原因として取得するため、税務上みなし相続財産として扱われて相続税の課税対象となる場合があります。
一方で、遺族基礎年金や遺族厚生年金などは残された家族の生活を保障するための社会保障制度であり、各法律において税金を課さない旨が定められているため、相続税はかかりません。
2.定期金の種類
定期金には、有期定期金や無期定期金、終身定期金の主に3種類があります。各定期金の違いは以下のとおりです。
| 有期定期金 | 無期定期金 | 終身定期金 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 受取期間があらかじめ決まっている定期金 | 期間の定めがなく、永続的に受け取る定期金 | 受取人が生きている間、ずっと受け取れる定期金 |
| 期間 | 契約期間が満了するまで | 期間の定めなし(無期限) | 受取人が亡くなるまで |
| 主な例 | 10年確定年金 | (実務上はほぼ存在しない) | 終身年金 |
>定期金の種類によって評価方法が異なるため、誤って判断すると相続税評価額や税額を適切に算出できなくなる恐れがあります。
相続税や贈与税を計算する際は、取得した定期金がどの種類に該当するかを正しく把握することが大切です。保険証券や契約書などで契約内容をよく確認しましょう。
2-1.有期定期金
有期定期金とは「10年間」や「15年間」など受け取る期間があらかじめ決まっている定期金のことです。
被相続人が、個人年金保険の保険料を負担していた場合、受け取れる年金が「確定年金」であった場合は有期定期金として相続税評価額を求めます。
確定年金は、受取人の生死にかかわらず、受取期間の満了まで支払われる年金です。受取期間中に受取人が亡くなった場合でも、遺族が残りの期間分の年金を受け取る権利を引き継ぎます。
ほかにも、収入保障保険の被保険者が亡くなったときに年金形式で受取人に支払われる死亡保険金(死亡給付金)や、学資保険の養育(育英)年金なども有期定期金に該当します。
2-2.無期定期金
無期定期金とは、受取期間の定めがなく、永続的に金銭などを受け取ることができるものです。
2025年12月現在、国内の保険会社では無期定期金に該当する商品はほぼ存在しません。
相続税法などの法令上では無期定期金に関する規定が存在しますが、実務で無期定期金を扱う機会は極めて稀です。
2-3.終身定期金
終身定期金とは、一生涯にわたって金銭を受け取れる定期金のことです。たとえば、個人年金保険の受取人が受け取れる年金が「終身年金」となっている場合、その年金受給権は終身定期金として評価します。
終身定期金の特徴は、受取人が長生きするほど受け取れる総額が増える点です。
一方で、受取人が契約後すぐに亡くなってしまうと権利が消滅し、払い込んだ保険料の総額よりも受け取った年金の総額が少なくなる可能性があります。これを「元本割れ」といいます。
2-4.その他
その他の分類に当てはまらない定期金の代表例として「保証期間付き終身年金」が挙げられます。
保証期間付き終身年金は、保証期間内は生死にかかわらず年金を受け取ることができる終身年金です。保証期間が経過した後は、生存している限り年金を受け取れます。
保証期間付き終身年金の場合、年金受給権を有期定期金または終身定期金として評価し、いずれか高いほうを相続税評価額とします。
3.定期金給付契約のうち定期給付事由が発生しているものの評価方法
相続や贈与によって取得した定期金に関する権利のうち、すでに年金の受給が開始されている(定期給付事由が発生している)ものについては、相続税法第24条にもとづいて評価します。
定期金給付契約に関する権利の評価方法は、平成22年の税制改正によって大きく変更されました。これは、以前の評価方法には相続税・贈与税の負担を著しく低く抑えられる抜け道が存在したためです。
改正後は、原則としていくつかの計算方法で算出した金額を比較し、その中でもっとも高いものを評価額とする決まりです。具体的な算出方法は以下のとおりです。
| 定期金に関する権利の評価額の計算方法 | |
|---|---|
| 有期定期金 | 次の①〜③のうちもっとも高い金額を評価額とする。 ①解約返戻金の額(相続開始時に解約した場合の金額) ②一時金の額(年金の代わりに一時金で受け取る場合の金額) ③年金年額※ × 残存期間に応じた複利年金現価率(※年金額が毎年異なる場合は平均額) |
| 無期定期金 | 次の①〜③のうちもっとも高い金額を評価額とする。 ①解約返戻金の額(相続開始時に解約した場合の金額) ②一時金の額(年金の代わりに一時金で受け取る場合の金額) ③年金年額※ ÷ 予定利率(※年金額が毎年異なる場合は平均額) |
| 終身定期金 | 次の①〜③のうちもっとも高い金額を評価額とする。 ①解約返戻金の額(相続開始時に解約した場合の金額) ②一時金の額(年金の代わりに一時金で受け取る場合の金額) ③年金年額※ × 平均余命に応じた複利年金現価率(※年金額が毎年異なる場合は平均額) |
以下では、定期金の種類ごとに定期給付事由が発生している定期金の評価方法を解説します。
なお、定期金に関する権利の評価額は国税庁のホームページにある「定期金に関する権利の自動計算」で必要項目を入力すると簡単に計算できるため、ご活用ください。
3-1.有期定期金の場合
有期定期金の給付がすでに始まっている場合、定期金に関する権利の評価額は以下3つのうちもっとも高い金額とします。
- A.解約返戻金の額(相続・贈与の時点で解約した場合に受け取れる金額)
- B.一時金の額(代わりに一時金で受け取る場合の金額)
- C.年金年額 × 残存期間と予定利率に応じた複利年金現価率 ※年によって年金額が変わる場合は1年あたりの平均額
Cの計算式で用いる予定利率とは、保険契約を締結した際に生命保険会社が約束した運用利回りのことです。複利年金現価率は、受け取る年金を現在の価値に換算するための係数を指します。
年金には運用益が含まれており、現在価値に直すと金額は基本的に目減りするため、残りの期間に応じた受取総額をそのまま評価額とするのではなく、複利年金現価率を用いた調整をします。
予定利率は、保険の契約書や設計書などに記載されています。不明な場合は、契約先の保険会社等に問い合わせて調べると良いでしょう。
複利年金現価率は、以下の計算式を用いて算出します。
引用:税務署「定期金に関する権利の評価が変わりました!」
自身で表計算ソフトや電卓などを用いて計算することもできますが、やや複雑なため最寄りの税務署または相続税専門の税理士に問い合わせて確認するか「定期金に関する権利の自動計算」を利用して権利評価額を算出するとよいでしょう。
3-2.無期定期金の場合
無期定期金の場合、以下の3つのうちもっとも高い金額を評価額とします。
- A.解約返戻金の額(相続・贈与の時点で解約した場合に受け取れる金額)
- B.一時金の額(代わりに一時金で受け取る場合の金額)
- C.年金年額 ÷ 予定利率 ※年によって年金額が変わる場合は1年あたりの平均額
AとBに関しては有期定期金や終身定期金と同じです。一方、Cの計算式については、無期定期金には期間の定めがないため、残存期間に応じた係数ではなく予定利率を用いて算出します。
3-3.終身定期金の場合
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人のすべてが被相続人であった場合、通常は死亡と同時に年金の支給が停止する(保証期間中を除く)ため、相続人は年金受給権を取得せず評価も不要です。
一方、年金の受取方法が終身年金である個人年金保険を贈与する場合など、終身定期金として受給権が贈与税の課税対象になる場合は、相続税評価額を算出して税額を求める必要があります。
終身定期金の権利の評価額は以下の3つの金額のうち一番高い金額とします。
- A.解約返戻金の額(相続・贈与の時点で解約した場合に受け取れる金額)
- B.一時金の額(代わりに一時金で受け取る場合の金額)
- C.年金年額×平均余命に応じた複利年金現価率 ※年によって年金額が変わる場合は1年あたりの平均額
AとBについては有期定期金や無期定期金と同じです。
Cの計算に用いる平均余命は、厚生労働省が作成する「完全生命表」の数値を使用します。簡易生命表ではない点に注意が必要です。
また、平均余命の年数に1年未満の端数がある場合、終身定期金では端数を切り捨てて計算します。たとえば、平均余命が15.8年の場合は15年です。
複利年金現価率については有期定期金の評価に使用するものと同じです。
4.定期金給付事由が発生していない場合の評価方法
定期金給付契約によっては、相続や贈与の時点で給付が始まっていない場合があります。たとえば、保険料を払い込んでいる定期金や、払い込みは終わっているものの受け取り開始年齢に達していない定期金などの受給権を取得するケースです。
このような定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利は、相続税法第25条にもとづき以下のとおりに評価します。
| 定期金に関する権利の評価方法 | |
|---|---|
| 契約に解約返戻金を支払うことが定められている場合 | 解約返戻金の金額 |
| 契約に解約返戻金を支払うことが定められていない場合 | ① 掛金または保険料が一括で払い込まれた場合 払込開始から権利の取得までに応じた期間の掛金(保険料)に予定利率の複利による計算をして得た元利合計額 × 0.9 ②掛金または保険料が一括で払い込まれていない場合 払込開始から権利の取得までに応じた掛金(保険料)の1年あたりの平均額 × 予定利率による複利年金終価率× 0.9 |
解約返戻金の定めがない場合の評価額についても複雑な部分があるため、国税庁のホームページにある「定期金に関する権利の自動計算」で計算できます。
5.まとめ
個人年金保険の受給権などの定期金に関する権利は、相続税・贈与税の課税対象となることがあります。評価の際は、有期定期金、終身定期金などの種類を適切に判定し、すでに受給が開始しているかどうかもよく確認しましょう。
また、解約返戻金や一時金の額などを調査・比較してもっとも高い金額を評価額とする必要があります。
専門的な知識がないと計算を誤り、正しい納税額を申告できなくなる恐れがあるため、定期金に関する受給権を取得したときは、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
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