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法定相続人の範囲を図解でわかりやすく-相続割合は相続人の順位で決まる

相続人の範囲は法律で定められており、家族構成によってどこまで該当するか異なります。そのため、はじめに相続人の範囲を確定することが、相続手続の第一歩です。

相続手続は、相続人全員でおこなわなければ正式とみなされないため、相続人の確定に間違いがあってはなりません。被相続人の戸籍を取り寄せて親族関係を確認し、正確に相続人を判断してから相続手続を開始しましょう。

1.相続人の範囲と順位をわかりやすく図解でシミュレーション

1.相続人の範囲と順位をわかりやすく図解でシミュレーション

▲法定相続人の確認チャート

引用:相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)

上記の図で確認すると、誰が相続人にあたるかが判断できます。上から順に、自分に当てはまる選択肢を選んでみてください

例えば、自分の父が亡くなりその相続人が誰かを検討する場合、はじめの質問は「はい(青い矢印)」を選びましょう。

続いて父の配偶者である母が存命の場合、二つめの質問も「はい」を選びます。すると、相続人は「自分を含む子どもと母(被相続人の配偶者)」とわかります。自分に兄弟がいる場合は兄弟全員が相続人です。

なお、亡くなった人に子どもや孫がいない場合は、配偶者と父母が相続人になります。配偶者も父母もいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人に該当します。

2.相続人の範囲は法律で定められている

相続人の範囲は法律で定められているため、誰でも相続人になれるわけではありません。では、どのような優先順位で誰が相続人になれるのか詳しく見ていきましょう。

2-1.法定相続人が相続範囲に含まれる

法律上、相続人に含まれる人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人は以下のとおりです。

▲法定相続人の優先順位

▲法定相続人の優先順位

引用:相続人の範囲がすぐに分かる方法(簡単フローチャート付)

配偶者はどのような場合も相続人となりますが、配偶者以外の法定相続人には優先順位があります。そのため、全員が財産を相続できるわけではありません。

国税庁のホームページでは、以下のように法定相続人の順位を解説しています。

<第1順位>

死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>

死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

引用:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

上記のとおり、優先順位のある法定相続人を「血族相続人」と呼びます。

亡くなった人に子どもがいれば配偶者と子ども(または孫)が相続人に、子どもや孫がいなければ配偶者と父母(または祖父母)が相続人となります。父母や祖父母もいなければ、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる順序です。

つまり子どもや孫がいる場合は、亡くなった人の父母や兄弟姉妹が相続人になることはありません。どのような家族構成かによって、相続人になる対象者が変わります。

2-2.相続欠格・相続廃除されると相続の範囲から外れる

相続人は一般的に、定められた優先順位のとおりに選ばれます。しかし、順位の高い法定相続人がいるにもかかわらず、例外的に相続の範囲から外れるケースがあります

相続の範囲から外れるケース

  • 相続欠格に該当する場合
  • 相続廃除された場合

相続人が被相続人を殺害しようとしたり、暴行や暴言を浴びせたりなどの重大な非行が認められた場合に、相続人から除外されることを相続欠格といいます。他にも、民法ではさまざまな事由を相続欠格として認めています。

民法第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用:民法第891条|e-Gov法令検索

相続欠格を詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

参考:相続欠格とは。相続人に重大な非行があると遺産を相続できない|相続税のチェスター

一方、相続廃除とは、被相続人が特定の相続人を意図的に相続の対象から除外することを指します。相続廃除は主に以下の2種類です。

相続廃除の種類

  • 生前廃除
  • 遺言廃除

生前廃除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に申告して手続をおこないます。遺言廃除の場合は、被相続人が特定の人を相続人から廃除する旨を、遺言に残すことで効力を発揮します。相続廃除も相続欠格と同様、被相続人に対して非行をはたらいた場合に認められるケースが多くあります。

相続廃除を詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

参考:相続廃除は相続させたくない相手に使える?相続欠格との違い | 相続税のチェスター

3.相続の優先順位と相続割合をパターン別に確認

相続人は、優先順位に従って相続の割合が決められています

例えば亡くなった人の配偶者は、どのような場合でも財産のうち2分の1は相続できます。一方、血族相続人のなかでも優先順位の低い父母や兄弟姉妹は、財産の相続割合が低く定められています。ただし、遺言で財産の分け方が決められている場合は、この限りではありません。

ここからは、法定相続割合のとおりに相続した場合、誰がどれくらいの財産を受け取れるのかパターン別に紹介します。

被相続人の財産

  • 預貯金6000万円

今回はわかりやすく、相続財産を預貯金6000万円として計算します。

3-1.配偶者と血族相続人のパターン

配偶者と血族相続人(配偶者以外の法定相続人)がいる場合は、大きく以下の3パターンに分けられます。

配偶者と血族相続人が相続人になるパターン

  • 配偶者+被相続人の子ども
  • 配偶者+被相続人の父母または祖父母
  • 配偶者+被相続人の兄弟姉妹

まずは、配偶者と被相続人の子どもが相続するケースです。

被相続人の配偶者と子どもがいる場合の相続割合

▲被相続人の配偶者と子どもがいる場合の相続割合

 

配偶者と子どもで相続する場合、以下の割合となります。

配偶者と子どもの相続割合

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1

相続する子どもが複数人のケースでは、相続分である2分の1の遺産をさらに子どもの人数で割ります。たとえば子どもが2人の場合は4分の1ずつ、3人の場合では6分の1ずつ相続します。

具体的な相続財産の割合と金額は、以下のとおりです。

配偶者と被相続人の子ども3人で6000万円の財産を分けた場合

相続人相続財産の割合相続財産
配偶者2分の13000万円
子ども
(複数いる場合は均等に分割)
2分の1

  • 長男:6分の1
  • 二男:6分の1
  • 三男:6分の1
3000万円

  • 長男:1000万円
  • 二男:1000万円
  • 三男:1000万円

続いて、配偶者と被相続人の父母または祖父母が相続するケースです。

被相続人の配偶者と父母または祖父母がいる場合の相続割合

▲被相続人の配偶者と父母または祖父母がいる場合の相続割合

被相続人の配偶者と親では、以下の割合となります。

配偶者と親の相続割合

  • 配偶者:3分の2
  • 親:3分の1

たとえば被相続人の母親のみが生存している場合では母親が3分の1すべてを相続しますが、両親ともに生存しており2人で分割する場合、1人あたりの相続分は6分の1となります。

具体的な相続財産の割合と金額は、以下のとおりです。

配偶者と被相続人の両親で6000万円の財産を分けた場合

相続人相続財産の割合相続財産
配偶者3分の24000万円
3分の1

  • 父:6分の1
  • 母:6分の1
2000万円

  • 父:1000万円
  • 母:1000万円

被相続人の父母が亡くなっており、祖父母が相続人となる場合も割合は同様です。

 

続いて、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続するケースです。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合

▲被相続人の配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合

上記の図では被相続人の兄弟が1人のため、1人が4分の1を受け取っていますが、兄弟が2人いる場合はそれぞれが8分の1ずつ相続する計算です。具体的な金額は、以下のとおりとなります。

配偶者と被相続人の兄弟で6000万円の財産を分けた場合

相続人相続財産の割合相続財産
配偶者4分の34500万円
兄弟4分の11500万円

このように、誰が相続人になるかによって配偶者の相続割合も異なります。

3-2.配偶者のみのパターン

血族相続人が誰もおらず、配偶者のみが相続人となる場合は配偶者が財産のすべてを相続します

配偶者のみが相続人の場合

相続人相続財産の割合相続財産
配偶者100%6000万円

3-3.配偶者が死亡し血族相続人のみのパターン

配偶者が死亡している場合、優先順位の高い血族相続人のみが相続します。つまり、被相続人の子どもがいれば子どものみ、子どもがいなければ父母(または祖父母)のみ、子どもも父母もいなければ、兄弟のみが相続人となります。

血族相続人だけが相続するパターン

  • 子どもだけが相続人となる場合
  • 父母または祖父母だけが相続人となる場合
  • 兄弟姉妹だけが相続人となる場合

上記の場合、どのパターンでも財産は平等に分けられます。例えば子どもが3人いる場合の相続割合は、以下のとおりです。

配偶者が亡くなっており子どもが3人いる場合の相続割合

▲配偶者が亡くなっており子どもが3人いる場合の相続割合

具体的な相続財産の割合と金額は、以下のとおりです。

被相続人の子どもだけで6000万円を分けた場合

相続人相続財産の割合相続財産
長男3分の12000万円
次男3分の12000万円
三男3分の12000万円

この他にも被相続人の両親が相続する場合は、父母でそれぞれ2分の1ずつ相続します。配偶者も子どもも父母もおらず兄弟が1人いる場合は、兄弟が全額相続する計算です。

3-4.子どもは死亡しているが孫がいるパターン

被相続人の子どもが死亡し孫がいる場合、孫が相続人になります。被相続人の長男と三男が死亡している場合、相続の割合は以下のとおりです。

子どもは死亡しているが孫がいる場合の相続割合

▲子どもは死亡しているが孫がいる場合の相続割合

具体的な相続財産の割合と金額は、以下のとおりです。

配偶者・被相続人の子ども・孫で6000万円を分けた場合

相続人相続財産の割合相続財産
配偶者2分の13000万円
次男6分の11000万円
長男の子どもA12分の1500万円
長男の子どもB12分の1500万円
三男の子ども6分の11000万円

 

長男の子どもは2人いるため、6分の1の遺産をさらに分割し12分の1ずつを相続する計算です。なお三男の子どもは1人のため、6分の1をすべて相続することになります。

3-5.親族が兄弟のみのパターン

両親が死亡しており配偶者もおらず親族が兄弟のみの場合は、以下のとおり兄弟が相続人となります

両親が死亡し親族が兄弟のみの場合の相続割合

▲両親が死亡し親族が兄弟のみの場合の相続割合

具体的な相続財産は、以下のとおりです。

兄弟のみが6000万円の相続財産を受け取る場合

相続人相続財産の割合相続財産
兄弟100%6000万円

 

上記の図では兄弟が1人のみのため、兄が100%の財産を相続する計算です。ただし兄弟が複数いる場合は、人数で平等に財産を分ける必要があります。

3-6.独身で相続人がいないパターン

独身で相続人がいない場合は、遺言のとおりに財産が分けられます。ただし遺言がなく相続人もいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人を捜索します。

この場合、例外的に血縁関係や婚姻関係のない人でも、財産を一部またはすべて相続できる可能性があります。亡くなった人と一緒に住んでいたり、内縁の妻であったりすると「特別縁故者」として遺産を相続できます。

 

参考:法定相続分は相続人の家族構成でこんなに変わる!【ケース別で解説】

4.どこまでが相続人?ケース別に範囲をチェック

ここまで相続の優先順位や割合をパターン別に紹介しましたが、なかには上記の例に当てはまらない場合もあるでしょう。例えば相続人である兄弟は亡くなっているものの、その人の子ども(被相続人の甥や姪)がいる場合や、相続人のうち1人が相続放棄をしている場合などです。

ここからは、こうした複雑なケースでの相続がどうなるのか解説します。

4-1.代襲相続が発生するケースもある

代襲相続とは、相続人の死亡によって、代わりにその相続人の子どもや孫が相続することを指します。以下の図のとおり、被相続人の子どもが亡くなっていても孫がいれば代襲相続が可能です。

▲代襲相続とは相続人の死亡により子どもや孫が相続すること

上記の場合、被相続人の配偶者と孫が2分の1ずつ財産を相続します。子どもが亡くなっているからといって、必ずしも被相続人の父母が相続人になるわけではないため注意しましょう。

また血族相続人のうち、被相続人の子どもも父母も兄弟も亡くなっているとします。しかし兄弟の子ども、つまり被相続人の姪や甥が生きている場合は、代襲相続が可能です。

▲被相続人の子・父母・兄弟が死亡している場合は甥姪が代襲相続

上記の場合、配偶者が4分の3、甥が4分の1の財産を相続します。

なお、子どもや孫が亡くなっていても、ひ孫がいれば代襲相続は可能です。代襲相続は以下の記事で詳しく解説しています。

参考:代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説 | 相続税のチェスター

4-2.相続放棄があったケースでも相続権は下の世代には移らない

相続人の1人が相続放棄しても、代襲相続で相続権が下の世代に移ることはありません

仮に亡くなった人の子どもが相続放棄した場合、相続権は相続人の子ども(被相続人にとっての孫)へは移らず、配偶者と相続放棄していない他の子どもが相続人となります。

他の子どもがいない場合は、第2順位である父母へ相続権が移ります。相続人である自分が相続放棄したからといって、自分の子どもや孫に債務や負担がかかることはありません。

なお、相続財産に債務や借金が多い場合は「限定承認」も検討しましょう。限定承認とは、財産の一部を相続できる制度です。欲しい財産だけを自由に選択することはできませんが、債務の負担を軽くしたり同居していた家をそのまま相続できたりと、メリットが多数あります。

限定承認を詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

参考:限定承認は相続したい財産がある時に便利!限定承認の6つのポイント | 相続税のチェスター

4-3.遺留分があるケースでは配偶者と直系の親族のみが対象

遺留分とは、特定の相続人に認められた相続財産の保証制度です。

財産は、遺言のとおりに分けられることが基本です。しかし、遺言が特定の相続人にとってあまりに不利益な内容であった場合、相続人は家をはじめとする生活基盤すべてを失ってしまう可能性があります。

このように、特定の相続人に対して不利益な財産の分け方が決定されたときに「遺留分減殺請求」をおこなうと、本来受け取るべき財産の一部を相続できます。

ただし遺留分が認められているのは、配偶者と直系の親族のみです。

▲被相続人の親や祖父母、子や孫などは直系親族

直系の親族とは、被相続人にとっての親や祖父母、子や孫などの親族を指します。つまり兄弟や甥、姪、子どもの配偶者は含まれません。法定相続人であっても、遺留分の請求権が認められていない場合もあるため注意しましょう。また、遺留分の請求権には法定相続権のような優先順位もありません。

参考:直系尊属・直系卑属の意味を図で解説!直系卑属の相続についても紹介

4-3-1.遺留分の算出方法

遺留分の計算方法は、主に以下の3ステップです。

遺留分の計算方法

  1. 相続財産の合計額を算出する
  2. 相続人が誰かを整理する
  3. 遺留分割合に法定相続分をかけて、遺留分を計算する

相続財産の合計額を算出する場合は、借金や債務など負の財産も忘れずに計算しましょう。プラスとマイナスすべての財産を合わせた額が、相続財産の合計額となります。また、遺留分割合は以下のとおりです。

 

遺留分割合

相続人のパターン遺留分割合
直系尊属のみが相続人の場合3分の1
上記以外の場合2分の1

例えば、被相続人の父母や祖父母だけが相続人となる場合、遺留分割合は3分の1となります。一方、配偶者が相続人に含まれる場合や、子どもが相続人となる場合の割合は2分の1です。上記の割合に法定相続分をかけた割合が、遺留分となります。

財産の合計額が6000万円として、具体的に計算してみましょう。

相続人が配偶者と子ども2人だったと仮定します。この場合、遺留分割合は2分の1となるため、計算式は以下のとおりです。

配偶者の遺留分
6000万円×1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=1500万円

子どもの遺留分(1人あたり)
6000万円×1/2(遺留分割合)×1/4(法定相続分)=750万円

 

つまり配偶者は1500万円、子どもは1人あたり750万円の遺留分を請求する権利があると計算できます。

5.相続人の範囲に含まれたときに生まれる疑問を解決

相続人の範囲を判断するうえでよくある疑問に回答します。

本記事を参考に、相続人が誰なのか正しく判断してください。ただし、家族構成や状況によっては判断が複雑になるケースもあるため、迷った場合は司法書士や弁護士への相談をおすすめします。

5-1.半血兄弟も相続範囲に含まれる?

半分血を分けた兄弟も、相続の範囲に含まれます。ただし法定相続分は、父と母がどちらも同じである兄弟の2分の1です。

参考:民法900条|e-GOV法令検索

5-2.事実婚や内縁関係は相続範囲に含まれる?

事実婚や内縁関係は相続の範囲に含まれません。そのため、こうした関係の人に財産を残したい場合は、あらかじめ遺言を作成しておく方法が有効です。ただし、法定相続人が1人もいない場合は、財産分与を申立てることで血縁関係にない人でも「特別縁故者」として財産を相続できる可能性があります。

参考:特別縁故者の条件とは?親族以外でも財産相続を受けるために必要なこと

5-3.相続人を漏れなく見つける方法は?

被相続人の戸籍謄本をすべて集めることで、相続人が漏れなく見つけられます。戸籍謄本を集める際は、除籍謄本以外にも「改製原戸籍」や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡まですべての書類を収集しましょう。古い戸籍などは読み解くのが困難な場合もあるため、弁護士や司法書士に相談するのもおすすめです。

参考:戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!

5-4.相続財産はどのように見つけたらいい?

まず確認すべきは預金通帳やキャッシュカード、郵便物です。遺品からこのような財産に関連するものを見つけ、1つずつ確認していきましょう。カレンダーやボールペンなど、金融機関がプレゼントするグッズなどから財産を推測する方法も有効です。

相続財産の定義や範囲は、以下の記事をご覧ください。

参考:相続財産とは何か?~民法と税法では範囲が異なる~ | 相続税のチェスター

5-5.法定相続人と連絡がつかない場合はどうしたらいい?

法定相続人と連絡が取れない場合、戸籍の附票を取得すると現住所がわかる場合があります。連絡しても無視されている場合や附票を見ても住所がわからない場合は、不在者財産管理人の選任申立てをおこないましょう。

不在者財産管理人とは、連絡のつかない相続人の代わりに第三者が遺産分割協議や遺言の執行に参加する制度です。相続人が1人でも欠けた状態でおこなった遺産分割協議は無効となるため、必ず不在者財産管理人を選任しましょう。

6.相続人の範囲で揉める前に司法書士法人チェスターへ

誰が相続人になるかは、家族構成によってさまざまです。また、血縁関係が複雑な場合は判断が難しいケースも少なくありません。このような場合は、司法書士法人チェスターへお問い合わせください。相続関係の実績豊富な司法書士がサポートいたします。

また相続人同士で意見がまとまらない場合は、相続関連に強い法律事務所へご相談ください。第三者が入ることで、家族間の相続トラブルもスムーズに解決できます。相続税に関するお悩みがある人は税理士法人チェスターへ。相続問題に特化した税理士が、さまざまな疑問にお答えします。

このように、チェスターグループであれば、相続の疑問や不安をさまざまな形で解決可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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