弔慰金は相続税の対象?限度額・計算方法・注意点・相続税申告方法まで解説

会社経営者や会社員の方が亡くなると、勤めていた会社から遺族に対して「弔慰金」(ちょういきん)が支払われることがあります。弔慰金とは、香典や死亡退職金とはどう違うのでしょうか? また、弔慰金は、相続税や所得税などの課税対象になるのでしょうか。
本記事ではこれらの疑問に答えるため、弔慰金の基本から、課税関係まで、詳しく解説します。
この記事の目次
1.弔慰金とは
「弔慰」(ちょうい)とは、亡くなった方を弔い、遺族を慰めることです。その気持ちを示すために支払われるお金が「弔慰金」です。
一般的に、弔慰金は、会社の福利厚生制度の一環として、役員や社員が亡くなった際に、会社が遺族に対して哀悼の意を示し、経済的な助けとするために支給されるものです。
また、災害弔慰金など、一定の場合に国や自治体などから遺族に支給される弔慰金もあります。
1-1.弔慰金を受け取れる人
弔慰金を誰が受け取らなければならないという法律的な定めはありません。しかし、企業の弔慰金規程においては、法定相続人を受取人とすると定められていることが一般的です。
複数の法定相続人がいる場合、その中で誰が取得するのかは、企業の弔慰金規程に、「弔慰金は配偶者に支給する。配偶者がいない場合は子に支給する」などの定めがあれば、その通りに支給されます。そういった規定がなければ、相続人間の話し合いで決められます。
2.弔慰金は一定範囲まで非課税
遺族が受け取った弔慰金は課税されるのでしょうか? また課税されるとすれば、どんな税なのでしょうか?
2-1.弔慰金は相続財産にはならない
民法上、相続税の課税対象となる「相続財産」は、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産だとされています。
一方、弔慰金は、被相続人が生前に所有していた財産ではなく、被相続人の遺族が、直接に会社から支給されるものです。そのため、弔慰金は相続財産には該当しません。相続財産に該当しないため、遺産分割協議の対象ともなりません。受け取った人の固有の財産となります。
2-2.弔慰金が非課税となる範囲
弔慰金は、そもそも相続財産ではないので、“原則的には”相続税の課税対象とはなりません。では、所得税や贈与税についてはどうかといえば、これらの税についても、弔慰金が「社会通念上相当と認められる」範囲、つまり、常識的に考えてあまりにも高額な金額などでなければ、非課税扱いになることとされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、(中略)課税しないものとする。
ここでポイントとなるのが、弔慰金についての「社会通念上相当と認められる」範囲がいくらまでなのか、という点です。その点は、相続税法基本通達3-20(弔慰金等の取扱い)の規定に準じることとされています。
被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、(中略)次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(中略)の3年分(中略)に相当する金額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(中略)に相当する金額
上記(1)(2)では、業務上での死亡なのか、それ以外での死亡なのかによって、2種類の基準が示されています。まとめると以下のようになっています。ここまでの金額であれば、非課税ということです。
▼弔慰金の非課税枠
死亡のケース | 非課税額 | 例 |
---|---|---|
業務上の死亡の場合 | 給与(賞与除く)の36か月(3年)分の金額まで | 給与50万円の場合、50×36か月=1,800万円まで非課税 |
上以外の場合 | 給与(賞与除く)の6か月分まで | 給与50万円の場合、50×6か月=300万円まで非課税 |
2-3.非課税額を超えた弔慰金は、死亡退職金扱いとなり課税対象となる
上で、「“原則的には”相続税の課税対象とはなりません」と述べましたが、例外として、弔慰金額が、上記の非課税額範囲を超える金額であった場合は、死亡退職金に該当するものとされ「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
2-3-1.みなし相続財産とは?
「みなし相続財産」とは、民法上は相続財産に含まれない財産(被相続人が所有していたのではない財産)であっても、被相続人の死亡を契機として発生するもので、課税の公平上、相続財産としてみなして扱うことが適切だとされるものついては、相続財産として扱うという相続税法上の規定です。
例えば、被相続人が保険料を支払っていた保険契約で、相続人が受け取った生命保険金や、死亡退職金などが「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
ただし、これらのみなし相続財産については、法定相続人1人につき500万円の非課税額が設定されており、財産額から差し引くことできます。
3.弔慰金の非課税限度額の注意点
上述の通り、弔慰金は「業務上の死亡の場合は、普通給与の36か月(3年)分の金額」「それ以外の場合は、普通給与の6か月分までの金額」が非課税とされています。
ここで、「普通給与」および、「業務上の死亡」をどのように判定するのかという問題が生じます。
3-1.弔慰金の限度額を計算する際の普通給与の判定
弔慰金の非課税限度額の計算は、普通給与の金額を基礎として求めます。
普通給与の額とは、相続税法基本通達3-20によれば「俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額」とされています。
したがって、いわゆる「基本給」だけを指すものではなく、諸手当も含めた毎月の支給合計額が普通給与です。ただし、給与とは別に賞与が支給される場合、賞与の額は普通給与には含めることはできません。
3-2.被相続人が普通給与を受け取っていなかった場合は?
被相続人が、毎月の給与を受け取っていない場合もあります。
例えば、非常勤役員などとして勤務している人は、毎月決まった報酬を受け取るのではなく、年に1回あるいは2回の賞与だけ受け取っているケースもあるためです。このような人が弔慰金を受け取った場合、普通給与がいくらで、非課税限度額がいくらになるのでしょうか?
この場合、被相続人が亡くなる直前に受けた賞与の額、あるいはその会社と類似する事業を営み同様の地位にある役員の受ける普通給与や賞与の額から、被相続人が普通給与と賞与の双方を受けたとした場合の普通給与の額を算定するものとされています(相続税法基本通達3-21 普通給与の判定)。
合理的な計算にもとづいて非課税限度額を計算する必要があるのです。
3-3.業務上の死亡の判断
弔慰金の非課税限度額は、業務上の死亡か業務外での死亡かにより、6倍も違います。これは、業務上の死亡であれば、それに対しての会社としての道義上の責任などもあるため、多くの弔慰金を支払うことが当然だと考えられるからです。
「業務上の死亡」の定義は、相続税法基本通達3-22に、以下のように定められています。
3-20に定める「業務」とは、当該被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱うものとする。
しかしこれでも、実際の死亡状況によっては、「直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡」であるかどうか、あいまいな部分があるでしょう。
そこで、想定ケースに照らし合わせながら、業務上の死亡に該当する場合とそうでない場合を確認していきます。
3-3-1.①担当業務をおこなっている最中に、事故が発生して死亡した場合
これは、「直接業務に起因する死亡」の典型例であり、業務上の死亡と判断できます。
3-3-2.②担当外の業務を会社の指示に従いおこなっている最中に、事故が発生して死亡した場合
担当外の業務とはいえ、「直接業務に起因する死亡」として、業務上の死亡に該当します。
3-3-3.③通勤途中に事故に巻き込まれて死亡した場合
通勤途中の災害については、相続税法上も業務上の死亡に該当するものとされます。
3-3-4.④出張中に起きた事故で死亡した場合
出張も会社の業務として出かけているものであるため、出張中に発生した事故で死亡した場合は、業務上の死亡に該当します。
3-3-5.⑤業務に従事していたことが原因となって病気を発症し死亡した場合
通常の病死であれば、業務上の死亡には該当しないと考えられます。しかし、その病気の原因が業務にあることが明らかである場合は、「業務と相当因果関係があると認められる死亡」に該当することがあります。
なお、業務と死亡との因果関係が明らかにならない場合には、たとえ業務時間中に亡くなったとしても、業務上の死亡には該当しません。
4.弔慰金と、香典、死亡退職金との違い
家族が亡くなった時に受け取れるお金としては、香典や死亡退職金もあります。これらと、弔慰金との違いを確認します。
4-1.弔慰金と香典との違い
香典とは、霊前に供える金品で、葬儀の際に参列者が喪主に手渡すものです。
香典の由来は、文字通り「香」(線香)を供える宗教的な風習でした。後には香代、さらにもっと広く葬儀代の扶助という意味も込めて、お金を渡すように変わりました。宗教的な意味や葬儀費用の扶助という意味が強いものです。
一方、弔慰金は、広く弔いの気持ちを表すものであり、香典のように宗教的な意味や、葬儀費用の扶助といった直接的な意味はありません。そのため、通常は、葬儀よりも後日に、銀行振込などで支給されます。
なお、香典は仏教式の葬儀の場合に使われる言葉であり、キリスト教式の葬儀では「献花料」、神式の場合は「御玉串料」と呼ばれるものが、ほぼ同じ意味合いです。
香典も弔慰金と同様、被相続人の財産ではないため、相続財産にはなりません。また、弔慰金と同様、社会通念上相当と認められる範囲においては、所得税、贈与税などの課税対象にもなりません。
4-2.弔慰金と死亡退職金との違い
弔慰金とは別に、役員や従業員が死亡した際に死亡退職金が支給されることもあります。こちらは、本来であれば退職時に受け取るはずであった退職金を、遺族に支払うものという性格です。企業においては、弔慰金が福利厚生としての見舞金の性格を持つのに対して、死亡退職金は退職金規程による退職金制度の一部として位置付けられます。
ただし、中小企業では、弔慰金規程と退職金規程が整備されておらず、どちらの意味で支給されたものなのかあいまいな場合もあります。弔慰金と死亡退職金とでは、課税上の扱いが異なるため、注意が必要です。
死亡退職金も、被相続人が生前に保有していた財産ではないため、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
ただし、死亡退職金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設定されています。
なお、死亡退職金が被相続人の死亡後3年を超えて支給された場合、「みなし相続財産」ではなく、相続人の一時所得になるものとされています。その場合は、相続税ではなく所得税の課税対象になる点に注意してください。
▼弔慰金と死亡退職金の非課税額の違い
弔慰金 | 普通給与の6か月分(業務上以外の死亡)、または36か月分(業務上の死亡)まで非課税。それを超える分は、死亡退職金の扱いとなる。 |
---|---|
死亡退職金 | 法定相続人1人につき、500万円まで非課税。 |
5.弔慰金の課税対象額の計算
ここから、弔慰金の課税対象額の計算例を見ていきましょう。
弔慰金の金額が非課税限度額より大きい場合は、その非課税限度額を超えた部分の金額は死亡退職金に相当するものとして「みなし相続財産」とされ、課税対象となります。
5-1.弔慰金以外に他の死亡退職金の支給がない場合
弔慰金以外に他の死亡退職金の支給がない場合の、計算ステップは以下となります。
(1)弔慰金の非課税額を計算する(普通給与の6か月または36か月)
(2)弔慰金-弔慰金の非課税額=死亡退職金相当(みなし相続財産)
(3)死亡退職金の非課税額を計算する(法定相続人の数×500万円)
(4)死亡退職金相当額-死亡退職金の非課税額=課税対象額
▼弔慰金のみの場合の課税対象額
【設例】
- 弔慰金:2,000万円
- 死亡時の普通給与:40万円
- 死亡事由:業務中の事故による死亡
- 法定相続人:1名
上記設例の状況での、各ステップの具体的な計算例は以下となります。
(2)2,000万円-1,440万円=560万円=死亡退職金相当(みなし相続財産)
(3)死亡退職金の非課税額=法定相続人1名×500万円=500万円
(4)560万円-500万円=60万円 → 相続税課税対象額
5-2.弔慰金と死亡退職金を両方受け取った場合
弔慰金と死亡退職金は、本来別の性格を持つ支給であることから、区分して別々に支給されなければなりません。そして、課税額の計算もそれぞれ別の計算によって求めます。
弔慰金と死亡退職金の両方を受け取り、両者の金額が区分されているのであれば、まず弔慰金について非課税限度額の計算をおこないます。弔慰金の金額が非課税限度額に収まる場合、弔慰金に含まれる死亡退職金の額はないため、次に死亡退職金について非課税限度額の計算をおこないます。
一方、弔慰金の額が非課税限度額を超える場合は、超えた部分の金額は死亡退職金相当となるため、死亡退職金として支給された金額に加算をします。その上で、死亡退職金について非課税限度額の計算をおこない、その非課税限度額を超えた部分の金額が相続税の課税対象となります。まとめると、以下のステップとなります。
(1)弔慰金の非課税額を計算する(普通給与の6か月または36か月)
(2)弔慰金-弔慰金の非課税額=死亡退職金相当
(3)本来の死亡退職金+(2)の死亡退職金相当を合算する
(4)死亡退職金の非課税額を計算する(法定相続人の数×500万円)
(5)(3)の合計額-死亡退職金の非課税額=課税対象額
▼弔慰金と死亡退職金がある場合の課税対象額
【設例】
- 死亡退職金:2,000万円
- 弔慰金:500万円
- 死亡時の普通給与:50万円
- 死亡事由:業務上の死亡以外の死亡
- ・法定相続人:2名(配偶者と子)
上記設例の状況での、各ステップの具体的な計算例は以下となります。
(2)500万円-300万円=200万円=死亡退職金相当
(3)2,000万円+200万円=2,200万円
(4)死亡退職金の非課税額=法定相続人2名×500万円=1,000万円
(5)2,200万円-1,000万円=1,200万円 → 相続税課税対象額
6.弔慰金の相続税申告手続き
多額の弔慰金が支給され、相続税の課税対象になる金額が発生する場合は、死亡退職金として取り扱われるため、相続税の申告書にその内容を記載しなければなりません。
以下、記載方法を解説します。
6-1.相続税申告書第10表の書き方
課税対象となる弔慰金の金額がある場合、相続税申告書の第10表「退職手当金などの明細書」に記載しなければなりません。
第10表の上部には、相続税の課税対象になる退職手当金について記載します。記載事項は以下の通りです。
- 勤務先会社等の所在地
- 勤務先会社等の名称
- 受取年月日
- 退職手当金などの名称
- 受取金額
- 受取人の氏名
ここでポイントとなるのは、「受取金額」と「受取人の氏名」です。
受取金額には、弔慰金の金額そのものを記載するのではなく、非課税限度額を超えて支給された、課税対象になる金額だけを記載します。また、受取人の氏名は、会社の規程などにしたがって実際に受け取った人の氏名を記載しますが、受け取った弔慰金について相続税が発生すると、受取人となった人に相続税が発生します。
また、第10表の下部では、退職手当金のうち課税される金額の計算をおこないます。まずは、法定相続人の人数を基に、退職手当金の非課税限度額の額を計算します。そして、退職手当金の金額から非課税金額を差し引いて、課税対象となる金額を計算します。
もし退職手当金を複数の相続人が受け取った場合は、実際に受け取った金額の割合に応じて非課税金額を案分し、相続人ごとの課税金額を求めます。
6-2.相続税の申告期限
相続税の申告が必要な場合は、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から数えて、10か月目までに相続税の申告書を提出し、納税額があれば納税をしなければなりません。
なお、相続税申告書に不備があると、後から追徴課税となる恐れもあります。申告書の書き方に自信がない場合は、相続専門の税理士にまかせるほうが無難です。
7.複数の会社から弔慰金を受けた場合などの課税関係
弔慰金は、一般的には亡くなった時点で勤務していた会社から支給されるものです。しかし、人によっては、2つの会社に勤務しており、2つの会社から弔慰金を受けたり、過去に勤務していた会社から弔慰金が支給されたりする場合もあるでしょう。
また、弔慰金には、国や地方自治体から支給されるものもあります。ここでは、それらの場合の課税関係を採り上げます。
7-1.死亡時点で複数の会社に勤務しており、複数の会社から弔慰金が支給された場合
会社経営者には複数の会社の経営に従事しており、それらの会社からそれぞれ弔慰金が支給されるケースがあります。また、最近では、「複業」として、掛け持ちで複数の会社に勤務する会社員も増えています。そういった人たちが亡くなり、複数の会社から弔慰金が支給された場合はどうすればいいのでしょうか。
その場合、それぞれの会社ごとに普通給与の額を求め、非課税限度額の計算をおこないます。複数社からの弔慰金を合算して計算しないように注意しましょう。
それぞれの会社ごとに非課税限度額を超えて支給される弔慰金がある場合、死亡退職金として相続税の課税対象となります。
7-2.過去に勤務していた会社から弔慰金が支給された場合
亡くなった時点で勤務していた会社ではなく、過去に勤務していた会社から弔慰金が支給された場合もあるでしょう。その場合、支給額の全額が、受け取った人の一時所得となり、「所得税」の課税対象となります。
(参考:国税庁Webサイト「生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等」)
なお、一時所得の計算は下記の通りで、他の一時所得とあわせて年間50万円以下であれば、所得税の課税対象となる金額は発生しません。
(課税対象となるのは、算出された一時所得金額の1/2)
7-3.公的な弔慰金の場合は金額にかかわらず非課税となる
弔慰金の中には、国や地方自治体から支給されるものがあります。公的な弔慰金には、以下のようなものがあります。
- 災害弔慰金
- 国会議員が死去した場合の弔慰金
- 戦没者遺族への弔慰金・特別弔慰金
- 国籍離脱者となった戦没者遺族への弔慰金
- 国外犯罪被害弔慰金
これらの公的な弔慰金は、非課税限度額の計算に関係なく原則非課税となります。
8.経営者の事業承継・相続税対策として弔慰金を活用する
一般的な会社員の場合、自分が死亡した時の弔慰金や死亡退職金は会社が定めた規程によることとなり、自分で決めることはできません。
一方、被相続人となる人が会社経営者の場合、弔慰金や死亡退職金の額はある程度の範囲で自由に決めることができるでしょう。
先に見たように、弔慰金や死亡退職金には非課税枠があるため、両者をうまく設定すれば、事業承継・相続対策の一部として活用できます。
具体的には、弔慰金規程と死亡退職金規程を策定し、非課税限度額が最大限利用できるにようにしておきます。少なくとも、非課税限度額の「使い残し」はない金額で、弔慰金と死亡退職金を設定しましょう。
非課税枠を最大限利用できれば、残された遺族の相続税負担を多少なりとも軽減することができます。
また、弔慰金、死亡退職金の支給は、社会通念上妥当な金額の範囲内であれば、法人の税務上、損金として計上できます。もちろん、財務状態が健全でキャッシュに余裕があることが前提となります。そのことにより、相続する自社株式(非上場株式)の評価額を引き下げられる可能性があります。
簡単にいえば、相続が発生した期に、会社が多額の弔慰金、死亡退職金を支出し、それを損金として計上することで、その期の収益を減らし、また、財務上は純資産を減少させることで、株価の評価が下がる可能性があるという点です。株価が下がれば、相続税も下がる可能性があります。
非上場株式の相続税財産としての評価方法の詳細は複雑なので、詳細は割愛しますが、そのような観点からの弔慰金、死亡退職金の支給効果もあるという点は、念頭に置いておいていただくとよいでしょう。
9.まとめ:高額な弔慰金支給や、死亡退職金とのダブル支給の場合は、専門税理士へ相談を
弔慰金を受け取る機会は何度もあるわけではないため、実際に弔慰金を受け取ると、どのような取り扱いになるのか不安を感じる方もいると思います。
弔慰金を受け取っても課税されないケースもありますが、弔慰金の金額が大きくなると相続税等の課税対象になるケースがあるので、注意しなければなりません。
いずれにしても、高額の弔慰金を受け取る場合や、死亡退職金と両方が支給される場合、また、経営者が支給の設定をする場合は、相続に詳しい専門税理士に確認することが望ましいでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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