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平成30年度税制改正事業承継特例措置~実体なき代表者就任~否認リスク
1.はじめに
平成30年度税制改正前から設けられている事業承継税制の一般措置では、納税猶予が打ち切られる等のリスクがあり、過去に事業承継があっても一般措置を適用していない会社が沢山ありました。ただ、現在、中小企業経営者・小規模事業者の高齢化が進んでおり、今後10年の間に、平均引退年齢である70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者が約245万人になるにもかかわらず、その半数(日本企業全体の3分の1)が事業承継の準備を終えていないと言われています。にもかかわらず、現状をそのまま放置すれば、中小企業の廃業が今後続出し、この10年間で、累計約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われるおそれがあるとも言われています。そこで、この度、平成30年税制改正において、事業承継税制の要件が大幅に緩和されることとなりました(中小企業庁「平成30年度 中小企業・小規模事業者関係 税制改正について 4頁」参照)。
平成30年度税制改正で設けられた事業承継税制の特例措置に関する特例承継計画の提出が10月末現在で972件となっており、制度の認定件数として、平成21年から平成28年3月までで、相続税が894件、贈与税が626件(経済産業省「平成29年度 税制改正に関する経済産業省要望 35頁」参照)となっていたことと比較すれば、特例措置の利用は進んでいると言えるでしょう。
このような特例措置は、事業承継後に株式を後継者に集約するために利用される傾向にあります。ただ、特例措置を適用するために、実体のない代表者を形式的に就任させることもあるようですが、このような形だけの代表者の就任の場合については特例措置を適用できない可能性もあります。これについて、以下で、具体的に説明します。
2.事業承継後の株式集約~実体のない代表者就任~
平成30年度税制改正により設けられた特例措置では、先代経営者以外の他の株主からの贈与等(第二種特例贈与)についても適用範囲であることから、株式を後継者に集約させる手段の一つとして利用される傾向にあります。
例えば、先代経営者である父Xが会社の株式の70%を保有し、その配偶者である母Yが会社の株式の30%を保有していたとします。そして、先代経営者である父Xが保有する株式70%分を子Aに贈与や相続し、一般措置又は特例措置の適用を受けていた場合を考えます。
この場合に、追加的に、母Y保有の株式30%分についても子Aに贈与又は相続するのであれば、父Xから子Aへの贈与等の認定有効期間内の申告期限分については、母Yが代表者に就任しなくても、特例措置の適用が可能となります。
他方、先代経営者父Xがその保有する株式70%分を子Aへ贈与等したことについて一般措置の適用を受けていない場合に追加的に母Y所有株式30%分を子Aに贈与等する場合に特例措置を適用するためには、母Yを一旦代表者とすることで「先代経営者からの贈与等(第一種特例贈与)」という形をとることになります。
特例措置を適用するにあたって、先代経営者が代表者に就任していた期間がどのぐらいであったのかという就任期間について特に要件は定められていません。とすれば、上記のように母Yが一時的に代表者になっただけであっても、特例措置の適用には問題ないかにも思われます。
しかし、事業承継税制においては、相続税の行為計算否認(相法64条)の準用規定があることから(租税特別措置法70の7第14項、70の7の5第10項)、代表者としての実体がない母Yを形式的に代表者に就任させて特例措置の適用をしようとした場合には、仮に円滑化法の認定が下りたとしても、納税猶予の適用が受けられないというリスクがあります。
そこで、上記の例のように、すでに先代経営者である父Xから子Aへの事業承継が行われた後であったとしても、子Aと母Yとの共同代表とすることにより、数年間は母Yに代表者としての実体を持たせるような方法も考えられます。
※本記事は記事投稿時点(2018年12月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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