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未分割非上場株式の評価~議決権割合の判定方法
1.はじめに
相続人同士で遺産分割協議がまとまっていない状況において、相続等で取得した「取引相場のない株式」をいかに評価するかが問題となりますが、その前提として、そもそも「取引相場のない株式」の評価はどのような方式によって行われるのかについて以下で説明します。
2.「取引相場のない株式」の評価について
(1)総論
「取引相場のない株式(※1)」の評価については、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
※1:取引相場のない株式とは、「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式を言います。ここで「上場株式」とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。また、「気配相場等のある株式」とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。
(2)原則的評価方式
取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等である場合には、以下のような原則的評価方式によって評価されます。
原則的評価方式とは、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により会社の規模で区別して以下のような方法で評価します。
(ⅰ)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。
類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の1株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。
(ⅱ)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。
純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(ⅲ)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
(3)特例的評価方式
同族株主等以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
3.遺産分割協議未完了状態での相続等で取得した「取引相場のない株式」の評価について
相続人同士で遺産分割協議がまとまっていない状況(遺産分割協議未完了状態)において、相続等で取得した「取引相場のない株式」を評価する場合
この場合には、各相続人に適用されるべき評価方式を判定する必要があります。そして、その判定にあたって、基礎となる「株式取得後の議決権の数」の計算は次のような算式によることになります。
「株式取得後の議決権の数」=「相続人が所有する株式」+「未分割の株式の全部」
(「取引相場のない様式(出資)の評価明細書の記載方法等」第1表の1・3(5)イ)
遺産分割協議がまとまらず、協議が未完了の状態の場合、相続等で取得した株式もまだ分割がされていません。このような未分割の状態は暫定的な状態で、将来、各相続人がその法定相続分に応じた持分を確定的に取得するとは限りません。
また、「配当還元方式」は他の評価方法と比べて評価額が低く算出されるため、不当に適用されるおそれがあるので、これを防止する必要があります。
そこで、上記の算式にあるように、相続人が所有する株式のみで評価するのではなく、未分割の株式の全部を取得するとみなして計算することとされています。
《具体例》
被相続人Xが、Y社の株式100株(1株につき1個の議決権とする)を所有していたとします。Xの死亡により、配偶者Aが30株、長男Bが15株、長女Cが15株相続し、未分割の株式が40株あるとします。
この場合に、配偶者A、長男B、長女Cの議決権数は、各人が相続により取得した株式に、未分割株式数の全部を加えて算出します。よって、配偶者Aの株式数は70株(30+40)、長男Bの株式数は55株(15+40)、長女Cの株式数は55株(15+40)となります。
※本記事は記事投稿時点(2018年12月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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