1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

チェスターNEWS

未分割非上場株式の評価~議決権割合の判定方法

2018/12/26

関連キーワード:

1.はじめに

相続人同士で遺産分割協議がまとまっていない状況において、相続等で取得した「取引相場のない株式」をいかに評価するかが問題となりますが、その前提として、そもそも「取引相場のない株式」の評価はどのような方式によって行われるのかについて以下で説明します。

2.「取引相場のない株式」の評価について

(1)総論

「取引相場のない株式(※1)」の評価については、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

※1:取引相場のない株式とは、「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式を言います。ここで「上場株式」とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。また、「気配相場等のある株式」とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄あるいは公開途上にある株式をいいます。

(2)原則的評価方式

取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等である場合には、以下のような原則的評価方式によって評価されます。

原則的評価方式とは、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により会社の規模で区別して以下のような方法で評価します。

(ⅰ)大会社

大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。

類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の1株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

(ⅱ)小会社

小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。

純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(ⅲ)中会社

中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

(3)特例的評価方式

同族株主等以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。

配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

3.遺産分割協議未完了状態での相続等で取得した「取引相場のない株式」の評価について

相続人同士で遺産分割協議がまとまっていない状況(遺産分割協議未完了状態)において、相続等で取得した「取引相場のない株式」を評価する場合

この場合には、各相続人に適用されるべき評価方式を判定する必要があります。そして、その判定にあたって、基礎となる「株式取得後の議決権の数」の計算は次のような算式によることになります。

「株式取得後の議決権の数」=「相続人が所有する株式」+「未分割の株式の全部」
(「取引相場のない様式(出資)の評価明細書の記載方法等」第1表の1・3(5)イ)

遺産分割協議がまとまらず、協議が未完了の状態の場合、相続等で取得した株式もまだ分割がされていません。このような未分割の状態は暫定的な状態で、将来、各相続人がその法定相続分に応じた持分を確定的に取得するとは限りません。
また、「配当還元方式」は他の評価方法と比べて評価額が低く算出されるため、不当に適用されるおそれがあるので、これを防止する必要があります。
そこで、上記の算式にあるように、相続人が所有する株式のみで評価するのではなく、未分割の株式の全部を取得するとみなして計算することとされています。

《具体例》

被相続人Xが、Y社の株式100株(1株につき1個の議決権とする)を所有していたとします。Xの死亡により、配偶者Aが30株、長男Bが15株、長女Cが15株相続し、未分割の株式が40株あるとします。
この場合に、配偶者A、長男B、長女Cの議決権数は、各人が相続により取得した株式に、未分割株式数の全部を加えて算出します。よって、配偶者Aの株式数は70株(30+40)、長男Bの株式数は55株(15+40)、長女Cの株式数は55株(15+40)となります。

※本記事は記事投稿時点(2018年12月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:平成31年度税制改正 ~個人版事業承継税制・贈与税の納税猶予~

【前の記事】:平成31(2019)年度税制改正大綱の解説ページを公開しました

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼