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平成31年度税制改正 ~個人版事業承継税制・贈与税の納税猶予~

2019/01/01

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1.はじめに

平成31年度税制改正により、個人版事業承継税制が創設されました。

この「個人版事業承継税制」とは、個人事業主に相続が発生した場合のみならず、個人事業主が事業用資産を生前贈与した場合にも、その課税価格に対応する相続税や贈与税を猶予する制度です。

以下では、贈与税の納税猶予に関して、簡単に説明いたします。

2.個人版事業承継税制による贈与税納税猶予の要件

(1)概要

個人版事業承継税制に係る贈与税の猶予とは、特定事業用資産を有していた個人事業者(贈与者)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産のすべてを贈与(※1)した場合には、担保の提供を条件として、その特例事業受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例受贈事業用資産(※2、※3)の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。

※1:平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の贈与で、最初の本制度の適用に係る贈与及びその贈与の日から1年以内にされる贈与に限ります。

※2:特定事業用資産で贈与税申告書に納税猶予の適用を受けようとする旨の記載があるもの。

※3:個人事業者(贈与者)の事業(不動産貸付事業を除きます。)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限ります。)、建物(床面積800㎡までの部分に限ります。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。)で青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されているものをいいます。

(2)具体的な要件

個人版事業承継税制による贈与税納税猶予の具体的な要件は次のようになります。

1)贈与日において18歳以上(令和4年3月31日までの贈与は20歳以上)であること

2)経営承継円滑化法の認定を受けていること

3)贈与日までに引き続き3年以上にわたりその特定事業用資産に係る事業に従事していたこと

4)贈与の時から贈与の日の属する年分の贈与税申告書の提出期限まで引き続き特定事業用資産のすべてを有し、かつ、自己の事業の用に供していること

5)贈与日の属する年分の贈与税申告書の提出期限までにその特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出していること及び青色申告の承認を受けていること

6)特定事業用資産に係る事業が贈与の時において資産保有型事業(※4)、資産運用型事業(※5)及び性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと

7)平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けていること

※4:資産保有型事業とは、判定日における特定事業用資産の事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額等に占める特定資産(有価証券、現預金など)等の割合が70%以上となる事業のことです。

※5:資産運用型事業とは、判定年における事業所得に係る総収入全額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上となる事業のことです。

3.個人版事業承継税制による贈与税納税猶予の猶予税額の免除

(1)猶予税額の全額免除

次のような場合には、猶予税額の全額が免除されます。

1)特例事業受贈者又は贈与者が死亡した場合

2)贈与税申告期限から5年経過後に次の後継者へ特例受贈事業用資産を贈与し、その後継者がその特例受贈事業用資産について本制度の適用を受ける場合

3)一定のやむを得ない理由が生じたために特例事業受贈者が事業を継続することができなくなった場合

(2)猶予税額の一部免除

次のような場合には、猶予税額の一部が免除されます。

1)同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合

2)特例事業受贈者について民事再生計画の認可決定があった場合

3)経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をする場合

(3)納税猶予の打ち切り

特例事業受贈者に、次のような一定の事由が生じた場合には、納税猶予が打ち切られます。

1)特例事業受贈者がその事業を廃止した場合

2)その事業が資産保有型事業又は資産運用型事業又は性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなった場合

3)その事業に係る事業所得の総収入金額がゼロとなった場合

4)特例受贈事業用資産のすべてが事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合

5)特例事業受贈者が青色申告の承認が取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合

6)特例事業受贈者が納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合

また、特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなった場合には、納税猶予分の贈与税額のうち、その事業の用に供されなくなった部分に対応する贈与税については、納税猶予が打ち切られることとなります。

ただし、その事由が特例受贈事業用資産の譲渡であって、その譲渡日から1年以内に譲渡対価の全部又は一部をもって特例事業受贈者の事業の用に供される資産を取得する見込みがある場合には、納税猶予が継続されることとなります。

※本記事は記事投稿時点(2019年1月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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