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平成31年度税制改正~特別寄与料・更正の請求等の特則

2019/06/05

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1.はじめに

平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。以下「本法律」とします。)が成立し(平成30年7月13日公布)、民法のうち相続法の分野が大きく見直されました。そのうちの一つとして、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」が定められました。具体的には、相続人以外の親族が無償で被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与をした場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することができることになりました(改正民法第1050条)。

そして、この特別寄与料を請求できる者のことを「特別寄与者」と呼び、平成31年度税制改正では、特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から「遺贈」により取得したものとみなすこととしています(相続税法第4条第2項※1)。
また、修正申告や更正の請求等の特則の対象に、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から取得した場合も加わりました。
(相続税法第31条第2項、32条第1項第7号、35条第2項第5号※1)。
※1 2019年7月1日施行

2.更正の請求等の特則

納付すべき税額を過大に申告した場合の救済手段としての更正の請求は、国税通則法第23条に規定されていますが、相続税法には、相続税や贈与税の固有の事由によって納付すべき税額が過大となった場合について更正の請求の特則が設けられています(相続税法第32条)。
(国税庁HP:「相続税及び贈与税の更正の請求手続」)

1)相続税の更正の請求等の特則の対象

相続税の更正の請求等の特則の対象となる事由は、
・共同相続人等によって未分割財産の分割が行われ、課税価格が変動したこと
・一定の事由により、相続人に異動を生じたこと
・遺留分による減殺の請求に基づき返還又は弁償すべき額が確定したこと
・遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと
など、他にも特則の対象となる事由はいくつかあります。このような事由に、今回の改正によって、「特別寄与料を取得した場合」が加わることになります。これは、改正民法の施行日との関係で2019年7月1日以後に開始した相続から適用されることになります。

2)相続税の更正の請求の提出時期

ⅰ)平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告について

→法定申告期限から5年以内
(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

ⅱ)平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告について

→法定申告期限から1年以内
(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)

※本記事は記事投稿時点(2019年6月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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