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改正相続法~自筆証書遺言の方式緩和

2019/07/19

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1 はじめに

この約40年間、相続法について大きな見直しがされることはありませんでした。しかし、その間に、日本社会も大きく様変わりし、少子高齢化、高齢者間の再婚の増加により、相続法の見直しの必要性が高まってきました。
そこで、相続法の見直しが検討された結果、平成30年7月6日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

今回は、これらの改正のうち、自筆証書遺言の方式緩和について、簡単に説明いたします。

2 改正前の問題点

改正前の規定によると、自筆証書遺言は、その全文を自書しなければならないことになっていました(旧法民法968条1項)。この趣旨は、遺言の偽造・変造を防止し、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する点にあります。

例えば、「自宅を長男に相続させる」という一文だけの遺言だった場合はどうでしょうか?
これを自書するだけであれば、そんなに負担にならずにできそうな気もします。
ただ、このような遺言内容の場合、仮に、遺言作成後に、自宅敷地が分筆された場合、どこまで自宅に含まれるのか、相続人間で紛争が生じるおそれがあります。また、仮に、遺言者が複数の土地建物を所有していた場合であれば、どこまでが自宅なのか不明確なため、遺言執行の際にも問題が生じるおそれがあります。

そこで、遺言書を作成する場合には、財産目録を作成し、対象となる財産を特定できるようにしておくのが一般的です。具体的には、不動産であれば地番・地積・家屋番号等、銀行口座であれば、銀行名・支店名・口座番号等を特定して財産目録を作成するのが一般的です。

ただ、このような財産目録まで全て自書で作成する必要があるとなると、遺言者には大きな負担となります。このように、自筆証書遺言は、その方式の厳格性から利用が敬遠されることになっていました。

3 改正内容(自筆証書遺言の方式の緩和)

改正法においては、上記のような自筆証書遺言の負担を軽減し、自筆証書遺言の利用促進を図るため、方式が一部緩和されました。
具体的には、自筆証書遺言に財産目録等を添付する場合に、その目録については自書しなくてもよいこととされました(新法968条2項)。

例えば、財産目録はパソコンで作成することができるようになりました。そして、この財産目録は遺言者以外の人が作成したものでも構いません。また、財産目録を作成せずに、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として添付することもできることになりました。

もっとも、財産目録の全てのページに遺言者が署名押印しなければなりません。
仮に、財産目録の両面に記載がある場合には、その両面に署名押印をする必要があります。
押印については、実印の必要はなく、遺言書本文で使用した印鑑と同じである必要もありませんが、偽造の疑いを持たれないようにするために同じ印鑑にしておくのが望ましいとされています。
他方、遺言書本文や他の財産目録と綴る時の契印は、必要とされていません。ただ、遺言書本文と財産目録の一体性を確保するため、契印をしたり、同一の封筒に封緘したり、遺言書全体を綴ったりするのが望ましいとされています。

また、財産目録は「添付」されるものなので、遺言書本文と財産目録は必ず別の用紙に作成する必要があります。例えば、財産目録をパソコンで作成して、その用紙の余白に自筆で本文を記載したような場合、財産目録を添付したことにはなりません。

なお、自筆証書遺言の加除訂正の方式について規定されていた旧法968条2項が改正され、この規定が財産目録の加除訂正についても適用されることとなりました(新法968条3項)。
ただ、加除訂正の方式に不備があると遺言書が無効となるおそれがあるため、書き損じなどがあれば、加除訂正するのではなく新しく書き直すことが望ましいとされています。

4 最後に

今回の改正で、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。これを機に相続を専門としている税理士や司法書士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

※本記事は記事投稿時点(2019年7月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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