チェスターNEWS
相続税もe-Tax利用可能に!令和元年10月スタート
1 はじめに
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。(e-Tax公式HP)
現在は、所得税・贈与税・個人消費税等の確定申告の申請などに利用できますが、令和元年10月1日より、相続税の申告をすることも可能となり、相続税申告の利便性向上につながることが期待されています。
2 相続税のe-Taxの内容
ⅰ)対象
平成31年分以降の申告
=2019年1月1日以降に相続等で財産を取得した者による申告
〇小規模宅地等の特例などの特例適用時の申告もe-Taxで対応可能
〇相続時精算課税制度を適用した申告もe-Taxで対応可能
ただし、
〇納税猶予制度の申告(非上場株式や農地など)はe-Taxでの対応不可
ⅱ)相続税のe-Tax対応予定の21帳票
〇第1表
〇第1表(続)
〇第1表の付表2(還付される税額の受取場所)
〇第2表(相続税の総額の計算書)
〇第4表(相続税額の加算金額の計算書)
〇第4表の2
〇第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
〇第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書)
〇第7表
〇第8表
〇第9表(生命保険金などの明細書)
〇第10表(退職手当金などの明細書)
〇第11表(相続税がかかる財産の明細書)
〇第11の2表
〇第11・11の2表の付表1
〇第11・11の2表の付表1(続)
〇第11・11の2表の付表1(別表)
〇第13表(債務及び葬式費用の明細書)
〇第14表
〇第15表(相続財産の種類別価額表)
〇第15表(続)
ⅲ)その他
主な添付書類について、PDF等のイメージデータで提出できる方向で検討されています。
最大9名分の相続人等の申告書をまとめて送信することが可能となります。
3 相続税の申告をe-Taxで行うことによるメリット
〇相続人等が複数名の場合や相続人等の居住が遠隔地の場合でも円滑な申告手続が可能に
税理士情報を入力し、申告書データに税理士の電子署名を付して申告書データを送信することで、納税者本人の電子署名を省略することが可能となります。
〇相続人等の本人確認書類の添付省略により円滑な申告手続が可能に
マイナンバー制度の「本人確認等書類」のうち、「税理士証票の写し」の添付や「納税者本人の番号確認書類」の添付が不要となります。
〇相続税申告書(控)等がデータ管理可能となり、相続税申告の利便性向上に
送信したデータや受付結果などをファイルに保存することでデータ管理が可能となります。よって、相続税申告書(控)などを保存するスペースを確保する必要がなくなり、ペーパーレス化に繋がります。
4 e-Tax利用の流れ
e-Taxを利用する際の流れは主に以下のようになります。
ⅰ)利用環境の確認
〇e-Taxは、利用者が使用するパソコンと国税庁の受付システムがインタ―ネットで申告等のデータをやり取りすることを前提としています。
よって、e-Taxを利用する場合、インターネット・サービス・プロバイダとの契約等、インターネットを利用できる環境が必要となるため、利用環境をまず確認する必要があります。
ⅱ)電子証明書の取得
〇電子証明書及び電子署名が必要となります。というのも、インターネットを利用したデータのやり取りをする場合、免許証やパスポートのような本人確認書類の役割を果たすものが電子証明書であり、データの真正性を保証するために必要なものが電子署名だからです。
ⅲ)開始届出書の提出
〇e-Taxを利用する場合(マイナンバーカード方式を利用する場合を除く)は、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
ⅳ)利用者識別番号の取得
〇開始届出書をオンラインで提出した場合(税理士等による「代理送信」の場合を含む)は、利用者識別番号及び暗証番号がオンラインで発行(通知)されます。利用者識別番号とは、e-Taxを利用するために必要な半角16桁の番号です。暗証番号とは、利用者識別番号を取得又は更新した際に登録した半角英数字8文字以上50文字以内のものです。
〇開始届出書を書面で提出した場合、税務署から「利用者識別番号等の通知書」が送付されます。この通知書に、利用者識別番号と暗証番号が記載されています。
ⅴ)各種ソフト等のインストール及び設定、申告書・申請書の作成・送信
e-Taxには、作成・送信時に利用できるソフト一覧が挙げられています。
※本記事は記事投稿時点(2019年7月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続財産の仮装隠蔽による重加算税に関する最近の取り消し裁決事例
【前の記事】:改正相続法~自筆証書遺言の方式緩和