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令和元年度税制改正~個人版事業承継税制

2019/09/27

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令和元年度税制改正~個人版事業承継税制

1 はじめに

令和元年度税制改正の目玉の1つに、いわゆる「個人版事業承継税制」の創設があります。
事業承継を円滑にするための税制上の優遇措置は、これまでにも行われていましたが、その対象は限定されていました。そこで、今回の税制改正において、その対象が大幅に拡大されることとなり、その効果が期待されています。

では、令和元年度税制改正で創設された「個人版事業承継税制」とはどのようなものか、以下で簡単に説明します。

2 個人版事業承継税制とは

個人版事業承継税制とは、一定の後継者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、先代事業者から相続又は贈与により特定事業用資産を取得して事業を継続していく場合、担保の提供を条件に、その後継者が納付すべき相続税額又は贈与税額のうち、相続又は贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税又は贈与税の納税の猶予・免除が受けられる制度です。

これまでに行われていた事業承継を円滑にするための税制上の優遇措置の対象は、いわゆる法人の自社株に限定されていました。しかし、日本の中小企業の多くが個人事業主(例:飲食店、小売業、農業、士業等)であり、個人事業主については事業承継に関する税制優遇がほとんどないため、事業承継時に重い税負担が課されてしまうことから、今回の税制改正による円滑な事業承継が期待されています。

3 個人版事業承継税制の対象となる後継者とは

この制度の対象となる後継者は、贈与税については「特例事業受贈者」、相続税については「特例事業相続人等」と規定されています。

特例事業受贈者又は特例事業相続人等に該当するための要件の一つに、次のようなものがあります。
〇経営承継円滑化法の認定を受けていること
〇申告期限まで引き続き先代事業者から取得した特定事業用資産の全てを保有していること
〇自己の事業の用に供していること

よって、特定事業用資産を申告期限まで後継者の自己の事業の用に供していれば、特例事業受贈者又は特例事業相続人等に該当する余地があり、その他の要件を充たすことによって同制度の適用を受けることができることになります。
これによれば、特定事業用資産を取得した後継者が、先代事業者の事業をそのまま承継した場合だけでなく、先代事業者の事業から転業したような場合であっても、自己の事業の用に供している以上、同制度の適用対象となる一定の後継者に該当しうるということになります。

他方、小規模宅地特例における特定事業用宅地等については、申告期限まで被相続人の事業を継続している必要があるため、先代事業者の事業から転業したような場合には、特例の適用対象外ということになります。
というのも、小規模宅地特例における特定事業用宅地等については、「当該親族が…申告書の提出期限…までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること」と租税特別措置法69の4➂-イに規定されているからです。

4 個人版事業承継税制の対象となる特定事業用資産とは

個人版事業承継税制の対象となる「特定事業用資産」とは、青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されている事業用資産に限られ、具体的には、次のような資産が対象となります。

〇土地(面積400㎡までの部分に限ります)
〇建物(床面積800㎡までの部分に限ります)
〇建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。)

※本記事は記事投稿時点(2019年9月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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