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相続税の納税管理人とは?誰にすればいい?税理士の報酬相場や届出書の書き方

相続税の納税管理人とは?誰にすればいい?税理士の報酬相場や届出書の書き方

「相続税の納税管理人とは?誰にすればいいの?」
「税理士に依頼した場合の報酬相場はいくら?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

相続税の納税管理人とは、日本の相続税の納税義務者(相続人や受遺者)が海外在住である場合に、国内での相続税の申告や納税に係る手続きを代行する人のことです

国内に居住している人であれば誰でも納税管理人になれますが、相続税申告を依頼した税理士や親族を指定するのが一般的です。

この記事では、相続税の納税管理人の役割や税理士に依頼した場合の報酬相場はもちろん、税務署に提出する納税管理人届出書の書き方について、相続税専門の税理士が解説します。

1.相続税の納税管理人とは?

相続税の納税管理人とは、海外在住の納税義務者(非居住者や出国中の居住者)に代わって、日本国内での相続税の申告や納税に係るすべての手続きを担う人のことを指します

相続税の納税管理人

相続税の納税義務者は、一定の範囲を超える財産を取得した、相続人もしくは受遺者(以下、相続人等)です。

しかし、納税義務者である相続人等が海外在住である場合、日本の税務手続きを行うのは困難であることが想定されます。

税務署としても納税義務者の所在を把握できず、連絡を取ることができません。

そのため、相続税の納税義務がある海外在住の相続人等には、日本国内に住む納税管理人を指定して、税務署に届け出る義務があります。

詳しくは、国税庁「B1-28 相続税・贈与税の納税管理人の届出手続」もご覧ください。

1-1.相続税の納税管理人になれるのは誰?

相続税の納税管理人は、居住地が日本国内にある人であれば、法人・個人・資格の有無を問わず、誰でもなることができます

一般的には、以下のいずれかの人を相続税の納税管理人に指定することとなります。

相続税の納税管理人になれる人

相続税の納税管理人を税理士にすれば、相続税の申告書の作成から税務調査の対応まで、ほぼすべての業務を依頼できるのでおすすめです。

詳しくは、「相続税に強い税理士の選び方」をご覧ください。

2.相続税の納税管理人の4つの役割!親族と税理士は対応できる範囲が異なる

相続税の納税管理人は、納税義務者である相続人等の代わりに、以下のような手続きができます。

ただし、誰を相続税の納税管理人に指定するのかで、可能な業務内容が変わりますのでご注意ください。

2-1.相続税の申告書を税務署に提出する

相続税の納税管理人は、納税義務者の代わりに、税務署に相続税の申告書を提出できます

よく誤解されるポイントですが、相続税の申告書の作成代行は税理士の独占業務です。

親族であっても、納税義務者の代わりに相続税の申告書を作成することはできませんので、ご注意ください。

税理士に相続税の申告を依頼すれば、相続税の節税につながる遺産分割のアドバイスはもちろん、遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成もしてくれます。

相続税の申告は、計算ミスや不備が少ない、税理士に依頼するのがおすすめです。

2-2.納付書を作成して相続税を納付する

相続税の納税管理人は、納税義務者の代わりに、相続税の納付ができます

相続税の納付方法は7種類ありますが、金融機関・郵便局・税務署などの窓口で納付書を作成し、現金一括納税するのが原則です。

そのため、本当に信頼できる親族や、税理士に依頼されるのがおすすめです。

詳しくは、「相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説」をご覧ください。

2-3.税務署からの重要書類を受け取る

相続税の納税管理人は、納税義務者の代わりに、税務署から届く「相続税の申告等についてご案内」や「相続税についてのお知らせ」を受け取ることができます

以前は「相続税についてのお尋ね」という書類でしたが、現在は上記の2種類のいずれかが送付されています。

相続税についてのご案内やお知らせは、税務署が「相続税の申告義務がある」と予測している人に向けて、相続開始から半年~数年後に送られています。

これらの書類を受け取ることができなければ、納税義務に気付くこともできません。

同封されている相続税の申告要否検討表などを返送しないと、税務調査が入るリスクも高まります。

詳しくは、「税務署から相続税についてのお尋ねが届いた時の対応方法とポイント」をご覧ください。

2-4.税務調査が行われる場合の取り次ぎ

相続税の納税管理人は、相続税の税務調査が行われる際の、税務署からの電話連絡の取り次ぎができます

この電話連絡は、誰が納税管理人であったとしても、税理士が申告書を作成している場合は税理士に、相続人が自分で作成した場合は相続人になされます。

つまり、相続人が自分で申告書を作成して、親族を納税管理人にすると、電話連絡の取り次ぎしかできません。

税理士に相続税申告を依頼していれば、税務署からの問い合わせなどの対応のみならず、税務調査の立ち合いもしてもらえるので安心です。

3.相続税の納税管理人を税理士に依頼する場合の報酬相場

相続税の納税管理人を税理士に依頼した場合、報酬相場は10万円程度です

ただし、相続税の申告書の作成を依頼することが前提となりますので、オプションとして報酬が加算されると考えてください。

相続税の納税管理人を税理士に依頼する場合の報酬相場

所得税に係る納税管理人である場合、税理士報酬は月額〇万円という形態です。

しかし、相続税の申告は1つの相続に対して1回ですので、納税管理人になった場合の税理士報酬の支払いも、原則として1回のみとなります。

相続税申告の税理士報酬について、詳しくは「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。

3-1.チェスターの「相続税納税管理人サービス」とは

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの相続税の申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。

チェスターには「国際相続部」が設置されており、海外が絡む日本での相続税申告や相続手続きをトータルサポートさせていただきます。

海外に居住されているお客様について、ご希望であれば、チェスターで「納税管理人」をお引き受けすることも可能です

相続税納税管理人サービスとして、相続税申告の基本報酬に、55,000円(税込み)を加算させていただきます。

ただし、この報酬はあくまで原則であり、ケースによって変更になる可能性もありますので、必ず事前にご相談ください(場合によっては無料になることもあります)。

>>【国際相続】税理士法人チェスターに相談する

4.相続税の納税管理人を選任したら届出書の提出を【記載例あり】

相続税の納税管理人を指定したら、管轄の税務署に「納税管理人届出書」を提出する必要があります

以下は相続税の納税管理人届出書の記載例ですので、参考にしてください。

納税管理人届出書

相続税の納税管理人届出書の書き方では、以下のような留意事項があります。

  • 「贈与税」という文言を二重線で抹消する
  • 「法の施行地外における住所又は居所となる場所」は海外住所を記載
  • 「納税地」は被相続人の最後の住所地を記載
  • 「その他の参考事項」の欄の②は被相続人の氏名と相続開始日を記載

納税管理人届出書の様式は、国税庁「納税管理人届出書」からダウンロードしていただけます。

4-1.相続税の納税管理人届出書を提出できる人

相続税の納税管理人届出書は、原則として納税者本人が提出することとなります

管轄の税務署に、海外から国際郵便で納税管理人届出書を郵送することも可能です。

ただし、納税管理人が税理士であれば、税理士が代理で納税管理人届出書を提出することができます。

4-2.相続税の納税管理人届出書の提出先

相続税の納税管理人届出書は、管轄の税務署に提出することとなります

この管轄の税務署とは、被相続人の最後の住所を管轄する税務署です。

つまり、相続税の申告書を提出する税務署に、納税管理人届出書を提出することとなります。

税務署の住所や管轄区域は、チェスター「管轄税務署を検索」から検索していただけます。

4-3.相続税の納税管理人届出書の提出方法

相続税の納税管理人届出書は、「納税管理人を定めた日」もしくは「納税義務者が出国する日」までに、以下のいずれかの方法で提出することとなります

  • e-Taxソフトをダウンロードして届出書を作成してオンライン提出
  • 届出書をダウンロードして紙ベースで作成して提出(郵送可能)

シンプルなのは、納税管理人届出書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入して、税務署に提出する方法です。

税務署の開庁時間は平日8:30~17:00です。土日祝は受付けられませんが、時間外収受箱に投函することで提出が可能となります。

4-4.【注意】所得税や贈与税で納税管理人を定めていても届出が必要

すでに所得税や贈与税で納税管理人を定めている場合でも、相続税の納税管理人を選任したら、相続税の納税管理人届出書を提出しなくてはなりません

この理由は、納税管理人の届出は、税金の種類によって提出が求められているためです。

そもそも所得税や贈与税の納税管理人届出書は、納税義務者の最後の住所地を管轄する税務署に提出されています。

相続税の納税管理人届出書の提出先とは異なりますので、相続税の納税管理人を選任したのであれば、相続税の納税管理人届出書を提出しなくてはなりません。

5.納税義務者が帰国したら納税管理人解任届出書の提出を

納税義務者本人が日本に帰国した場合は、管轄の税務署に「納税管理人解任届出書」を提出し、相続税の納税管理人を解任しなくてはなりません

以下は、納税管理人解任届出書の記載例ですので、参考にしてください。

納税管理人解任届出書

相続税の納税管理人解任届出書の書き方では、以下のような留意事項があります。

  • 「贈与税」という文言を二重線で抹消する
  • 「納税地」は被相続人の最後の住所地を記載
  • 「その他の参考事項」の欄に被相続人の氏名と相続開始日を記載

納税管理人届出書の様式は、国税等「納税管理人解任届出書」からダウンロードしていただけます。

国税庁「B1-29 相続税・贈与税の納税管理人の解任届出手続」からも、詳細をご確認いただけます。

6.相続税の納税管理人を指定しないとどうなる?2つのデメリット

相続税の納税管理人を指定しなくても良いでしょう?と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、納税管理人を指定しないと、いくつかデメリットがありますので、確認しておきましょう。

6-1.相続税の申告・納税が遅れるとペナルティが課される

相続税の申告期限・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

海外在住で相続税の申告や納税ができないからといって、延長はしてもらえません。

相続税の納税管理人を指定しなかったがために、相続税の申告・納税が遅れると、「加算税(3種類のいずれか)」と「延滞税」という、二重のペナルティが課せられます

相続税の申告・納税の期限

詳しくは、「相続税の延滞税・加算税はいくら?税率・計算方法・免除特例も解説」をご覧ください。

6-2.滞納処分される・他の相続人が連帯納税義務を負う

相続税の納税管理人を指定せず、相続税の納付をしなかった場合、税務署は「督促状」を送付します。

それでも相続税の滞納が続くと、滞納している相続人に対して滞納処分を行い、強制的に差し押さえて公売にかけ、滞納している相続税を納める資金に充てます。

仮に、他に相続人がいる場合は、相続税の連帯納付義務がある共同相続人が、未納している相続人の納税義務を負うこととなります

相続税の連帯納付義務が発生するのは、相続税の申告期限から5年間です。

この期間内に相続税を納付しない相続人がいて、税務署から「督促状」や「連帯納付の通知」が届いた場合は、他の相続人に納付義務が生じるということです。

詳しくは、「相続税の連帯納付義務とは。概要や注意点、事前の対策を解説」をご覧ください。

7.国外財産調書の提出義務は、納税管理人が影響する

国外財産調書とは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方が、その国外財産(※1)種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して申告してもらうものです

そして、この国外財産調書は、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません(※2)。

※1:国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによりその年の12月31日の現況で行います。

※2:国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

参考:国税庁「No.7456 国外財産調書の提出義務
参考:「国外財産調書」で税務署に海外資産の届け出が必要

国外財産調書の提出義務者に該当する場合であっても、提出期限の3月15日までに海外勤務などで出国する場合で、納税管理人の定めがないときには、国外財産調書の提出は必要ありません

つまり、納税管理人の有無が、国外財産調書の提出義務の有無を左右する重要な判断要素となります。

もっとも、冒頭で説明したとおり、国内にある家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あるなど、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすためには納税管理人を定めておくことが望ましいでしょう。

また、数カ月で帰国することが明らかな場合は、仮に、納税管理人を定めていなくても、所得税法上の「出国」に該当しないことから、引き続き居住者とされ、国外財産調書の提出が必要になるケースもあります。

8.まとめ

相続税の納税管理人は、日本国内に居住している人であれば、誰でもなることができます。

相続税の納税管理人に指定されれば、納税義務者の窓口としての業務を行うことができます。

ただし、相続税の申告書の作成については、税理士の独占業務です。納税管理人であっても、親族が代わりに申告書を作成することはできませんのでご注意ください。

相続税申告を依頼した税理士を納税管理人に指定する、もしくは本当に信頼できる親族や共同相続人を納税管理人に指定しましょう。

8-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの相続税の申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。

チェスターには海外が絡む国際相続部を設置しており、日本国内での相続税の申告を依頼していただければ、納税管理人に指定していただけます。

つまり、海外居住の相続人の方が日本に帰国することなく、日本での相続税の申告・納付から税務調査の対応まで、すべてチェスターが代行するということです。

すでに相続が開始されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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