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重加算税の要件~隠蔽又は仮装の「特段の行動」とは

1 はじめに

申告すべき税金に漏れが発覚した場合に、重加算税の対象となることがあります。

重加算税の対象となるかどうかには、無申告又は過少申告であること自体が隠蔽又は仮装に該当するだけではなく、別途、隠蔽又は仮装と評価すべき行為が存在し、合わせて無申告又は過少申告であることが賦課要件となります。
だからといって、資料の隠蔽などの積極的な行為に該当することが常に必要となるわけではありません。
当初から無申告等であることを意図し、その意図が外部からもうかがし得る「特段の行動」があった上、その意図に基づき期限内申告書を提出等しなかった場合には、重加算税を賦課する要件を満たしていると考えられます。

この「特段の行動」については、判断が微妙なケースもあります。
そこで、最近の裁決事例において、「特段の行動」について判断した裁決事例を取り上げて紹介します。

2 「特段の行動」をしたとは言えないと判断された事例

Ⅰ)記載内容が事実と異なることのみでは虚偽記載とはいえないと判断された事例

《争点》

相続税申告のお尋ねに事実と異なる内容を記載した事実が重加算税の賦課要件を満たすか否か。

《原処分庁の主張》

納税者がお尋ね文書に意図的に虚偽の記載をして提出した等を主張。 仮に、隠蔽等の積極的な行為が存在しないとしても
①税務知識を相当有する者である請求人が、自身に課税標準等があると認識していながら、故意にこれを申告しなかったこと
②相続人が意図的に虚偽の記載をしたお尋ね文書を提出したこと
③申告期限までに申告書を提出するための具体的な行為をしていないこと
上記➀②③から、請求人が当初から相続税の申告をしないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかった場合に該当するとして、重加算税の賦課要件を満たすと主張していました。

《審判所の判断》

お尋ね文書は記載すべき内容や提出自体があくまでも税務署が納税者に対し任意の提出を求める性質のものであることから、相続人が提出したお尋ね文書の内容が事実と異なるということのみをもって直ちに相続人がお尋ね文書に意図的に虚偽の記載をして提出したとまでは認めることはできないと判断し、お尋ね文書に請求人等が取得財産記載せずに提出した行為のみをもって、相続人に相続税を申告しない意図があったということはできないと判断しました。

請求人が税務調査時においても、相続財産一覧表を提出し、一覧表に記載された財産以外に相続人等が相続により取得した財産は確認されなかった事実から、相続人は被相続人の相続財産を隠匿するような行動には出なかったというべきであると判断しました。

請求人が当初から相続税を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったような場合に該当するとはいえないとの判断を示し、無申告加算税相当額を超える部分を取り消しました(令和元年12月18日)。

Ⅱ)税理士に預金の存在を伝えなかったが、故意に除外する意図は認められないと判断された事例

《争点》

相続税の修正申告の際の、申告漏れの相続財産のうち、相続人が関与税理士に伝えなかった預金について、重加算税の賦課要件を満たすか否か。

《原処分庁の主張》

預金の申告漏れについて、相続人が預金の存在を知っていたにもかかわらず、関与税理士に預金の存在を伝えなかったことについては、事実の隠蔽あるいは故意に脱漏したと評価することができる等と主張。

《審判所の判断》

相続人が預金の存在を関与税理士に対して伝えなかったことは認められるとしても、必ずしも相続人が預金を相続財産であることを認識した上で、あえてこれを伝えなかったとまで認めることはできないと判断しました。

預金について自ら解約手続きを行い、相続人名義の口座へ入金していた事実からすれば、相続人が預金の存在を知っていたことは認められるとしましたが、以下の①から④の事情からすれば、本件預金を故意に申告の対象から除外する意図があったものとは認めがたいと判断しています。
①預金を原処分庁が容易に把握し得ないような他の金融機関や相続人名義以外の口座などに入金したのではなく、解約した預金の口座と同じ金融機関の相続人名義の口座に入金していた
②入金後も当該口座を解約していなかった
③預金通帳が使用済通帳として破棄できる状況にありながら、調査が行われるまで保管し、調査担当職員に提示している
④相続人名義の財産の申告漏れを指摘されると、事実を認め、修正申告の勧奨に応じて修正申告をしていること

以上から、相続人が当初から相続財産を過少に申告する意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものと認めることはできないとの判断を示しました(令和元年11月19日)。

3 「特段の行動」をしたと判断された事例

Ⅰ)預貯金の記載がない遺産分割協議書の作成や、相続税の申告書の作成を依頼した税理士に虚偽の回答をした事例

《審判所の判断》

相続人は、被相続人の長男である相続人名義の預貯金が、被相続人の相続財産であることを認識していたにもかかわらず、それを他の相続人らに告げず、相続人名義の預貯金の記載がない遺産分割協議書を自ら作成した上、相続税の申告書の作成を依頼した税理士にも虚偽の回答をし、当該認識に反する申告書を作成させるなどしたことが認められることから、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告をしたものと評価するのが相当であり、同項に規定する重加算税の賦課要件を充たしているとしました(令和元年9月10日)。

※本記事は記事投稿時点(2020年8月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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