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マンション購入・借入れによる相続税節税に係る最高裁判決(令和4年4月19日)

2022/04/20

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令和4年4月19日、最高裁は、相続前に融資により購入したマンション評価を路線価により行った相続税申告に対する原処分庁による鑑定価額での更正処分について、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。一、二審の判断は是認され、相続人側の敗訴が確定した。

[事案の概要]

本件の相続人である原告甲らが、被相続人が購入したマンション(①)の本件相続による財産の価額を財産評価基本通達の定める評価方法により評価し相続税の申告をしたところ(②)、処分行政庁乙から、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められることから、財産評価基本通達6項にいう特別の事情に該当するとして、不動産鑑定価額(③)により本件相続税の各更正処分及び過少申告税の各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分等の各取消しを求めた。

地裁、高裁ともに、原告甲らの請求を棄却しました。

相続人の評価額と国側の評価額は約4倍の開き
 評価方法
(購入・借入額)
東京都内マンション川崎市内マンション合  計

(原告)
①    購入額
       (借入額)
約8億3700万円
(約6億3000万円)
約5億5000万円
(約4億2500万円)
約13億8700万円
(10億5500万円)
②    路線価約2億4000万円約1億3千万円約3億3千万円
(申告)

(国側)
③    不動産鑑定約7億5400万円約5億1900万円約12億7300万円
(更正処分)

[令和4年4月20日 最高裁判決要旨]
 処分是認(国側勝訴・納税者敗訴)

① 続税法22条の時価は、客観的交換価値である。

② 通達は、行政機関内の職務権限行使を指揮するもので法的効力は有しない。

③ 相続税の財産価額は、財産取得時の客観的交換価値を上回らない限り、相続税法22条に違反しない。これは通達に拠り評価したか否かに左右されない。よって、鑑定価額が通達額を上回っても相続税法22条に違反しない。

④ 他方、租税法の平等原則は、同様の状況にあるものは同様に取り扱われるべきことを要求している。

⑤ 課税庁が評価通達を上回る額で評価することは、客観的交換価値を上回らないとしても、合理的な理由がなければ租税法の平等原則に反する

⑥ ただし、評価通達に拠る画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、合理的な理由があると認められるので、平等原則に反しない

⑦ 本件では、通達評価額と鑑定評価額とで大きなかい離があるが、このことをもって上記事情があるとは言えない。

⑧ もっとも、上告人は、近い将来発生することが予測される租税負担の軽減を意図し、マンションの購入・借入れを行っており、マンションの購入・借入れをせず、又は、できない者との間で看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるので、上記事情がある。

⑨ よって、鑑定価格による評価は適法である。

[ポイント]

  • 近い将来発生することが予測される租税負担の軽減を意図した不動産購入・借入れは、租税負担の公平に反する。
  • 財産評価通達6項適用の是非については判示されていない。

※本記事は記事投稿時点(2022年4月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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