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金融庁が、上場株式等の物納に係る手続について、納税者が利用しやすくする措置の検討を開始しました(金融庁が「令和7(2025)年度税制改正要望について」を公表)
2024/09/24
関連キーワード: 物納
金融庁が、2024年8月30日、令和7(2025)年度税制改正要望を取りまとめ、金融庁HPにおいて公表しました。
公表された「令和7(2025)年度税制改正要望について」の「◆上場株式等の相続税に係る物納要件等の見直し」では、現行の物納制度等について次のような問題点等を指摘、以下の要望がなされました。
【現状及び問題点】
(下線:引用者)
○ 現行の相続税法における物納要件は、「延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること」等の要件があり、税務署長の許可を得る必要があるため、物納の利用実績が限定的。
○ 一方で、上場株式等については、納税者が換金せずとも国において容易に換金が可能であること、高齢化が進み、相続人・被相続人ともに高齢者である老老相続が増加することが見込まれることなどの環境下においては、納税者が物納を利用しやすい納税環境を整備する必要。
○ また、相続財産となった上場株式等は、原則、相続時点の時価(※)で評価されるところ、株価の下落に備えて売却されるといったケースがみられ、国民の資産選択に歪みを与えているといった指摘がなされている。
※ 現行制度では、相続時の時価と、相続時以前3か月間(相続発生月、その前月、前々月)の各月における終値平均額のうち、最も低い価額で評価。
【要望事項】
(下線:引用者)
上場株式等の物納に係る手続について、納税者が利用しやすいよう特例を措置すること。また、上場株式等について、相続税評価方法等の見直しを行うこと。
◎ チェスターの視点
相続財産である上場株式等を売却して納税資金に充てようとした場合、納期限に間に合わせるため、売り急いでしまうことが多くなりがちです。上記の特例措置が講じられ、相続開始日時点の時価で上場株式等の物納が可能となれば、納税者の納税資金の確保策につながり、大きなメリットがあると思われます。
※ 現状、物納許可限度額(納付すべき相続税額から即納可能額と延納によって納付可能な金額を差し引いた残額)が定められており、換金性の高い上場株式等の物納は困難となっています。
〔参考〕
(出典:金融庁HP)
※本記事は記事投稿時点(2024年9月24日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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