チェスターNEWS
調査結果の説明前に
「評価通達6項が適用されるので修正申告をしてください。」などと指摘してよいの?
最近、相続税の調査において、調査担当者から、調査結果の説明以外の場面で、「財産評価基本通達6項が適用されるので修正申告をしてください。」などの指摘を受けたという噂を少なからず耳にします。
相続税法は、第22条において評価の原則を定めるとともに、相続税法上に評価方法が規定された財産以外の財産については、財産評価基本通達の定めにより評価することとされています(評基通1(2))。
ただし、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価することとされています(評基通6)。
これにつき、最高裁令和4年4月19日判決は、以下のように判示されています。
評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。
また、実地の調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、納税義務者に対し、当該非違の内容等(税目、課税期間、更正決定等をすべきと認める金額、その理由等)について説明を行う必要があります(平成24年9月12日付課総5-11他「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針))。
よって、国税庁長官の指示に基づき財産評価基本通達6項が適用される場合には、調査結果の説明時に、その旨及び国税庁長官から指示があった評価額についての説明が行われるはずです。
以上のことからすると、課税庁が、財産評価基本通達6項に基づき国税庁長官の指示を受けた場合を除き、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額により課税処分を行うことは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らない場合であっても、違法ということになります。
言い換えれば、課税庁は、財産評価基本通達に拘束される以上、国税庁長官の指示なしに、財産評価基本通達に定められた評価方法に基づかない修正申告の勧奨や課税処分はできないはずです。
◎ チェスターの視点
財産評価基本通達6項に基づく評価額は、過去の裁判例を踏まえると、鑑定評価等により算出された時価を踏まえて決定されています。
したがって、相続税の調査において、調査担当者が、鑑定評価を行うための資料収集等を行っていない場合には、そもそも、その事案は、財産評価基本通達6項を適用するか否かの検討遡上に至っていない事案といえます。
以上を前提に、相続税の調査において、調査担当者から「財産評価基本通達6項が適用されますので修正申告をしてください。」などの指摘を受けた場合には、調査担当者に対し、次の【対応のポイント】に記載の内容を確認するとともに、調査担当者の発言内容を記録しておくことをお勧めします。
〔参考〕
相続税法(抜粋)
- (評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
財産評価基本通達(抜粋)(下線等:引用者)
- (評価の原則)
1 財産の評価については、次による。
(1)(省略)
(2)時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
(3)財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。 - (この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
最高裁令和4年4月19日判決(抜粋)(下線等:引用者)
- 4(1)相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできない。
(2)ア 他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
※本記事は記事投稿時点(2024年10月3日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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