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親子が「家じまい」を協働することで相続税の負担が軽減!

2024/10/15

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親子が「家じまい」を協働することで相続税の負担が軽減!

株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:証券コード3288)は、令和6年9月10日、自社HPにおいて「『家じまいに関する意識調査』発表 2025年問題で日本初の家の大相続時代が到来!」と題する調査結果を公表しました。

この調査結果によれば、実家(家屋敷)の整理(=「家じまい」)を経験・検討された方が、実家の売却を検討し始めたタイミングは、「使う見込みがなく、家の維持・修繕が大変になった」(経験者 34.3%、検討者29.1%)と感じた時(=親の死後)ということが明らかとなりました。

親が、生前に「家じまい」を始めようとすると、新たな住まいの確保、家財や思い出の品の整理、実家の売却先探し等、大変な労力と時間とお金がかかります。
したがって、年老いた親が、自力で「家じまい」を行おうとしても、色々な壁にぶつかってしまい、また、子も忙しくて親の相談に乗れず、結果、「家じまい」が断念されるというのが実情なのかもしれません。

しかしながら、「家じまい」は、それを行うタイミングによって、相続税の負担に大きな違いが生じることに注意する必要があります(次の図をご参照ください)。

家じまいを行うタイミングと相続税

親の生前に「家じまい」を行うことには、以下のようなメリットがあります。

  1. 「家じまい」費用を親が負担すれば親の財産(相続財産)が減少(相続税軽減)
  2. 親が実家(居住用不動産)を生前に譲渡すれば居住用不動産の特別控除(3千万円)の特例の適用が可能(ただし、要件あり)
  3. 実家の売却代金で相続税の納税資金等を確保できる

逆に、親が亡くなった後に「家じまい」を行った場合、「家じまい」費用は、すべて子の負担となりますし、相続税の負担軽減効果もありません。

◎ チェスターの視点

親と子が、エンディングプランを話し合い、「家じまい」を一緒に行うことは、円滑な遺産相続や相続税の負担軽減につながります。

子の皆さまは、上記メリットや相続税申告時における小規模宅地等の特例(※)の適用の可否等も踏まえ、「家じまい」を他人事でなく自分事と考え、親御さんと一緒に「家じまい」をご検討いただきますことをお勧めします。

※参考記事:小規模宅地等の特例で相続税評価額が最大80%減額!条件を解説

※本記事は記事投稿時点(2024年10月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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