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大雨により土砂崩れがあった土地について相続税を減額できるか
土砂崩れがあった土地について、一定の要件を満たす場合には、災害減免法を適用することにより、相続税を減額してもらうことができます。
今年は、台風による大雨が続き、住宅の裏にある山の斜面が崩れる土砂災害で、住宅の地盤ごと家を失ってしまったという痛ましいニュースを見聞きします。
土砂災害とは、一般論として、山地の斜面の土砂や岩石が急激に移動する現象のことを指し、土砂崩れや山崩れ、地すべり、土石流などが該当するとされています。
災害が発生した場合、火災保険に加入していれば、火災のみならず、洪水や土砂災害などの自然災害や、一定の偶然な事故による損害を受けた場合でも補償を受けられる場合があります。例えば、豪雨により土砂崩れが発生し、自宅が倒壊した場合に、加入している火災保険によっては、被害にあった家屋について補償が受けられるようです。
しかし、火災保険による保障は、あくまでも家屋に対するもので、土地に生じた被害については保障がありません。
これについては、相続等により取得した財産が、災害によって被害を受けた場合、相続税が減免される制度があります(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」といいます。)4条、6条、災害減免法施行令11条、12条)。
国税庁ホームページのタックスアンサーでは、この制度について次のように説明されています。
【タックスアンサー「No.8006災害を受けたときの相続税の取扱い」(抜粋)】(下線等引用者)
相続等により取得した財産が、災害によって被害を受けた場合において、次の1または2のいずれかに該当するときには、相続税が減免されます。
1 相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
2 相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(注)の価額のうちにその動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
(注)動産等とは、動産(金銭および有価証券を除きます。)、不動産(土地および土地の上に存する権利を除きます。)および立木をいいます。
<法定申告期限前(引用者注:相続税の申告書を提出する前)に災害があった場合>➀
法定申告期限前(相続税の申告書を提出する前)に災害があった場合は、相続等により取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
なお、この特例を適用される方は、相続税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載した相続税等の財産の価額の計算明細書を添付し、原則として申告期限内に提出していただくことになります。
<法定申告期限後(引用者注:相続税の申告書を提出した後)に災害があった場合>②
法定申告期限後(相続税の申告書を提出した後)に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき相続税額で、その課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
ただし、災害があった日以後に納付すべき相続税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
なお、免除を受けようとされる方は、相続税等の免除承認申請書に、被害の状況や被害額等を記載し、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出していただくことになります。
出典:国税庁「No.8006 災害を受けたときの相続税の取扱い」
しかし、上記のタックスアンサーを読む限り、土地に生じた被害については、特に触れられていないので、土砂崩れや山崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害により被害を受けた土地について、災害減免法の適用を受けられるのかどうか疑義が生じます。
これについては、東日本大震災の際の平成23年10月17日付資産評価企画官情報第5号の「東日本財震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」(以下「情報」といいます。)が参考になりそうです。
情報の「〔Q2〕地割れ等が生じた特定土地等はどのように評価するのですか」の「なお書き」を読みますと、ここには次のような記載があります。
【「情報」(抜粋)】(下線等引用者)
震災により、地割れ等が生じたことによって土地そのものの形状が変わったことに伴う損失(物理的な損失)が生じ、一定の要件に該当する場合については、災害減免法第6条((相続税又は贈与税の計算))による相続税又は贈与税の減免措置の対象となります。この場合における「被害を受けた部分の価額」は、物理的な損失に係る原状回復費用の見積額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除きます。)の 100分の 80 に相当する金額を、災害減免法第6条における土地等の「被害を受けた部分の価額」として差し支えありません。
- (注)1 上記の一定の要件に該当する場合とは、①相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が 10 分の1以上であること又は②相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木(以下この(注)において「動産等」といいます。)の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が 10 分の1以上であることのいずれかに該当する場合です。
(中略)
出典:国税庁「東日本財震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」
したがって、上記情報の記載からしますと、土砂崩れや山崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害により被害を受けた土地について、災害減免法の適用を受けられることは明らかです。
また、情報において示された土地等の「被害を受けた部分の価額」の算定方法も、災害時の簡易な算定方法として今後の参考になると思います。
【令和5年度税制改正における相続税に関する災害関係改正】
なお、令和5年度税制改正において、相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について触れられています。
その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができることになりましたので、こちらもご参考としてください。
※1 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
※2 一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1)想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2)被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額を限度とします。
※本記事は記事投稿時点(2024年10月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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